管理業務主任者 試験制度&過去問題を徹底解説

最新情報

 

3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。

2025年

12月9日令和7年試験問題を掲載しました。

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。

9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。

9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。

9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)総合問題(3問)の解説を公開しました。

8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。

8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。

7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。

7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。

7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。

7月22日民法 - 不法行為等(5問)相続(4問)総合問題(1問)の解説を公開しました。

7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。

7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。

7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。

7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。

6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。

5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。

5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。

3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。

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管理業務主任者 過去問一問一答

団地の雑排水管等の管理及び更新工事に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはいくつあるか。
  1. 全棟の雑排水管の高圧洗浄に要する費用は、その年度の事業計画・予算の承認を得ていれば、管理費から支出することができる。
  2. 各棟の雑排水管の立て管及び継手部分の更新工事に要する費用は、各棟修繕積立金から支出することができない。
  3. 新築時から全棟の全住戸に設置されている給湯器ボイラーの一斉取替えに要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。
  4. 集会所の雑排水管の更新工事に要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。
令和3年 問29 [標準管理規約]
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  1. 適切。標準管理規約(団地型)では管理費について、団地別と棟別で区分経理しません。全棟の雑排水管の高圧洗浄は、共用設備の保守維持・運転費に該当するため、管理費から充当できます(標管[団]27条3号)。
    管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    ・・・
    三 共用設備の保守維持費及び運転費
  2. 不適切。各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の特別の管理に要する経費に充当します(標管[団]29条1項)。工事の対象は各棟の雑配管の更新であり、各棟の共用部分に当たるため、各棟修繕積立金から支出できます。
    管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
  3. 不適切。団地修繕積立金は、土地・附属施設・団地共用部分の特別の管理に要する経費に充当します(標管[団]28条1項)。工事の対象である各棟の給湯器ボイラーは、各棟の専有部分に属する設備に当たるため、各棟修繕積立金から支出すべきものです。
    管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
  4. 適切。団地修繕積立金は、土地・附属施設・団地共用部分の特別の管理に要する経費に充当します(標管[団]28条1項)。工事の対象は集会所であり、団地共用部分に当たるため、団地修繕積立金から支出できます。
    管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
したがって適切なものは「二つ」です。
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