最新情報
[0054] 令和5年 問31 正答表示についてが更新されました。
最終投稿:ぽこぽさん 3
[0053] 令和4年 問29 肢ウの解説についてが更新されました。
最終投稿:ぽこぽさん 4
5月20日建物・設備 - 建物(24問)の解説を公開しました。
5月18日建物・設備 - 設備(29問)の解説を公開しました。
5月15日建物・設備 - 長期修繕計画ガイドライン(23問)の解説を公開しました。
5月14日標準管理規約・円滑化法について令和8年試験対応が完了しました。
5月5日区分所有法について令和8年試験対応が完了しました。
4月30日建物・設備 - 修繕積立金ガイドライン(4問)の解説を公開しました。
4月29日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。
4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。
4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。
4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。
4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。
4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。
4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。
4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。
3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。
3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。
3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。
2025年
12月9日令和7年試験問題を掲載しました。
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。
9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。
9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。
9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。
9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)、総合問題(3問)の解説を公開しました。
8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。
8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。
7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。
7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。
7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。
7月22日民法 - 不法行為等(5問)、相続(4問)、総合問題(1問)の解説を公開しました。
7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。
7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。
7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。
7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。
6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。
6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。
5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。
5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。
3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。
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管理業務主任者 過去問一問一答
- 窓枠及び窓ガラスの一斉交換工事は、総会の普通決議により行うことができる。
- 店舗用階段を店舗用エレベーターに変更する工事を行うためには、店舗部会の特別多数決議のみで足りる。
- 新築時から全戸に設置されている台所・浴室の換気扇の一斉取替えは、総会の普通決議により行うことができる。
- IT化工事に関し、既存のパイプスペースを利用して光ファイバー・ケーブルを敷設する工事は、総会の普通決議により行うことができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
- 適切。窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事は、総会の普通決議で実施できます(標管[単]コ47条⑥ク)。
窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる
- 不適切。住宅部会・店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではなく、それぞれの部分の管理について協議をする組織です(標管[複]コ60条①)。よって、店舗部会での決議は不要です。階段を廃止してエレベーターを新規設置する工事は特別決議事項とされているため、総会の特別決議が必要です(標管[複]コ51条⑥ク)。
住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではないが、それぞれ住宅部分、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議する組織として位置づけるものである。
階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能と考えられる。
- 不適切。台所・浴室は専有部分の一部であり、各区分所有者が自分の責任で管理するべき部分です。そもそも管理組合の管理対象ではないため、総会で決議をしても実施することはできません。これらの設備は各戸の好みに合わせて選ぶのが普通なので、総会で一方的に変更を決めるのは横暴です。
- 適切。光ファイバーケーブルの敷設工事に関して、既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合には、総会の普通決議で実施できます(標管[単]コ47条⑥オ)。
IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。