最新情報
[0045] 2026年度の法改正についてが更新されました。
最終投稿:管理人 4
12月9日令和7年試験問題を掲載しました。
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。
9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。
9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。
9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。
9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)、総合問題(3問)の解説を公開しました。
8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。
8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。
7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。
7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。
7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。
7月22日民法 - 不法行為等(5問)、相続(4問)、総合問題(1問)の解説を公開しました。
7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。
7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。
7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。
7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。
6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。
6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。
5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。
5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。
3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。
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管理業務主任者 過去問一問一答
- Aは、Bとの別段の合意がない限り、Bに対し、仕事に着手した時に報酬の全額を支払わなければならない。
- Aは、仕事が完成した後でも、Bに生じた損害を賠償して請負契約を解除することができる。
- Bの行ったリフォーム工事に契約不適合がある場合、Aは、その不適合を知った時から1年以内にその旨をBに対して通知しなければ、履行の追完の請求をすることができない。
- 請負契約が仕事の完成前に解除された場合であっても、Bが既にしたリフォーム工事によってAが利益を受けるときは、Bは、Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
- 不適切。請負の報酬請求権は、仕事の目的物の引渡し(物の引渡しがないときは仕事の完成)と同時に発生します(民633条民624条1項)。別段の特約がなければ着手金や前払いの義務はなく、Aが着手時に全額を払う必要はありません。
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
- 不適切。注文者は、仕事が完成するまでの間であれば、損害を賠償して請負契約をいつでも解除することができます(民641条)。完成後は契約目的が達成されているため、損害を賠償しても解除できません。
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
- 適切。請負人の契約不適合責任を追及するには、売買契約と同様に、注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知する必要があります(民637条)。この期間内に通知しなければ追完請求等の権利を失います。
前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
- 適切。請負では、①仕事の完成ができなくなったとき、②仕事の完成前に解除となった場合において、請負人が行った仕事のうち可分の部分によって注文者が利益を受けるときは、請負人は当該利益部分について報酬を請求することができます(民634条)。なお、注文者の帰責事由で完成できなくなったときは、全額の請求が可能です。
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。