最新情報
12月9日令和7年試験問題を掲載しました。
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。
9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。
9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。
9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。
9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)、総合問題(3問)の解説を公開しました。
8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。
8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。
7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。
7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。
7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。
7月22日民法 - 不法行為等(5問)、相続(4問)、総合問題(1問)の解説を公開しました。
7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。
7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。
7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。
7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。
6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。
6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。
5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。
5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。
3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。
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管理業務主任者 過去問一問一答
- 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。
- 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
- 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
- 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
- 適切。管理組合が、駐車場・専用使用部分を除く敷地・共用部分等を第三者に使用させるときは総会決議を要します(標管[単]16条2項)。広告塔、看板等はこれに該当するとされているため総会決議が必要です(標管[単]コ16条②)。
前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。
第2項の対象となるのは、広告塔、看板等である。
- 適切。駐車場使用料については必ずしも一律ではなく、平置きか機械式か、屋根付きの区画があるかなど駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、使用料が高額になっても特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、柔軟な料金設定を行うことも可能とされています(標管[単]コ15条⑩)。
平置きか機械式か、屋根付きの区画があるかなど駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、使用料が高額になっても特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
- 適切。管理組合が行う業務として「官公署、町内会等との渉外業務」があります(標管[単]32条11号)。管理費は管理組合が行う業務費用に充当できるため、町内会等との渉外業務の費用への充当が可能です(標管[単]27条11号)。
管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
・・・
十一 官公署、町内会等との渉外業務管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
・・・
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。) - 適切。専有部分の設備であっても、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合が一体として管理を行うことができます(標管[単]21条2項)。清掃に要した費用は、「共用設備の保守維持費及び運転費」として管理費を充当できます(標管[単]27条3号)。
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
・・・
三 共用設備の保守維持費及び運転費