管理業務主任者 試験制度&過去問題を徹底解説

最新情報

 

[0050] 令和6年問48についてが更新されました。
最終投稿:管理人  2

4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。

4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。

4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。

4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。

4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。

4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。

3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。

3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。

3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。

2025年

12月9日令和7年試験問題を掲載しました。

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。

9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。

9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。

9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)総合問題(3問)の解説を公開しました。

8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。

8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。

7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。

7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。

7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。

7月22日民法 - 不法行為等(5問)相続(4問)総合問題(1問)の解説を公開しました。

7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。

7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。

7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。

7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。

6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。

5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。

5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。

3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。

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管理業務主任者 過去問一問一答

標準管理規約によれば、管理費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
平成29年 問12 [標準管理規約]
  1. 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分等の使用頻度等は勘案しない。
  2. 管理組合は、目的を問わず、必要な範囲内において借入れをすることができる。
  3. 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
  4. 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する。
  1. 適切。管理費等の負担割合は、各区分所有者の共用部分の共有持分を基準とし、使用頻度等は勘案しないとされています(標管[単]コ25条①)。
    共用部分の設備には、エレベーター、駐輪場、キッズルーム、エントランスなど住人の属性によって使用頻度が異なるものも含まれますが、これらを考慮すると煩雑になってしまうため、使用の頻度や有無の差があっても公平に持分で定まります。
    管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない。
  2. [不適切]。資金の借入れを行うことができるのは、修繕積立金の使途である「特別な」管理事項を目的とする場合に限られます。規約に特別の定めがない限り、それ以外の費用(例:管理費や運営費)のための借入れはできません。
    次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
    ・・・
    十 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
  3. 適切。年度決算で管理費に剰余が生じた場合、その余剰は翌年度の管理費に充当することとされています(標管[単]61条1項)。
    収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
  4. 適切。管理費等の負担割合は、各区分所有者の共用部分の共有持分によります(標管[単]25条2項)。
    管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
したがって不適切な記述は[2]です。
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