管理業務主任者 試験制度&過去問題を徹底解説

最新情報

 

6月5日令和8年試験の実施要領が公開されました。
⇱令和8年度 管理業務主任者試験 実施要領(PDF)

6月10日建物・設備 - 建築基準法(21問)の解説を公開しました。

6月6日個別の過去問題ページに選択肢ごとの類題データを追加しました。

5月22日管理実務 - その他各種法令(15問)の解説を公開しました。

5月21日管理実務 - 住宅に係る法令(15問)の解説を公開しました。

5月20日建物・設備 - 建物(24問)の解説を公開しました。

5月18日建物・設備 - 設備(29問)の解説を公開しました。

5月15日建物・設備 - 長期修繕計画ガイドライン(23問)の解説を公開しました。

5月14日標準管理規約円滑化法について令和8年試験対応が完了しました。

5月5日区分所有法について令和8年試験対応が完了しました。

4月30日建物・設備 - 修繕積立金ガイドライン(4問)の解説を公開しました。

4月29日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。

4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。

4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。

4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。

4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。

4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。

4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。

4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。

3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。

3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。

3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。

2025年

12月9日令和7年試験問題を掲載しました。

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。

9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。

9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。

9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)総合問題(3問)の解説を公開しました。

8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。

8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。

7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。

7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。

7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。

7月22日民法 - 不法行為等(5問)相続(4問)総合問題(1問)の解説を公開しました。

7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。

7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。

7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。

7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。

6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。

5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。

5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。

3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。

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管理業務主任者 過去問一問一答

集会に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
令和7年 問27 [区分所有法]
  1. 区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。
  2. 一部の区分所有者による集会の招集権の濫用を防ぐため、「区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の4分の1以上の者であって議決権の4分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。」と、規約を変更することができる。
  3. 専有部分の賃借人が規約に従ってペット飼育をしていた場合、ペット飼育禁止の規約変更がなされるときは、当該賃借人は、賃貸人である区分所有者の同意を得なければ、集会に出席して意見を述べることができない。
  4. 規約及び集会の決議は、専有部分を区分所有者からその内容を知らずに買い受けた者に対しては、当該部分についてはその効力が生じない。
  1. [適切]。議決権を有する区分所有者全員の同意があれば、招集手続きを省略して集会を開くことができます。全員の同意がある場合にまで形式的な招集手続きを求める必要性は低いため、集会の開催を円滑にする趣旨で認められているものです(区36条)。なお、招集通知なしで開催される集会では、通知の有無による集会の決議事項の制限がありません。
    集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
  2. 不適切。議決権を有する区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができます。この定数は規約で減ずることができます。反対に、本肢の4分の1以上のように引き上げることはできません(区34条3項)。
    【補足】この制度は、管理者だけでなく、一定数の区分所有者が望むときには集会を開催できるようにするための仕組みです。このため、集会の招集を請求するための条件を厳しくし、区分所有者が請求しにくくなるような変更は禁止されます。
    区分所有者(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
  3. 不適切。「賃貸人である区分所有者の同意を得なければ」が誤りです。
    区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的である事項に利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます(区44条1項)。ペット飼育を行っている賃借人にとって、ペット飼育禁止の規約変更は利害関係を有する事項に当たるため、当該賃借人は集会に出席して意見を述べることができます。区分所有者の同意は不要です。
    区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
  4. 不適切。規約・集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力を生じます(区46条1項)。専有部分を区分所有者から買い受けた者はこの特定承継人に当たり、規約や決議の内容を知らずに買い受けた場合であっても、その効力を否定することはできません。
    規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
したがって適切な記述は[1]です。
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