管理業務主任者試験 令和6年試験 問5
問5
管理組合Aとマンション管理業者Bが管理委託契約を締結した場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- A及びBは、管理委託契約の成立の証として契約書1通を作成し、A及びBが記名押印した上、Aが当該契約書を保有した。
- Bは、Aの組合員から専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者からの求めに応じて、Aに代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、その提供に要した費用を当該宅地建物取引業者から受領した。
- Bは、漏水の発生により、Aのために業務を緊急に行う必要があったため、Aの組合員が現に居住する専有部分に立ち入って業務を実施し、A及び当該組合員に対し、事後速やかに報告を行った。
- Aは、Bがマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたため、Bに対して何らの催告をせず、Bとの管理委託契約を解除した。
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正解 1
問題難易度
肢174.8%
肢26.3%
肢34.8%
肢414.1%
肢26.3%
肢34.8%
肢414.1%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- [不適切]。1通のみの作成では足りません。管理委託の契約書は2通作成し、管理組合及び管理業者が記名押印した上で、各自1通を保有するとしています(標契後文)。
- 適切。管理業者が、組合員や宅建業者に対し、管理規約等その他の事項を提供・開示した場合、管理業者はこの業務に要する費用を提供・開示の相手方から受領することができます(標契15条2項)。
乙は、前項の業務に要する費用を管理規約等の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を行う相手方から受領することができるものとする。
- 適切。管理業者が業務のために専有部分等に立ち入る際は、組合員等に対して請求をすることが原則です。しかし、一定の災害又は事故等の事由により、管理組合のために緊急に業務を行う必要があるときは、請求なしに専有部分等に立ち入ることができます。この場合、管理業者は、管理組合及び専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければなりません(標契14条)。
乙は、管理事務を行うため必要があるときは、組合員等に対して、その専有部分又は専用使用部分(以下「専有部分等」という。)への立入りを請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、組合員等がその専有部分等への立入りを拒否したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、乙は、第9条第1項各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、乙は、甲及び乙が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。マンション管理業者は、地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。(R7-4-ウ)マンション管理業者は、漏水の発生により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができるが、この場合において、マンション管理業者は、管理組合及びマンション管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。(R3-8-3)マンション管理業者は、管理事務を行うため必要があるときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対して、その専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。(H29-7-1) - 適切。無催告解除ができるのは5つのケースです(標契20条2項)。マンション管理業の登録取消し処分は、無催告解除ができる事由に該当するため適切です。
- 管理業者が銀行の取引を停止されたとき(手形交換所の取引停止処分を受けたとき)
- 管理業者に破産・会社更生・民事再生その他法的倒産手続開始の申立て、もしくは私的整理の開始があった
- 管理業者が合併又は解散したとき
- 管理業者がマンション管理業の登録取消し処分を受けたとき
- 反社会的勢力の排除の解約に反する事実が判明したとき
甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 乙が、銀行の取引を停止されたとき
二 乙に、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったとき
三 乙が、合併又は前号以外の事由により解散したとき
四 乙が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
五 第27条各号の確約に反する事実が判明したときマンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。(R7-4-エ)マンション管理業者が管理組合に対し、自らの役員が反社会的勢力ではないことを確約したが、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合は何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。(R5-6-3)管理組合は、マンション管理業者に破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったときは、本契約を解除することができる。(R2-7-イ)管理組合は、マンション管理業者がマンション管理適正化法の規定に違反し、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、本契約を解除することができる。(R2-7-ウ)マンション管理業者は、管理組合に対し、自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないことを確約するが、管理委託契約の有効期間内に、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合が当該契約を解除するには、マンション管理業者に対して相当の期間を定めて催告しなければならない。(H30-7-ウ)管理組合は、マンション管理業者がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとしても、管理委託契約を解除することはできない。(H29-8-4)
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