管理業務主任者試験 令和2年試験 問9(改題)

問9

マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の業務に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
  1. マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言する。
  2. マンション管理業者が、管理組合の委託により、長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合には、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。
  3. マンション管理業者は、管理組合が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、管理組合とと受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。
  4. 「大規模修繕」とは、建物の全体又は複数の部位について、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕又は特別な事情により必要となる修繕等をいう。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 4

問題難易度
肢10.6%
肢25.4%
肢320.4%
肢473.6%

解説

  1. 適切。マンションの維持修繕に関する企画・実施の調整に関し、管理業者は次に挙げるときに書面をもって管理組合に助言を行います(標契別表第1-1(3)一)。
    • 長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合、もしくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合
    • 管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用若しくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合
    乙は、甲の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用若しくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合には、書面をもって甲に助言する。
  2. 適切。❶長期修繕計画案の作成業務、❷建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断の実施、❸その結果に基づき行う当該計画の見直し業務は、管理委託契約とは別個の契約とすると明文で規定されています(標契別表第1-1(3)一)。
    乙は、長期修繕計画案の作成業務並びに建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断の実施及びその結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約とは別個の契約とする。
  3. 適切。管理組合がマンションの維持修繕を管理業者以外の業者に行わせる場合、管理業者は次の業務を行うこととされています(標契別表第1-1(3)二)。
    • 見積書の受理
    • 管理組合と受注業者との取次ぎ
    • 実施の確認
    乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理、甲と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。
  4. 適切。標準管理委託契約書では、「大規模修繕」とは、建物の全体又は複数の部位について、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕や、特別な事情により必要となる修繕等をいう、と定義しています(標契コ別表第1-1(3)関係④)。
    別表第1 1(3)二の「大規模修繕」とは、建物の全体又は複数の部位について、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕又は特別な事情により必要となる修繕等をいう。
したがって適切なものは「四つ」です。