管理業務主任者 試験制度&過去問題を徹底解説

最新情報

 

5月22日管理実務 - その他各種法令(15問)の解説を公開しました。

5月21日管理実務 - 住宅に係る法令(15問)の解説を公開しました。

5月20日建物・設備 - 建物(24問)の解説を公開しました。

5月18日建物・設備 - 設備(29問)の解説を公開しました。

5月15日建物・設備 - 長期修繕計画ガイドライン(23問)の解説を公開しました。

5月14日標準管理規約円滑化法について令和8年試験対応が完了しました。

5月5日区分所有法について令和8年試験対応が完了しました。

4月30日建物・設備 - 修繕積立金ガイドライン(4問)の解説を公開しました。

4月29日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。

4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。

4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。

4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。

4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。

4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。

4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。

4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。

3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。

3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。

3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。

2025年

12月9日令和7年試験問題を掲載しました。

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。

9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。

9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。

9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)総合問題(3問)の解説を公開しました。

8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。

8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。

7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。

7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。

7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。

7月22日民法 - 不法行為等(5問)相続(4問)総合問題(1問)の解説を公開しました。

7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。

7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。

7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。

7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。

6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。

5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。

5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。

3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。

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管理業務主任者 過去問一問一答

管理組合Aとマンション管理業者Bが管理委託契約を締結した場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
令和6年 問5 [適正化法]
  1. A及びBは、管理委託契約の成立の証として契約書1通を作成し、A及びBが記名押印した上、Aが当該契約書を保有した。
  2. Bは、Aの組合員から専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者からの求めに応じて、Aに代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、その提供に要した費用を当該宅地建物取引業者から受領した。
  3. Bは、漏水の発生により、Aのために業務を緊急に行う必要があったため、Aの組合員が現に居住する専有部分に立ち入って業務を実施し、A及び当該組合員に対し、事後速やかに報告を行った。
  4. Aは、Bがマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたため、Bに対して何らの催告をせず、Bとの管理委託契約を解除した。
  1. [不適切]。1通のみの作成では足りません。管理委託の契約書は2通作成し、管理組合及び管理業者が記名押印した上で、各自1通を保有するとしています(標契後文)。
  2. 適切。管理業者が、組合員や宅建業者に対し、管理規約等その他の事項を提供・開示した場合、管理業者はこの業務に要する費用を提供・開示の相手方から受領することができます(標契15条2項)。
    乙は、前項の業務に要する費用を管理規約等の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を行う相手方から受領することができるものとする。
  3. 適切。管理業者が業務のために専有部分等に立ち入る際は、組合員等に対して請求をすることが原則です。しかし、一定の災害又は事故等の事由により、管理組合のために緊急に業務を行う必要があるときは、請求なしに専有部分等に立ち入ることができます。この場合、管理業者は、管理組合及び専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければなりません(標契14条)。
    乙は、管理事務を行うため必要があるときは、組合員等に対して、その専有部分又は専用使用部分(以下「専有部分等」という。)への立入りを請求することができる。
    2 前項の場合において、乙は、組合員等がその専有部分等への立入りを拒否したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
    3 第1項の規定にかかわらず、乙は、第9条第1項各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、乙は、甲及び乙が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
  4. 適切。無催告解除ができるのは5つのケースです(標契20条2項)。マンション管理業の登録取消し処分は、無催告解除ができる事由に該当するため適切です。
    1. 管理業者が銀行の取引を停止されたとき(手形交換所の取引停止処分を受けたとき)
    2. 管理業者に破産・会社更生・民事再生その他法的倒産手続開始の申立て、もしくは私的整理の開始があった
    3. 管理業者が合併又は解散したとき
    4. 管理業者がマンション管理業の登録取消し処分を受けたとき
    5. 反社会的勢力の排除の解約に反する事実が判明したとき
    甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
    一 乙が、銀行の取引を停止されたとき
    二 乙に、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったとき
    三 乙が、合併又は前号以外の事由により解散したとき
    四 乙が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
    五 第27条各号の確約に反する事実が判明したとき
したがって不適切な記述は[1]です。
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