管理業務主任者 試験制度&過去問題を徹底解説
令和8年試験の申込み期間は、Web申込み:8月3日~9月30日、郵送:8月3日~8月24日です。

最新情報

 

6月5日令和8年試験の実施要領が公開されました。
⇱令和8年度 管理業務主任者試験 実施要領(PDF)

6月16日平成27年から令和7年度までの11年分・550問について解説の追加が完了しました。

6月16日建物・設備 - 建築関連法令(22問)の解説を公開しました。

6月10日建物・設備 - 建築基準法(21問)の解説を公開しました。

6月6日個別の過去問題ページに選択肢ごとの類題データを追加しました。

5月22日管理実務 - その他各種法令(15問)の解説を公開しました。

5月21日管理実務 - 住宅に係る法令(15問)の解説を公開しました。

5月20日建物・設備 - 建物(24問)の解説を公開しました。

5月18日建物・設備 - 設備(29問)の解説を公開しました。

5月15日建物・設備 - 長期修繕計画ガイドライン(23問)の解説を公開しました。

5月14日標準管理規約円滑化法について令和8年試験対応が完了しました。

5月5日区分所有法について令和8年試験対応が完了しました。

4月30日建物・設備 - 修繕積立金ガイドライン(4問)の解説を公開しました。

4月29日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。

4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。

4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。

4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。

4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。

4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。

4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。

4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。

3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。

3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。

3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。

2025年

12月9日令和7年試験問題を掲載しました。

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。

9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。

9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。

9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)総合問題(3問)の解説を公開しました。

8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。

8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。

7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。

7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。

7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。

7月22日民法 - 不法行為等(5問)相続(4問)総合問題(1問)の解説を公開しました。

7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。

7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。

7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。

7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。

6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。

5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。

5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。

3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。

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管理業務主任者 過去問一問一答

マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、管理組合から管理事務を受託する際に、マンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定に違反するものはどれか。
平成28年 問50 [適正化法]
  1. Aは、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。)の数が5戸であるマンションの管理組合Bと管理受託契約を新たに締結しようとするときに、重要事項の説明会を開催したが、管理業務主任者ではないAの事務所の代表者をして重要事項について説明させた。
  2. Aは、管理受託契約の更新について、管理者の置かれていない管理組合Cに申し出たが、当該管理受託契約の有効期間が満了する日までに更新に関する協議が調う見込みがなかったため、当該管理受託契約と契約内容が同一で契約期間を3月間に短縮した暫定契約を締結することとしたが、区分所有者の全員に対し重要事項を記載した書面を交付したのみで、重要事項の説明会を開催しなかった。
  3. Aは、契約期間を3月間とする暫定契約を、管理者の置かれている管理組合Dと締結していたが、その後、当該暫定契約の有効期間が満了する日までに管理組合Dとの協議をととのえ、あらためて当該暫定契約前の契約と、契約内容及び契約期間1年間を同一とする管理受託契約を締結することとしたが、区分所有者及び管理者の全員に対し重要事項を記載した書面を交付したのみで、重要事項の説明会を開催しなかった。
  4. Aは、管理受託契約の更新について、管理組合法人Eに申し出て、従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新することとなったが、区分所有者及び理事の全員に対し重要事項を記載した書面を交付する際に、専任ではない管理業務主任者をして当該書面に記名をさせた。
  1. 違反しない。住戸が5以下の管理組合から委託を受けて行う管理事務については、本来は管理業務主任者が行うべき事務を、事務所の代表者又はこれに準ずる地位にある者が行うことが認められています(適78条)。本肢のマンションは住戸数が5であるため、本特例の適用対象に該当します。したがって、事務所の代表者が重要事項の説明を行っても問題ありません。
    マンション管理業者は、第五十六条第一項ただし書に規定する管理事務以外の管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。
  2. 違反しない。管理受託契約又は管理者受託契約を従前と同一の条件で更新しようとするとき、必要な対応は次の2つです(適72条2項・3項)。
    • あらかじめ、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に重要事項書面を交付する
    • 管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項の説明をする
      ※認定管理者等から説明を要しない旨の意思表明があった場合を除く
    本肢の管理組合は管理者等が置かれていないため、同一条件での更新契約(契約期間の短縮は同一の条件に含まれる)であれば、区分所有者等全員に重要事項書面を交付すれば足ります。
    2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約又は管理者受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
    3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。
  3. [違反する]。管理受託契約の更新における「同一の条件」とは、完全に同じ場合だけでなく、管理組合に不利益をもたらさない契約内容の変更(軽微変更)を含みます。軽微変更とされるのは具体的には次の6つです(国総動309号-第一5)。
    1. マンション管理業者の商号又は名称、登録年月日及び登録番号の変更
    2. 従前と管理事務の内容及び実施方法を同一とし、管理事務に要する費用の額を減額しようとする場合
    3. 従前に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合
    4. 従前に比して管理事務に要する費用の支払いの時期を後に変更しようとする場合
    5. 従前に比して更新後の契約期間を短縮しようとする場合
    6. 管理事務の対象となるマンションの所在地の名称が変更される場合
    本肢では、契約期間が暫定契約(3か月間)から本契約(1年間)に伸長されているため、同一の条件とは言えません。このため本契約の締結に当たっては、新規契約時と同様に説明会を開催し、管理業務主任者が重要事項を説明する手続きが必要です。以上より、説明会を欠いている本肢は適正化法違反に該当します。
    「従前の管理受託契約と同一の条件」について法第72条第2項に規定する「同一の条件」には、施行通達第二3(1)ハの「マンション管理業者の商号又は名称、登録年月日及び登録番号」の変更に加え、以下に関しての契約内容の軽微な変更も含むものであること。
    (1) 従前の管理受託契約と管理事務の内容及び実施方法(法第76条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。以下同じ。)を同一とし、管理事務に要する費用の額を減額しようとする場合
    (2) 従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合
    (3) 従前の管理受託契約に比して管理事務に要する費用の支払いの時期を後に変更(前払いを当月払い若しくは後払い、又は当月払いを後払い)しようとする場合
    (4) 従前の管理受託契約に比して更新後の契約期間を短縮しようとする場合
    (5) 管理事務の対象となるマンションの所在地の名称が変更される場合
  4. 違反しない。専任の管理業務主任者しかできない事務は存在しません。重要事項書面への記名も、その交付義務を負うマンション管理業者に従事する管理業務主任者であれば誰でも行うことができます(適正化法72条5項)。
    【参考】通達では、重要事項の「説明」については、成年者である専任の管理業務主任者が行うことが望ましいとされています。
    マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
したがって違反するものは[3]です。
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