最新情報
6月5日令和8年試験の実施要領が公開されました。
⇱令和8年度 管理業務主任者試験 実施要領(PDF)
[0057] 教えてください:総会での議決の数え方が新規作成されました。
投稿者:けんさん 1
6月16日平成27年から令和7年度までの11年分・550問について解説の追加が完了しました。
6月16日建物・設備 - 建築関連法令(22問)の解説を公開しました。
6月10日建物・設備 - 建築基準法(21問)の解説を公開しました。
6月6日個別の過去問題ページに選択肢ごとの類題データを追加しました。
5月22日管理実務 - その他各種法令(15問)の解説を公開しました。
5月21日管理実務 - 住宅に係る法令(15問)の解説を公開しました。
5月20日建物・設備 - 建物(24問)の解説を公開しました。
5月18日建物・設備 - 設備(29問)の解説を公開しました。
5月15日建物・設備 - 長期修繕計画ガイドライン(23問)の解説を公開しました。
5月14日標準管理規約・円滑化法について令和8年試験対応が完了しました。
5月5日区分所有法について令和8年試験対応が完了しました。
4月30日建物・設備 - 修繕積立金ガイドライン(4問)の解説を公開しました。
4月29日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。
4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。
4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。
4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。
4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。
4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。
4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。
4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。
3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。
3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。
3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。
2025年
12月9日令和7年試験問題を掲載しました。
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。
9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。
9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。
9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。
9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)、総合問題(3問)の解説を公開しました。
8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。
8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。
7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。
7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。
7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。
7月22日民法 - 不法行為等(5問)、相続(4問)、総合問題(1問)の解説を公開しました。
7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。
7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。
7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。
7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。
6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。
6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。
5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。
5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。
3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。
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管理業務主任者 過去問一問一答
- 管理組合法人の理事の任期を1年と定めること
- 共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3分の2以上と定めること
- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した組合員(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数の多数による集会の決議で決すると定めること
- マンションの価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、集会に出席した組合員及びその議決権の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
- 適切。理事・監事の任期は原則2年、規約で3年以内の別の期間を定めることができます。規約で定めることで1年とすることも可能です(区49条6項)。
理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
- 適切。特別決議を必要としない事項(普通決議事項)については、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決するのが原則です。普通決議については規約で別段の定めが認められるため、定足数を3分の2以上とする規約を定めることができます(区39条1項)。
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
- 適切。特別決議を必要とする事項は、規約で決議要件を緩和することはできないのが原則です。しかし、共用部分の重大変更に係る決議(原則:各4分の3以上)に関しては、区分所有者・議決権数を過半数まで減じることが認められています(区17条1項)。したがって、本肢の規約の定めは有効です。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第五項において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。
- 適切。建物の2分の1以下の部分が滅失した場合には、原則として、各区分所有者が共用部分の復旧を行うことができます。この規定は規約で修正することが可能なので、各区分所有者が各自に復旧することを禁じ、集会の決議で決めることとする規約を設定することが可能です。この決議は普通決議事項のため、区分所有者と議決権の定数は自由に設定できます(区61条1項・区61条4項)。
建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項、第六十四条の五第一項、第六十四条の六第一項、第六十四条の七第一項、第六十四条の八第一項、第七十条第一項、第七十一条第一項又は第八十四条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。