最新情報
6月5日令和8年試験の実施要領が公開されました。
⇱令和8年度 管理業務主任者試験 実施要領(PDF)
6月16日平成27年から令和7年度までの11年分・550問について解説の追加が完了しました。
6月16日建物・設備 - 建築関連法令(22問)の解説を公開しました。
6月10日建物・設備 - 建築基準法(21問)の解説を公開しました。
6月6日個別の過去問題ページに選択肢ごとの類題データを追加しました。
5月22日管理実務 - その他各種法令(15問)の解説を公開しました。
5月21日管理実務 - 住宅に係る法令(15問)の解説を公開しました。
5月20日建物・設備 - 建物(24問)の解説を公開しました。
5月18日建物・設備 - 設備(29問)の解説を公開しました。
5月15日建物・設備 - 長期修繕計画ガイドライン(23問)の解説を公開しました。
5月14日標準管理規約・円滑化法について令和8年試験対応が完了しました。
5月5日区分所有法について令和8年試験対応が完了しました。
4月30日建物・設備 - 修繕積立金ガイドライン(4問)の解説を公開しました。
4月29日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。
4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。
4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。
4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。
4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。
4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。
4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。
4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。
3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。
3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。
3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。
2025年
12月9日令和7年試験問題を掲載しました。
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。
9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。
9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。
9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。
9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)、総合問題(3問)の解説を公開しました。
8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。
8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。
7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。
7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。
7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。
7月22日民法 - 不法行為等(5問)、相続(4問)、総合問題(1問)の解説を公開しました。
7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。
7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。
7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。
7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。
6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。
6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。
5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。
5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。
3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。
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管理業務主任者 過去問一問一答
- 拘禁刑以上の刑に処せられても、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していれば、役員になることは可能である。
- 組合員である理事が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合に対応するため、あらかじめ組合員から補欠の理事を定めて、理事会の決議で選任することができる旨を管理規約に規定することができる。
- 役員が、管理組合と利益相反取引(直接取引又は間接取引)をしようとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 理事長は、総会の決議によって、理事のうちから選任する。
- 適切。役員の欠格事由とされるのは次の3つです(標管[単]36条の2)。
- 破産者で復権を得ない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。) - 適切。組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、あらかじめ補欠の役員を定めておき、その役員を理事会の決議で選任することができる旨を規約に定めることができます(標管[単]コ36条④)。
役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任することが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
- 適切。管理組合の役員が、自己・第三者のための取引または利益相反取引を行う場合、理事会でその取引に関する事実を開示し、承認を受けなければなりません(標管[単]37条の2)。
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。 - [不適切]。理事長の選任・解任は、総会ではなく理事会の決議事項と明示されています(標管[単]35条3項)。総会決議が必要なのは「理事・監事」の選任です。
理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。