最新情報
5月22日管理実務 - その他各種法令(15問)の解説を公開しました。
5月21日管理実務 - 住宅に係る法令(15問)の解説を公開しました。
5月20日建物・設備 - 建物(24問)の解説を公開しました。
5月18日建物・設備 - 設備(29問)の解説を公開しました。
5月15日建物・設備 - 長期修繕計画ガイドライン(23問)の解説を公開しました。
5月14日標準管理規約・円滑化法について令和8年試験対応が完了しました。
5月5日区分所有法について令和8年試験対応が完了しました。
4月30日建物・設備 - 修繕積立金ガイドライン(4問)の解説を公開しました。
4月29日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。
4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。
4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。
4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。
4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。
4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。
4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。
4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。
3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。
3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。
3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。
2025年
12月9日令和7年試験問題を掲載しました。
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。
9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。
9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。
9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。
9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)、総合問題(3問)の解説を公開しました。
8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。
8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。
7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。
7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。
7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。
7月22日民法 - 不法行為等(5問)、相続(4問)、総合問題(1問)の解説を公開しました。
7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。
7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。
7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。
7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。
6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。
6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。
5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。
5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。
3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。
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管理業務主任者 過去問一問一答
- 本件契約が、AとBの通謀虚偽表示により締結された場合、Bが甲の所有者と称して、甲を、その事情を知らないCに譲渡したときであっても、AはCに対し、自己の所有権を主張することができる。
- 本件契約が、Bの強迫により締結された場合、Bが、甲を、その事情を知らないDに譲渡したときは、Aは、Bに対する意思表示を取り消したことをDに対抗することができない。
- 本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを信じたことに重大な過失があったときでも、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。
- 本件契約が、甲とは別の住戸を購入する意思を有していたBの錯誤により締結された場合、Bにその錯誤による本件契約の取消しを主張する意思がなくても、Aは、原則として本件契約の取消しを主張することができる。
- 誤り。通謀虚偽表示は原則として無効ですが、善意の第三者には無効を対抗できません(民94条)。よって、第三者Cがその事情を知らない(善意)ときは、Aは虚偽表示による無効を主張することはできません。
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 - 誤り。強迫による取消しは、詐欺の場合と異なり、誰に対しても無条件に対抗することができます。これは強迫の場合、意思表示者を保護する必要が高いためです。よって、第三者Dが善意無過失であっても、Aは強迫による取消しを主張することができます。
- [正しい]。相手方の詐欺によってした意思表示は、相手方の善意や過失を問わず取り消すことができます(民96条1項)。表意者に重大な過失がある場合に原則として取消しができないのは「錯誤」です。
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
- 誤り。瑕疵ある意思表示(錯誤・詐欺・強迫)の取消しは、表意者を保護するための趣旨であるため、取消しを主張できる者は、表意者本人(承継人・代理人を含む)に限られています(民120条2項)。よって、意思表示の相手方であるAが取消しを主張することはできません。
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。