管理業務主任者 試験制度&過去問題を徹底解説

最新情報

 

5月22日管理実務 - その他各種法令(15問)の解説を公開しました。

5月21日管理実務 - 住宅に係る法令(15問)の解説を公開しました。

5月20日建物・設備 - 建物(24問)の解説を公開しました。

5月18日建物・設備 - 設備(29問)の解説を公開しました。

5月15日建物・設備 - 長期修繕計画ガイドライン(23問)の解説を公開しました。

5月14日標準管理規約円滑化法について令和8年試験対応が完了しました。

5月5日区分所有法について令和8年試験対応が完了しました。

4月30日建物・設備 - 修繕積立金ガイドライン(4問)の解説を公開しました。

4月29日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。

4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。

4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。

4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。

4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。

4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。

4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。

4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。

3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。

3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。

3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。

2025年

12月9日令和7年試験問題を掲載しました。

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。

9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。

9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。

9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)総合問題(3問)の解説を公開しました。

8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。

8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。

7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。

7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。

7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。

7月22日民法 - 不法行為等(5問)相続(4問)総合問題(1問)の解説を公開しました。

7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。

7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。

7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。

7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。

6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。

5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。

5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。

3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。

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管理業務主任者 過去問一問一答

次の文章は、消費者契約法第1条(目的)の規定であるが、文中の(ア)~(エ)に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

この法律は、消費者と事業者との間の()並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の()を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため()が事業者等に対し()をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
平成28年 問42 [管理実務]
  1. (ア) 情報の質及び量 (イ) 損害賠償の責任 (ウ) 適格消費者団体 (エ) 差止請求
  2. (ア) 取引形態の多様化及び複雑化 (イ) 取引条件の説明 (ウ) 地方公共団体 (エ) 立入調査
  3. (ア) 取引形態の多様化及び複雑化 (イ) 取引条件の説明 (ウ) 適格消費者団体 (エ) 損害賠償請求
  4. (ア) 情報の質及び量 (イ) 損害賠償の責任 (ウ) 地方公共団体 (エ) 是正指導
消費者契約法第1条の目的条文は、次のようになっています。
第1条(目的)
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
〔アについて〕
消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者の利益を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。

〔イについて〕
消費者契約法は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。事業者側の損害賠償責任を免除する特約に関し、以下の内容の定めは無効とされます。
  • 事業者の債務不履行・不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除するもの
  • 事業者の故意又は重大な過失による債務不履行・不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除するもの
〔ウ、エについて〕
消費者契約法は、適格消費者団体について定めています。適格消費者団体は、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、消費者に代わり事業者に対して消費者団体訴訟を行うことができます。当該団体が行うことができるのは、差止請求と被害回復の訴訟です。

以上より、適切な組合せは[1]となります。
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