管理業務主任者 試験制度&過去問題を徹底解説

最新情報

 

[0052] 【令和8年試験向け】過去問の法改正対応が完了しましたが更新されました。
最終投稿:ぽこぽさん  4

5月18日建物・設備 - 設備(29問)の解説を公開しました。

5月15日建物・設備 - 長期修繕計画ガイドライン(23問)の解説を公開しました。

5月14日標準管理規約円滑化法について令和8年試験対応が完了しました。

5月5日区分所有法について令和8年試験対応が完了しました。

4月30日建物・設備 - 修繕積立金ガイドライン(4問)の解説を公開しました。

4月29日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。

4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。

4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。

4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。

4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。

4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。

4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。

4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。

3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。

3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。

3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。

2025年

12月9日令和7年試験問題を掲載しました。

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。

9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。

9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。

9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)総合問題(3問)の解説を公開しました。

8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。

8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。

7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。

7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。

7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。

7月22日民法 - 不法行為等(5問)相続(4問)総合問題(1問)の解説を公開しました。

7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。

7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。

7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。

7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。

6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。

5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。

5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。

3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。

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管理業務主任者 過去問一問一答

マンションの管理費の支払債務の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
平成27年 問10 [管理実務]
  1. 管理費の支払債務は、区分所有者が支払期の到来を知った時、又はその支払期が到来した時から時効が進行する。
  2. マンションの区分所有者全員が、「管理費債務の消滅時効の主張はしない」旨の文書をあらかじめ管理組合に提出している場合、各区分所有者は時効を主張することができない。
  3. 管理費の滞納者が死亡し、その相続人が当該区分所有権を承継した場合は、管理費債務の時効は、その承継により更新する。
  4. 管理費の滞納者が、破産手続開始決定を受けた場合は、その決定により時効が更新する。
  1. [正しい]。債権の消滅時効は、権利を行使することを知った時から5年、権利を行使できる時から10年を経過したときです。5年は主観的起算点、10年は客観的起算点と呼ばれます。本肢では、支払期が到来した事実を知った時が主観的起算点となり、支払期が実際に到来した時が客観的起算点となります。(民166条1項)。
    債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
    二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
  2. 誤り。「管理費債務の消滅時効の主張はしない」という約定は、時効の利益を前もって放棄するものです。時効の利益は、あらかじめ放棄することができない(民法146条)とされており、この規定は強行法規であるため、当該約定は無効となります。したがって、区分所有者は本約定にかかわらず、時効を主張することができます。
    時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
  3. 誤り。債務者の死亡やそれに伴う相続の開始そのものは、時効の更新事由ではありません(民147~152条)。相続人は被相続人の権利義務を承継するため、消滅時効についても死亡時点の状態をそのまま引き継ぎます(民896条)。
    相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
  4. 誤り。裁判上の請求等に関して、時効の完成猶予の事由とされるのは、次に掲げる場合です(民147条1項)。破産手続開始の決定だけでは、時効の完成は猶予されません。時効の完成猶予となるのは、破産手続参加があった時点です。
    1. 裁判上の請求
    2. 支払督促
    3. 裁判上の和解・民事調停
    4. 破産手続参加・再生手続参加・更生手続参加
    次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
    一 裁判上の請求
    二 支払督促
    三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
    四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
したがって正しい記述は[1]です。
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