管理業務主任者 試験制度&過去問題を徹底解説
令和8年試験の申込み期間は、Web申込み:8月3日~9月30日、郵送:8月3日~8月24日です。

最新情報

 

8月3日令和8年度の受験申込みが開始されました。
⇱令和8年度管理業務主任者試験の実施について

[0066] 管理業務主任者1ヶ月で合格すると思います?が更新されました。
最終投稿:こぼさん  5

8月20日一問一答道場の出題設定に未出題モードを追加しました。

8月18日メンバーシップ特典として、市販問題集のように問題と解説が一体となった学習教材の提供を開始しました。

6月16日平成27年から令和7年度までの11年分・550問について解説の追加が完了しました。

6月16日建物・設備 - 建築関連法令(22問)の解説を公開しました。

6月10日建物・設備 - 建築基準法(21問)の解説を公開しました。

6月6日個別の過去問題ページに選択肢ごとの類題データを追加しました。

6月5日令和8年試験の実施要領が公開されました。

5月22日管理実務 - その他各種法令(15問)の解説を公開しました。

5月21日管理実務 - 住宅に係る法令(15問)の解説を公開しました。

5月20日建物・設備 - 建物(24問)の解説を公開しました。

5月18日建物・設備 - 設備(29問)の解説を公開しました。

5月15日建物・設備 - 長期修繕計画ガイドライン(23問)の解説を公開しました。

5月14日標準管理規約円滑化法について令和8年試験対応が完了しました。

5月5日区分所有法について令和8年試験対応が完了しました。

4月30日建物・設備 - 修繕積立金ガイドライン(4問)の解説を公開しました。

4月29日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。

4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。

4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。

4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。

4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。

4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。

4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。

4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。

3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。

3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。

3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。

2025年

12月9日令和7年試験問題を掲載しました。

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。

9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。

9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。

9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)総合問題(3問)の解説を公開しました。

8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。

8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。

7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。

7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。

7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。

7月22日民法 - 不法行為等(5問)相続(4問)総合問題(1問)の解説を公開しました。

7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。

7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。

7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。

7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。

6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。

5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。

5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。

3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。

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管理業務主任者 過去問一問一答

建物の建替えに係る経費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
平成28年 問12 [標準管理規約]
  1. 建替え決議の前に、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当するために修繕積立金を取り崩すには、総会の決議を経なければならない。
  2. 分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当するため、一括して購入者より修繕積立基金を徴収している場合には、当該金銭についても修繕積立金として区分経理すべきである。
  3. 建替え決議の後であっても、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、総会の決議を経て修繕積立金を取り崩すことができる場合がある。
  4. 建替えに係る調査に必要な経費の支出は、マンションの実態にかかわらず、管理費から支出する旨を管理規約に規定することはできない。
標準管理規約では、管理費と修繕積立金の使途を次のように区分しています(標管[単]27条・28条)。
  1. 適切。マンション再生等(建替え・更新・敷地売却・取壊し敷地売却・取壊し)に係る合意形成に必要な事項の調査に要する経費は、修繕積立金の使途に含まれます(標管[単]28条1項4号)。修繕積立金の取崩しには、総会の決議が必要です(標管[単]48条10号)。
    管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
    ・・・
    四 建物の建替え、建物の更新、建物敷地売却、建物取壊し敷地売却又は取壊し(以下「マンション再生等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査
    次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
    ・・・
    十 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
  2. 適切。分譲時において将来の計画修繕のために購入者から一括徴収される「修繕積立基金」や、修繕積立金の不足を補うために区分所有者から徴収される「一時負担金」についても、修繕積立金として積み立て、区分経理する必要があります(標管[単]コ28条②)。
    分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当していくため、一括して購入者より修繕積立基金として徴収している場合や、修繕時に、既存の修繕積立金の額が修繕費用に不足すること等から、一時負担金が区分所有者から徴収される場合があるが、これらについても修繕積立金として積み立てられ、区分経理されるべきものである。
  3. 適切。マンション再生等に係る決議の後、そのマンション再生組合の認可までの間に、計画・設計等に必要がある場合には、再生事業不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができます(標管[単]28条2項)。通常の修繕積立金の取崩しと同じく、支出には総会の決議が必要です(標管[単]48条15号)。
    前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議、区分所有法第64条の5第1項の建物更新決議、区分所有法第64条の6第1項の建物敷地売却決議、区分所有法第64条の7第1項の建物取壊し敷地売却決議若しくは区分所有法第64条の8第1項の取壊し決議(以下「マンション再生等に係る決議」という。)又はマンション再生等に係る区分所有者全員の合意を経て、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「円滑化法」という。)第9条のマンション再生組合の設立の認可、円滑化法第45条に基づく事業の施行認可、円滑化法第113条に基づくマンション等売却組合の設立の認可又は円滑化法第163条の6に基づくマンション除却組合の設立の認可を得るまでの間においては、マンション再生等に係る決議又は合意の後であっても、その事業に係る計画又は設計等に必要がある場合には、管理組合は、その経費に充当するため、修繕積立金を取り崩すことができる。ただし、取壊し以外のマンション再生等に係る計画又は設計等に必要な経費に充当するために修繕積立金を取り崩す場合は、管理組合の消滅時にその事業に参加しない区分所有者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度とする。
    次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
    ・・・
    十五 第28条第2項及び第3項に定めるマンション再生等に係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し
  4. [不適切]。マンション再生等に係る調査に必要な経費の支出は、基本的には修繕積立金を充当すべきものですが、マンションの実態に応じて、管理費から支出する規約を定めることが認められています(標管[単]コ28条⑨)。
    マンション再生等に係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費の支出は、各マンションの実態に応じて、管理費から支出する旨管理規約に規定することもできる。
したがって不適切な記述は[4]です。
🥋過去問道場に挑戦