管理業務主任者試験 令和5年試験 問8
問8
標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
- 標準管理委託契約書は、典型的な住居専用の単棟型マンションに共通する管理事務に関する標準的な契約内容を定めたものであり、実際の契約書作成に当たっては、特別な事情がない限り本契約書を使用しなければならない。
- 管理組合は、管理事務としてマンション管理業者に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、マンション管理業者に委託業務費を支払うが、マンション管理業者が管理事務を実施するのに必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、当該マンション管理業者が負担する。
- マンション管理業者は、台風の影響により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、口頭でその業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知すれば足りる。
- マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該業務には、その見積書の内容に対する助言等は含まれない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 1
問題難易度
肢177.4%
肢216.9%
肢33.1%
肢42.6%
肢216.9%
肢33.1%
肢42.6%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- 不適切。標準管理委託契約書は、マンション管理業務における契約内容の標準例を示したものであり、あくまでも指針という位置づけです。法的に使用が義務付けられるものではありません(標契コ全般関係②)。
本契約書は、典型的な住居専用の単棟型マンションに共通する管理事務に関する標準的な契約内容を定めたものであり、実際の契約書作成に当たっては、個々の状況や必要性に応じて適宜内容の追加・修正・削除を行いつつ活用されるべきものである。
- 不適切。管理業者の負担ではありません。委託業務費のほか管理業者が管理業務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、管理組合が負担します(標契6条4項)。

甲は、第1項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。
- 不適切。口頭ではダメです。管理業者は、災害や事故などの事由により、管理組合のために緊急に実施する必要があり、かつ事前に承認を受ける時間的余裕がない業務については、管理組合の承認を受けずに実施することができます。緊急時の業務を実施した際は、管理組合に対し、速やかに書面をもって実施した業務内容と費用の額を通知しなければなりません(標契9条1項)。
乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪、孤立死(孤独死)等 - 適切。管理組合がマンションの維持修繕を管理業者以外の業者に行わせる場合、管理業者は次の業務を行うこととされています(標契別表第1-1(3)二)。
- 見積書の受理
- 管理組合と受注業者との取次ぎ
- 実施の確認
乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理、甲と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。
別表第1 1(3)二の「見積書の受理」には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明や見積書の内容に対する管理組合への助言等(見積書の内容や依頼内容との整合性の確認の範囲を超えるもの)は含まれない。