管理業務主任者 試験制度&過去問題を徹底解説

最新情報

 

6月5日令和8年試験の実施要領が公開されました。
令和8年度 管理業務主任者試験 実施要領(PDF)⇱

6月6日個別の過去問題ページに選択肢ごとの類題データを追加しました。

5月22日管理実務 - その他各種法令(15問)の解説を公開しました。

5月21日管理実務 - 住宅に係る法令(15問)の解説を公開しました。

5月20日建物・設備 - 建物(24問)の解説を公開しました。

5月18日建物・設備 - 設備(29問)の解説を公開しました。

5月15日建物・設備 - 長期修繕計画ガイドライン(23問)の解説を公開しました。

5月14日標準管理規約円滑化法について令和8年試験対応が完了しました。

5月5日区分所有法について令和8年試験対応が完了しました。

4月30日建物・設備 - 修繕積立金ガイドライン(4問)の解説を公開しました。

4月29日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。

4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。

4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。

4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。

4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。

4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。

4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。

4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。

3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。

3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。

3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。

2025年

12月9日令和7年試験問題を掲載しました。

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。

9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。

9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。

9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)総合問題(3問)の解説を公開しました。

8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。

8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。

7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。

7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。

7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。

7月22日民法 - 不法行為等(5問)相続(4問)総合問題(1問)の解説を公開しました。

7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。

7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。

7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。

7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。

6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。

5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。

5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。

3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。

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管理業務主任者 過去問一問一答

マンションに関する次の記述のうち、最高裁判所の判決によれば、適切なものはいくつあるか。
  1. 管理人室と管理事務室が一体として利用することが予定され両室を機能的に分離することができない場合には、管理人室には構造上の独立性があるとしても利用上の独立性はないというべきであるから、管理人室は、区分所有権の目的とはならない。
  2. 各住戸(専有部分)からの専用排水管(枝管)は、その構造や設置場所いかんにかかわらず、専有部分に属しない建物の附属物であるから、同排水管に起因する水漏れ事故による損害の賠償は、管理組合がその責任を負う。
  3. 管理組合法人の規約において、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等内の親族に限り、これを代理出席させることができる旨を定めることは認められず、当該規約は無効である。
  4. 管理者が共用部分の管理を行い、特定の区分所有者に当該共用部分を使用させることができる旨の規約の定めがある場合においても、各区分所有者は、当該特定の区分所有者に対し、共用部分の自己の持分割合相当額につき不当利得返還請求権を行使することができる。
令和6年 問38 [区分所有法]
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  1. 適切。管理人室が構造上区分されているとしても、隣接する管理事務室と一体として利用され機能的に分離できない場合には、利用上の独立性がないため専有部分には当たらないと判示されています(最判平5.2.12)。このため当該管理人室は区分所有権の目的となりません。
    共用部分である管理事務室とこれに隣接する管理人室があるマンションにおいて、右管理人室に構造上の独立性があるとしても、当該マンションの規模が比較的大きく、区分所有者の居住生活を円滑にし、その環境の維持保全を図るため、その業務に当たる管理人を常駐させ、管理業務の遂行に当たらせる必要があり、前記管理事務室のみでは、管理人を常駐させてその業務を適切かつ円滑に遂行させることが困難である場合には、両室は機能的に分離することができず、右管理人室は、利用上の独立性がなく、建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分に当たらない。
  2. 不適切。排水管については、本管は共用部分、本管から分岐して各住戸につながる枝管は専有部分とされますが、枝管はその構造及び設置場所に照らし、共用部分とされる部分があります(最判平12.3.21)。具体的には、各住戸の壁内部にあるものは専有部分、コンクリートスラブ内や天井裏に設置されている部分については共用部分(建物の附属物)とされます。共用部分とされた部分は管理組合の責任で維持管理を行います。したがって「構造や設置場所いかんにかかわらず」とする本肢は誤りです。
    マンションの専有部分である甲室の床下コンクリートスラブと階下にある乙室の天井板との間の空間に配された排水管の枝管を通じて甲室の汚水が本管に流される構造となっている場合において、甲室から右枝管の点検、修理を行うことは不可能であり、乙室からその天井裏に入ってこれを実施するほか方法はないなど判示の事実関係の下においては、右枝管は、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう「専有部分に属しない建物の付属物」であり、区分所有者全員の共有部分に当たる。
  3. 不適切。理事はその資質・能力を認められて役職に就いているため、理事会には本人が出席するのが原則です。しかし、理事会への出席等その他理事に関する事項は、規約に委ねられていると解されています。理事に事故がある場合に、配偶者・一親等親族に限って代理出席(議決権の代理行使含む)を認める規約は、理事への信任関係を害するとまでは言えず有効とされます(最判平2.11.26)。標準管理規約でもこれを認める規定があります。
    区分所有法四七条二項の管理組合法人の規約中、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等の親族に限り、その理事を代理して理事会に出席させることができる旨を定めた条項は、違法でない。
  4. 不適切。管理者が共用部分の管理を行い、特定の区分所有者に当該共用部分を使用させることができる旨の規約の定めがある場合には、その共用部分の管理は団体的規制に服すため、それに係る不当利得の請求権も「管理組合」のみが行使することができます(最判平27.9.18)。したがって「各区分所有者が…行使できる」とする本肢は誤りです。
    区分所有建物の管理規約に,管理者が共用部分の管理を行い,共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあるときは,この定めは,一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち他の区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を含むものと解すべきであり,当該他の区分所有者は上記請求権を行使することができない。
したがって適切なものは「一つ」です。
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