最新情報
4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。
4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。
4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。
4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。
4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。
4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。
3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。
3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。
3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。
2025年
12月9日令和7年試験問題を掲載しました。
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。
9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。
9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。
9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。
9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)、総合問題(3問)の解説を公開しました。
8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。
8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。
7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。
7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。
7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。
7月22日民法 - 不法行為等(5問)、相続(4問)、総合問題(1問)の解説を公開しました。
7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。
7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。
7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。
7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。
6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。
6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。
5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。
5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。
3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。
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管理業務主任者 過去問一問一答
- 管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他必要な事項を登載された者は、登録の更新申請を行わなければ、登録日以後5年をもってその登録の効力を失う。
- マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理業務主任者をして帳簿を作成させなければならない。
- マンション管理業者AのB事務所は、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下、本問において「独立部分」という。)が6以上である30の管理組合及び独立部分が5以下である30の管理組合の計60の管理組合から委託を受けて管理事務を行っているが、この場合において、当該B事務所には、成年者である専任の管理業務主任者を2名設置しなければならない。
- 管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。
- 誤り。管理業務主任者の登録には有効期限はありません。登録消除の処分を受けない限り、登録の効力は生涯続きます。5年の有効期限があるのは、管理業務主任者証です(適60条2項)。
管理業務主任者証の有効期間は、五年とする。
- 誤り。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、保存し、事務所ごとに備え付けなければなりません(適75条)。この帳簿に係る義務は、マンション管理業者に課される義務であって、個々の管理業務主任者が負うべき義務ではありません。

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
- 誤り。マンション管理業者は、原則として、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除した数(1未満の端数は切り上げ)以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません(適規61条)。具体的には、管理組合数が1~30の場合は1人以上、31~60では2人以上、61~90では3人以上が必要となります。ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下の建物の管理組合については、管理業務主任者数の算定根拠となる「管理組合の数」から除外されます(国総動51号-第二2)。
本肢の場合、5以下の管理組合を除くと、委託を受けた管理組合の数は30ですから、成年者である専任の管理業務主任者の設置数は1名以上となります。法第56条及び規則第62条により、人の居住の用に供する部分が5以下である法第2条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務のみを行う事務所については、専任の管理業務主任者の設置義務を適用除外としているところであるが、規則第61条に規定する「管理組合」についても、人の居住の用に供する部分が5以下である法第2条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合を含まないものとすること。
- [正しい]。管理業務主任者の登録事項に変更があった場合は、遅滞なく、登録事項変更届出書の提出をもって、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。この際、管理業務主任者証の記載事項についての変更である場合には、届出に主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要があります(適62条)。
管理業務主任者証の記載事項は、❶氏名、❷生年月日、❸登録番号及び登録年月日、❹主任者証の交付年月日、❺主任者証の有効期間満了日の5つです(適60条1項・適規74条1項)。"従事するマンション管理業者の商号又は名称・登録番号"は登録簿の登載事項なので変更の届出は必要ですが、主任者証の記載事項ではありません。このため、主任者証の提出・訂正依頼は不要です。第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 管理業務主任者は、前項の規定による届出をする場合において、管理業務主任者証の記載事項に変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。前条第一項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。
法第六十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 管理業務主任者証の交付年月日
三 管理業務主任者証の有効期間の満了する日