管理業務主任者 試験制度&過去問題を徹底解説
令和8年試験の申込み期間は、Web申込み:8月3日~9月30日、郵送:8月3日~8月24日です。

最新情報

 

6月5日令和8年試験の実施要領が公開されました。
⇱令和8年度 管理業務主任者試験 実施要領(PDF)

6月16日平成27年から令和7年度までの11年分・550問について解説の追加が完了しました。

6月16日建物・設備 - 建築関連法令(22問)の解説を公開しました。

6月10日建物・設備 - 建築基準法(21問)の解説を公開しました。

6月6日個別の過去問題ページに選択肢ごとの類題データを追加しました。

5月22日管理実務 - その他各種法令(15問)の解説を公開しました。

5月21日管理実務 - 住宅に係る法令(15問)の解説を公開しました。

5月20日建物・設備 - 建物(24問)の解説を公開しました。

5月18日建物・設備 - 設備(29問)の解説を公開しました。

5月15日建物・設備 - 長期修繕計画ガイドライン(23問)の解説を公開しました。

5月14日標準管理規約円滑化法について令和8年試験対応が完了しました。

5月5日区分所有法について令和8年試験対応が完了しました。

4月30日建物・設備 - 修繕積立金ガイドライン(4問)の解説を公開しました。

4月29日管理実務 - 滞納対策(24問)の解説を公開しました。

4月25日管理実務 - 不動産契約に係る法令(25問)の解説を公開しました。

4月15日管理実務 - 統計・データ等(5問)の解説を公開しました。

4月14日適正化法 - その他の業務上の規制(13問)の解説を公開しました。適正化法は全問完成です。

4月13日適正化法 - 定義・基本方針(11問)の解説を公開しました。

4月9日適正化法 - 財産の分別管理(8問)の解説を公開しました。これで解説済の問題数が300問を超えました。

4月8日適正化法 - 重要事項説明書・契約時書面(11問)の解説を公開しました。

4月6日適正化法 - 標準管理委託契約書(42問)の解説を公開しました。

3月30日適正化法 - 管理業務主任者(8問)の解説を公開しました。

3月26日適正化法 - マンション管理業(4問)の解説を公開しました。

3月24日管理実務 - 税務・会計(34問)の解説を公開しました。

2025年

12月9日令和7年試験問題を掲載しました。

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。

9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。

9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。

9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)総合問題(3問)の解説を公開しました。

8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。

8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。

7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。

7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。

7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。

7月22日民法 - 不法行為等(5問)相続(4問)総合問題(1問)の解説を公開しました。

7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。

7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。

7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。

7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。

6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。

5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。

5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。

3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。

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管理業務主任者 過去問一問一答

共用部分の管理、変更又は規約の変更における特別の影響に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。なお、規約に別段の定めはないものとする。
平成27年 問29 [区分所有法]
  1. 1住戸1議決権の定めを1区分所有者1議決権とする規約に変更する場合、2住戸以上を所有する区分所有者がいるときは、その区分所有者の承諾が必要である。
  2. 101号室前の敷地に防災用倉庫を新設するには、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であり、さらに工事期間中の騒音が101号室に及ぶ場合には、その影響の程度にかかわらず、その区分所有者の承諾が必要である。
  3. 101号室前の共用廊下に管理組合の掲示板を設置するには、集会に出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数の決議で足り、101号室の使用に影響が生じないときは、その区分所有者の承諾は不要である。
  4. 共用部分の変更に関する決議要件のうち、区分所有者の定数を4分の3以上から過半数とする規約に変更するには、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であるが、この場合、2住戸以上を所有する区分所有者がいるときでも、その区分所有者の承諾を得る必要はない。
  1. 適切。規約の変更が一部の区分所有者の権利に「特別の影響」を与える場合は、その区分所有者の承諾が必要です(区31条1項)。本件は、2住戸以上を有する者にとって本来の議決権を2分の1以下に減少させるものであり、特別の影響に該当すると言えます。
    規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
  2. [不適切]。共用部分の変更が専有部分の使用に「特別の影響」を与える場合は、その専有部分の区分所有者の承諾が必要です(区17条2項)。本件は、専有部分の使用には影響がなく、不利益である工事中の騒音は受忍限度を超えないと言えるため、特別の影響に該当しないと言えます。
    前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
  3. 適切。共用廊下に管理組合の掲示板に設置する工事は、重大な変更には該当しません。そのため、管理に関する事項として集会の普通決議(出席した区分所有者及びその議決権の各過半数)で決します。当該変更が専有部分に影響を及ぼさないのであれば、その専有部分の所有者の承諾は不要です(区18条1項・3項)。
    共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    ・・・
    3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
  4. 適切。2住戸以上を所有する区分所有者はもともと区分所有者1人とカウントされているため、区分所有者の定数を減らしても、その権利に関して特別の影響はありません。このため、その区分所有者の承諾を得る必要はありません。
したがって不適切な記述は[2]です。
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