最新情報
6月5日令和8年試験の実施要領が公開されました。
⇱令和8年度 管理業務主任者試験 実施要領(PDF)
[0056] 平成28問3が更新されました。
最終投稿:管理人 2
6月16日平成27年から令和7年度までの11年分・550問について解説の追加が完了しました。
6月16日建物・設備 - 建築関連法令(22問)の解説を公開しました。
6月10日建物・設備 - 建築基準法(21問)の解説を公開しました。
6月6日個別の過去問題ページに選択肢ごとの類題データを追加しました。
5月22日管理実務 - その他各種法令(15問)の解説を公開しました。
5月21日管理実務 - 住宅に係る法令(15問)の解説を公開しました。
5月20日建物・設備 - 建物(24問)の解説を公開しました。
5月18日建物・設備 - 設備(29問)の解説を公開しました。
5月15日建物・設備 - 長期修繕計画ガイドライン(23問)の解説を公開しました。
5月14日標準管理規約・円滑化法について令和8年試験対応が完了しました。
5月5日区分所有法について令和8年試験対応が完了しました。
4月30日建物・設備 - 修繕積立金ガイドライン(4問)の解説を公開しました。
4月29日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。
4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。
4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。
4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。
4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。
4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。
4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。
4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。
3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。
3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。
3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。
2025年
12月9日令和7年試験問題を掲載しました。
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。
9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。
9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。
9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。
9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)、総合問題(3問)の解説を公開しました。
8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。
8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。
7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。
7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。
7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。
7月22日民法 - 不法行為等(5問)、相続(4問)、総合問題(1問)の解説を公開しました。
7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。
7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。
7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。
7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。
6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。
6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。
5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。
5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。
3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。
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管理業務主任者 過去問一問一答
- A又はBが、当該少額訴訟の終局判決に対して不服があるときは、管轄の地方裁判所に控訴することができる。
- Bは、訴訟が係属している間であれば、いつでも、当該少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。
- Bが滞納している管理費の総額が70万円である場合に、Aは、訴訟の目的の価額を60万円として少額訴訟を利用することができる。
- Bは、当該少額訴訟において反訴を提起することはできない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
- 不適切。少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることはできません(民訴377条)。控訴はできませんが、判決に不服があるときは、判決書等の送達を受けた日から2週間以内であれば異議申立てをすることができ、同じ簡易裁判所で再審理が行われます(民訴378条1項)。
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
- 不適切。少額訴訟の被告は、最初の口頭弁論期日に弁論をし、又はその期日が終了するまでは、申述をすることで通常訴訟に移行させることができます(民訴373条1項)。弁論をした後は、審理中であっても通常訴訟への移行は認められないため、「いつでも」ではありません。
被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
- 適切。少額訴訟は、訴額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて利用できます(民訴368条1項)。請求を分割(一部請求)することも可能なので、60万円と10万円の2回に分けることで、少額訴訟で回収を図ることができます。
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
- 適切。少額訴訟では、反訴を提起することはできません(民訴369条)。これは、少額訴訟が迅速な解決を目的とする制度であり、「一期日審理の原則」によって原則1回の期日で審理を終える必要があるためです。なお、反訴を行いたい場合には、通常訴訟へ移行することが可能です。
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。