管理業務主任者試験 令和2年試験 問9(改題)
問9
マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の業務に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
- マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言する。
- マンション管理業者が、管理組合の委託により、長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合には、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。
- マンション管理業者は、管理組合が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、管理組合とと受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。
- 「大規模修繕」とは、建物の全体又は複数の部位について、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕又は特別な事情により必要となる修繕等をいう。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 4
問題難易度
肢10.6%
肢25.4%
肢320.4%
肢473.6%
肢25.4%
肢320.4%
肢473.6%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- 適切。マンションの維持修繕に関する企画・実施の調整に関し、次に挙げるときには、管理業者は書面をもって管理組合に助言を行います(標契別表第1-1(3)一)。
- 長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合、もしくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合
- 管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用若しくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合
乙は、甲の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用若しくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合には、書面をもって甲に助言する。
管理組合がマンション管理業者に長期修繕計画案の作成業務を委託する場合は、当該業務の性格から、管理委託契約に含むものとすることが望ましい。(R5-5-ウ)マンション管理業者は、長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するため調査・診断の実施及びその結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約の一部として追加・変更することで対応する。(R4-6-2)マンション管理業者が、管理組合の委託により、長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合には、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。(R2-9-イ)マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容に改善の必要があると判断した場合には、書面又は口頭により当該管理組合に助言をする。(H30-8-2)標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、管理組合の長期修繕計画の内容、実施予定時期、工事の概算費用もしくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合には、書面をもって当該管理組合に助言する。(H29-26-2)標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者が、長期修繕計画案の作成業務を行う場合は、本契約とは別個の契約とする。(H29-26-4)マンション管理業者は、管理事務を通じて当該マンションの劣化等の状況を把握することができることから、長期修繕計画案の作成業務を実施する場合、当該業務に係る契約については、管理委託契約と別個の契約としてはならない。(H28-9-2)マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容等について、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言するものとする。(H28-9-3) - 適切。❶長期修繕計画案の作成業務、❷建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断の実施、❸その結果に基づき行う当該計画の見直し業務は、管理委託契約とは別個の契約とすると明文で規定されています(標契別表第1-1(3)一)。
乙は、長期修繕計画案の作成業務並びに建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断の実施及びその結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約とは別個の契約とする。
管理組合がマンション管理業者に長期修繕計画案の作成業務を委託する場合は、当該業務の性格から、管理委託契約に含むものとすることが望ましい。(R5-5-ウ)マンション管理業者は、長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するため調査・診断の実施及びその結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約の一部として追加・変更することで対応する。(R4-6-2)マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言する。(R2-9-ア)マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容に改善の必要があると判断した場合には、書面又は口頭により当該管理組合に助言をする。(H30-8-2)標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、管理組合の長期修繕計画の内容、実施予定時期、工事の概算費用もしくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合には、書面をもって当該管理組合に助言する。(H29-26-2)標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者が、長期修繕計画案の作成業務を行う場合は、本契約とは別個の契約とする。(H29-26-4)マンション管理業者は、管理事務を通じて当該マンションの劣化等の状況を把握することができることから、長期修繕計画案の作成業務を実施する場合、当該業務に係る契約については、管理委託契約と別個の契約としてはならない。(H28-9-2)マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容等について、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言するものとする。(H28-9-3) - 適切。管理組合が、管理委託契約をしているマンション管理業者以外の業者にマンションの維持修繕を行わせる場合、管理業者は次の業務を行うこととされています(標契別表第1-1(3)二)。
- 見積書の受理
- 管理組合と受注業者との取次ぎ
- 実施の確認
乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理、甲と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。
管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合におけるマンション管理業者が行う「見積書の受理」の業務には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明は含まれない。(R7-4-ア)マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該業務には、その見積書の内容に対する助言等は含まれない。(R5-8-エ)マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該見積書の内容に対する助言は含まれない。(H30-7-エ)マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、実施の確認を行うこととされているが、当該実施の確認は、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のもののほか、管理員業務に含まれていない場合又は管理員が配置されていない場合には、乙の使用人等が完了の立会いを行うことにより確認できる内容のものをいう。(H30-8-1)標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、当該工事に関する見積書の受理、管理組合と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。(H29-26-3) - 適切。標準管理委託契約書では、「大規模修繕」とは、建物の全体又は複数の部位について、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕や、特別な事情により必要となる修繕等をいう、と定義しています(標契コ別表第1-1(3)関係④)。
別表第1 1(3)二の「大規模修繕」とは、建物の全体又は複数の部位について、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕又は特別な事情により必要となる修繕等をいう。
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