最新情報
8月3日令和8年度の受験申込みが開始されました。
⇱令和8年度管理業務主任者試験の実施について
[0066] 管理業務主任者1ヶ月で合格すると思います?が更新されました。
最終投稿:らーさん 2
8月20日一問一答道場の出題設定に未出題モードを追加しました。
8月18日メンバーシップ特典として、市販問題集のように問題と解説が一体となった学習教材の提供を開始しました。
6月16日平成27年から令和7年度までの11年分・550問について解説の追加が完了しました。
6月16日建物・設備 - 建築関連法令(22問)の解説を公開しました。
6月10日建物・設備 - 建築基準法(21問)の解説を公開しました。
6月6日個別の過去問題ページに選択肢ごとの類題データを追加しました。
6月5日令和8年試験の実施要領が公開されました。
5月22日管理実務 - その他各種法令(15問)の解説を公開しました。
5月21日管理実務 - 住宅に係る法令(15問)の解説を公開しました。
5月20日建物・設備 - 建物(24問)の解説を公開しました。
5月18日建物・設備 - 設備(29問)の解説を公開しました。
5月15日建物・設備 - 長期修繕計画ガイドライン(23問)の解説を公開しました。
5月14日標準管理規約・円滑化法について令和8年試験対応が完了しました。
5月5日区分所有法について令和8年試験対応が完了しました。
4月30日建物・設備 - 修繕積立金ガイドライン(4問)の解説を公開しました。
4月29日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。
4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。
4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。
4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。
4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。
4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。
4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。
4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。
3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。
3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。
3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。
2025年
12月9日令和7年試験問題を掲載しました。
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。
9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。
9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。
9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。
9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)、総合問題(3問)の解説を公開しました。
8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。
8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。
7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。
7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。
7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。
7月22日民法 - 不法行為等(5問)、相続(4問)、総合問題(1問)の解説を公開しました。
7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。
7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。
7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。
7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。
6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。
6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。
5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。
5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。
3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。
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管理業務主任者 過去問一問一答
- 委任とは、当事者の一方が相手方のために法律行為をすることを約し、相手方がこれに対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約である。
- 受任者が、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者は、現に利益を受けている限度において受任者に対して費用の償還義務を負う。
- 委任契約が解除された場合に、解除の効力は将来に向かってのみ生じる。
- 受任者が、委任者に引き渡すべき金額を自己のために消費した場合でも、委任者に損害が生じていないときは、受任者は、利息を支払う義務を負わない。
- 誤り。委任は原則として無償契約です(民648条1項)。委任は「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」契約であり、報酬の支払は要件ではありません(民643条)。
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
- 誤り。受任者が委任事務を処理するための必要費を支出した場合、委任者は、その全額に支出日以後の利息を付けて償還しなければなりません。受けた利益の有無・範囲では制限されません(民650条1項)。
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
- [正しい]。委任の解除の効力については、賃貸借の解除効力を定める規定が準用され、将来に向かってのみ生じます(民620条・民652条)。委任のほか、一定期間にわたり契約関係が生じる「雇用」「組合」も同様の規律があります。
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
第六百二十条の規定は、委任について準用する。
- 誤り。受任者が委任者に引き渡すべき金銭を自己のために消費したときは、消費日以後の利息を支払う義務があります。さらに、損害があれば賠償責任まで負います(民647条)。利息の支払いは損害の有無にかかわらず必要です。
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。