管理業務主任者 試験制度&過去問題を徹底解説

最新情報

 

4月30日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。

4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。

4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。

4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。

4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。

4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。

4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。

4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。

3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。

3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。

3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。

2025年

12月9日令和7年試験問題を掲載しました。

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。

9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。

9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。

9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)総合問題(3問)の解説を公開しました。

8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。

8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。

7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。

7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。

7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。

7月22日民法 - 不法行為等(5問)相続(4問)総合問題(1問)の解説を公開しました。

7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。

7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。

7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。

7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。

6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。

5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。

5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。

3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。

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管理業務主任者 過去問一問一答

区分所有法の規定によれば、建替え決議が可決した後、建替えに参加するか否かの催告期間が終了するまでの間に、次の行動をとった区分所有者に対し、買受指定者として定められている者が、当該催告期間経過後に、売渡請求できるのはどれか。
令和3年 問34 [区分所有法]
  1. 建替え決議で建替えに賛成したが、事情により建替えに参加できない旨を申し出た
  2. 建替え決議で建替えに反対したが、建替えに参加する旨を回答し、その後さらに、その回答を撤回して、参加しない旨を申し出た
  3. 建替え決議で建替えに反対し、建替えに参加しない旨を回答したが、その後さらに、その回答を撤回して、参加する旨を申し出た
  4. 建替え決議で議決権を行使しなかったが、建替えに参加するか否かの回答もしなかった
建替え決議があった後、買受指定者が売渡請求を行うことができるのは「建替えに参加しない旨を回答した区分所有者」に限られます。建替え決議から催告までの流れを整理すると以下のとおりです。
  1. できない。建替え決議に賛成した者は、その後の行動にかかわらず売渡請求の対象外です。
  2. できない。建替えに参加するか否かの催告に対して『参加する』旨を回答した場合、その撤回できません。よって、その後の行動にかかわらず売渡請求の対象外です。
  3. できない。建替えに参加するか否かの催告に対する『参加しない』旨の回答は撤回できると解されています。その後、『参加する』と解答した場合、売渡請求の対象外となります。
  4. [できる]。建替えに参加するか否かの催告に対して回答しなかった者は、建替えに『参加しない』旨を回答したものとみなされます。このため売渡請求の対象となります(区63条4項)。
    前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。
したがって売渡請求できるのは[4]です。
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