管理業務主任者試験 令和7年試験 問4

問4

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。
  1. 管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合におけるマンション管理業者が行う「見積書の受理」の業務には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明は含まれない。
  2. マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。
  3. マンション管理業者は、地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
  4. マンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 2

問題難易度
肢129.1%
肢259.4%
肢38.5%
肢43.0%

解説

  1. 適切。管理組合がマンションの維持修繕を管理業者以外の業者に行わせる場合、管理業者は次の業務を行うこととされています(標契別表第1-1(3)二)。
    • 見積書の受理
    • 管理組合と受注業者との取次ぎ
    • 実施の確認
    このうち「見積書の受理」は、文字どおり見積書を依頼業者から受領することに限られ、依頼業者への現場説明や見積書の内容に対する管理組合への助言等(見積書の内容や依頼内容との整合性の確認の範囲を超えるもの)は含まれません(標契コ別表第1-1(3)関係⑤)。
    乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理、甲と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。
    別表第1 1(3)二の「見積書の受理」には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明や見積書の内容に対する管理組合への助言等(見積書の内容や依頼内容との整合性の確認の範囲を超えるもの)は含まれない。
  2. 不適切。管理事務室等の仕様に係る費用(水道光熱費・通信費・備品・消耗品費等)は、管理組合又は管理業者の負担とされています。契約ごとの取決めとなるため、当然に管理組合が負担するとは限りません(標契7条2項)。
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    乙の管理事務室等の使用に係る費用の負担は、次のとおりとする。
    一 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。
    二 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。
    三 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。
    四 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。
  3. 適切。管理業者が業務のために専有部分等に立ち入る際は、組合員等に対して請求をすることが原則です。しかし、一定の災害又は事故等の事由により、管理組合のために緊急に業務を行う必要があるときは、請求なしに専有部分等に立ち入ることができます。この場合、管理業者は、管理組合及び専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければなりません(標契14条)。
    乙は、管理事務を行うため必要があるときは、組合員等に対して、その専有部分又は専用使用部分(以下「専有部分等」という。)への立入りを請求することができる。
    2 前項の場合において、乙は、組合員等がその専有部分等への立入りを拒否したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
    3 第1項の規定にかかわらず、乙は、第9条第1項各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、乙は、甲及び乙が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
  4. 不適切。無催告解除ができるのは5つのケースです(標契20条2項)。本肢は業務停止処分ですから無催告解除はできません。
    1. 管理業者が銀行の取引を停止されたとき(手形交換所の取引停止処分を受けたとき)
    2. 管理業者に破産・会社更生・民事再生その他法的倒産手続開始の申立て、もしくは私的整理の開始があった
    3. 管理業者が合併又は解散したとき
    4. 管理業者がマンション管理業の登録取消し処分を受けたとき
    5. 反社会的勢力の排除の解約に反する事実が判明したとき
    甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
    一 乙が、銀行の取引を停止されたとき
    二 乙に、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったとき
    三 乙が、合併又は前号以外の事由により解散したとき
    四 乙が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
    五 第27条各号の確約に反する事実が判明したとき
したがって不適切なものは「二つ」です。