管理業務主任者試験 平成30年試験 問7(改題)

問7

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。
  1. 基本的にマンション管理業者の管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった配管や配線は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときに管理委託契約に含めることも可能である。
  2. マンション管理業者は、管理組合の組合員等に関する個人情報を取り扱う場合には、本契約の目的の範囲において取り扱い、正当な理由なく、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。
  3. マンション管理業者は、管理組合に対し、自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないことを確約するが、管理委託契約の有効期間内に、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合が当該契約を解除するには、マンション管理業者に対して相当の期間を定めて催告しなければならない。
  4. マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該見積書の内容に対する助言は含まれない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 3

問題難易度
肢11.8%
肢230.4%
肢366.6%
肢41.2%

解説

  1. 適切。管理業者の管理対象部分は、原則として敷地及び共用部分等ですが、専有部分の設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が行うとされている場合において、管理組合から依頼があれば、その管理を管理委託契約の業務に含めることも可能です(標契コ3条関係)。
    管理業者が組合員から専有部分内の設備の修繕等で対応を求められるケースがある。管理業者の管理対象部分は、原則として敷地及び共用部分等であるが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(配管、配線等)は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときに本契約に含めることも可能である。
  2. 適切。管理業者は、管理組合の組合員等の個人情報を取り扱う場合には、本契約の目的の範囲内で取り扱う必要があり、正当な理由なく第三者に提供・開示・漏えいしてはなりません(標契18条1項)。管理業者は個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当するため、法に基づき個人情報を適切に取り扱うことが求められます。
    乙は、管理事務の遂行に際して組合員等に関する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合には、本契約の目的の範囲において取り扱い、正当な理由なく、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。
  3. 不適切。無催告解除ができるのは5つのケースです(標契20条2項)。反社会的勢力ではないことの確約に反した場合は、催告なしで契約解除が可能です。
    1. 管理業者が銀行の取引を停止されたとき(手形交換所の取引停止処分を受けたとき)
    2. 管理業者に破産・会社更生・民事再生その他法的倒産手続開始の申立て、もしくは私的整理の開始があった
    3. 管理業者が合併又は解散したとき
    4. 管理業者がマンション管理業の登録取消し処分を受けたとき
    5. 反社会的勢力の排除の解約に反する事実が判明したとき
    甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
    一 乙が、銀行の取引を停止されたとき
    二 乙に、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったとき
    三 乙が、合併又は前号以外の事由により解散したとき
    四 乙が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
    五 第27条各号の確約に反する事実が判明したとき
  4. 適切。管理組合がマンションの維持修繕を管理業者以外の業者に行わせる場合、管理業者は次の業務を行うこととされています(標契別表第1-1(3)二)。
    • 見積書の受理
    • 管理組合と受注業者との取次ぎ
    • 実施の確認
    このうち「見積書の受理」は、文字どおり見積書を依頼業者から受領することに限られ、依頼業者への現場説明や見積書の内容に対する管理組合への助言等(見積書の内容や依頼内容との整合性の確認の範囲を超えるもの)は含まれません(標契コ別表第1-1(3)関係⑤)。
    乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理、甲と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。
    別表第1 1(3)二の「見積書の受理」には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明や見積書の内容に対する管理組合への助言等(見積書の内容や依頼内容との整合性の確認の範囲を超えるもの)は含まれない。
したがって適切なものは「三つ」です。