管理業務主任者 試験制度&過去問題を徹底解説

最新情報

 

12月9日令和7年試験問題を掲載しました。

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。

9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。

9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。

9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)総合問題(3問)の解説を公開しました。

8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。

8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。

7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。

7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。

7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。

7月22日民法 - 不法行為等(5問)相続(4問)総合問題(1問)の解説を公開しました。

7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。

7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。

7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。

7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。

6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。

5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。

5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。

3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。

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管理業務主任者 過去問一問一答

マンションの専有部分又は共用部分の区分に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものの組合せはどれか。
  1. マンション内の雑排水管については、その管の敷設されている位置にかかわらず、一律に共用部分に分類される。
  2. 住戸内の壁紙は区分所有者が自ら張り替えられるが、住戸間の界壁のコンクリート躯体部分については、区分所有者が自ら加工を施すことはできない。
  3. 住戸に接するバルコニーは共用部分に当たるが、住戸の専有部分と一体として取り扱うことが妥当であるため、接する住戸の区分所有者に専用使用権が認められる。
令和6年 問35 [標準管理規約]
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・ウ
  4. ア・イ・ウ
  1. 不適切。雑排水管・汚水管については「配管継手と立て管」は共用部分に該当します。専有部分内にある枝管は原則として専有部分ですが、設置位置や役割、清掃・修理の方法、主管との関係などを総合的に考慮して、共用部分とみなされる場合もあります。
  2. 適切。天井・床・壁は、躯体部分を除く部分が専有部分とされます(標管[単]7条2項1号)。壁紙は区分所有者の判断で自由に張り替えられますが、共用部分である躯体は勝手に手を加えることはできません。
    天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
  3. 適切。バルコニーは避難上の目的で設置されるため共用部分とされますが、各区分所有者には専用使用権が認められます(標管[単]14条1項)。住戸の専有部分と機能上一体として扱うのが妥当であるためです(標管[単]コ14条①)。
    区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
    バルコニー等については、専有部分と一体として取り扱うのが妥当であるため、専用使用権について定めたものである。
したがって適切なものの組合せは「イ・ウ」です。
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