管理業務主任者 試験制度&過去問題を徹底解説

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4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(41問)の解説を公開しました。

3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。

3月26日管理実務 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。

3月24日適正化法 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。

2025年

12月9日令和7年試験問題を掲載しました。

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。

9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。

9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。

9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)総合問題(3問)の解説を公開しました。

8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。

8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。

7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。

7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。

7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。

7月22日民法 - 不法行為等(5問)相続(4問)総合問題(1問)の解説を公開しました。

7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。

7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。

7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。

7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。

6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。

5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。

5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。

3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。

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管理業務主任者 過去問一問一答

マンション建替円滑化法第2条第1項第1号のマンションの建替事業に関する次の記述のうち、マンション建替円滑化法によれば、最も不適切なものはどれか。
令和6年 問41 [区分所有法]
  1. 「マンションの建替え」とは、現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
  2. マンション建替事業を行う団体は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければならない。
  3. マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。
  4. マンション建替事業を行う団体を構成することができる者は、その施行マンションの建替え合意者又はその包括承継人に限られない。
  1. 適切。「マンションの建替え」とは、現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいいます(円2条1項2号)。
    マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
  2. 適切。マンション建替組合は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければなりません。また、マンション建替組合以外の者は、「マンション建替組合」を含む名称を用いることが禁止されます(円8条)。
    組合は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いなければならない。
    2 組合でない者は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いてはならない。
  3. [不適切]。マンション建替組合は法人となります。任意で決めることはできません(円6条1項)。なお、管理組合法人のような法人の設立登記を必要ありません。
    組合は、法人とする。
  4. 適切。マンション建替組合の組合員には以下の2つの種別があり、建替えに合意した人だけでなく「参加組合員」という立場も認められています(円17条)。
    • 施行マンションの建替え合意者等(その承継人を含む)
    • マンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたもの(参加組合員)
    前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
したがって不適切な記述は[3]です。
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