管理業務主任者 試験制度&過去問題を徹底解説

最新情報

 

[0052] 【令和8年試験向け】過去問の法改正対応が完了しましたが更新されました。
最終投稿:にゃんこ先生さん  3

5月15日建物・設備 - 長期修繕計画ガイドライン(23問)の解説を公開しました。

5月14日標準管理規約円滑化法について令和8年試験対応が完了しました。

5月5日区分所有法について令和8年試験対応が完了しました。

4月30日建物・設備 - 修繕積立金ガイドライン(4問)の解説を公開しました。

4月29日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。

4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。

4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。

4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。

4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。

4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。

4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。

4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。

3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。

3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。

3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。

2025年

12月9日令和7年試験問題を掲載しました。

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。

9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。

9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。

9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)総合問題(3問)の解説を公開しました。

8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。

8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。

7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。

7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。

7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。

7月22日民法 - 不法行為等(5問)相続(4問)総合問題(1問)の解説を公開しました。

7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。

7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。

7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。

7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。

6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。

5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。

5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。

3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。

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管理業務主任者 過去問一問一答

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
令和3年 問35 [区分所有法]
  1. 代表理事を管理者とする旨を規約で定めても無効である。
  2. 管理組合法人及び理事について、その代理権に加えた制限を規約で定めても、善意の第三者に対抗することができない。
  3. 代表権のない理事を置くことを規約で定めても無効である。
  4. 監事の任期を3年間とすることを規約で定めることができる。
  1. 適切。管理組合法人には理事がいるため、管理者に係る規定は適用除外となります(区47条11項)。管理者を置くことはできないため、規約で代表理事を管理者と定めても無効となります。
    第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。
  2. 適切。理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません(区49条の2第1項)。理事会で代表理事や共同代表を定めた場合はそれ以外の理事には代理権がありませんが、このような場合でもその事実を知らない第三者との取引では代理行為の効力が生じることとなります。
    理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
  3. [不適切]。規約又は集会により代表理事や共同代表を定めること、また理事の互選によって代表理事を定めることができます(区49条5項)。この定めをした場合、それ以外の理事は代表権を有しないことになります。これは裏を返せば「代表権を持たない理事(=非代表理事)」を置くことも規約で可能であるということです。
    前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
  4. 適切。理事と監事の任期は原則2年、規約で3年以内の別の期間とすることができます。よって、監事の任期を3年とすることは可能です(区49条6項区50条4項)。
    理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
    第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
したがって不適切な記述は[3]です。
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