管理業務主任者試験 平成30年試験 問8(改題)
問8
マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の業務に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、実施の確認を行うこととされているが、当該実施の確認は、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のもののほか、管理員業務に含まれていない場合又は管理員が配置されていない場合には、乙の使用人等が完了の立会いを行うことにより確認できる内容のものをいう。
- マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容に改善の必要があると判断した場合には、書面又は口頭により当該管理組合に助言をする。
- 長期修繕計画案の作成業務以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整の業務をマンション管理業者に委託するときは、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。
- 長期修繕計画案の作成及び見直しは、長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン、長期修繕計画作成ガイドラインコメントを参考にして作成することが望ましい。
正解 2
問題難易度
肢112.5%
肢281.2%
肢35.6%
肢40.7%
肢281.2%
肢35.6%
肢40.7%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- 適切。管理組合がマンションの維持修繕を管理業者以外の業者に行わせる場合、管理業者は次の業務を行うこととされています(標契別表第1-1(3)二)。
- 見積書の受理
- 管理組合と受注業者との取次ぎ
- 実施の確認
「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のもののほか、別表第2 2(3)一に定める管理員業務に含まれていない場合又は管理員が配置されていない場合には、乙の使用人等が完了の立会いを行うことにより確認できる内容のものをいう。乙の使用人等が立会う場合における必要な費用負担については、甲と乙が協議して定めるものとする。ただし、甲と乙の協議により、施工を行った者から提出された作業報告書等の確認をもって「実施の確認」とすることを妨げるものではない。
- [不適切]。口頭ではダメです。マンションの維持修繕に関する企画・実施の調整に関し、管理業者は次に挙げるときに書面をもって管理組合に助言を行います(標契別表第1-1(3)一)。いずれも場面でも「助言は書面」です。
- 長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合、もしくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合
- 管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用若しくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合
乙は、甲の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用若しくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合には、書面をもって甲に助言する。
- 適切。長期修繕計画案の作成業務(そのための建物等劣化診断業務を含む。)は、管理委託契約とは明文で別個の契約とするとしていますが、これ以外にも、特定の年度に実施されるもので業務内容の独立性が高い以下の業務については、管理委託契約とは別個の契約とすることが望ましいとされています(標契コ別表第1-1(3)関係②)。
- 修繕工事の前提としての建物等劣化診断業務(耐震診断を含む。)
- 大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務
- 建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整(耐震改修工事、防犯化工事、バリアフリー化工事、IT化工事等)
- マンション建替え支援業務
長期修繕計画案の作成業務(長期修繕計画案の作成のための建物等劣化診断業務を含む。)以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、以下の業務を管理業者に委託するときは、本契約とは別個の契約にすることが望ましい。
一 修繕工事の前提としての建物等劣化診断業務(耐震診断を含む。)
二 大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務
三 建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整(耐震改修工事、防犯化工事、バリアフリー化工事、IT化工事等)
四 マンション建替え支援業務 - 適切。長期修繕計画案の作成・見直しにあたっては、長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントを参考として作成することが望ましいとされています(標契コ別表第1-1(3)関係①)。
長期修繕計画案の作成及び見直しは、長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン、長期修繕計画作成ガイドラインコメントを参考にして作成することが望ましい。また、長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合の確認については、マンションの修繕積立金に関するガイドラインにおいて修繕積立金の額の目安を示しているため、参考とすることが望ましい。