管理業務主任者試験 平成29年試験 問8(改題)
問8
次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も適切なものはどれか。
- マンション管理業者は、管理組合の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、マンション管理業者の事務所で保管する。
- マンション管理業者は、当該業者の使用人等が、その業務の遂行に関し、管理組合又は管理組合の組合員等に損害を及ぼしたときは、管理組合又は管理組合の組合員等に対し、使用者としての責任を負う。
- マンション管理業者は、管理対象部分に係る各種の点検、検査等を実施した場合、その結果を管理組合に口頭で報告すると共に、改善等の必要がある事項については、書面をもって、具体的な方策を管理組合に助言する。
- 管理組合は、マンション管理業者がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとしても、管理委託契約を解除することはできない。
正解 2
問題難易度
肢15.3%
肢284.0%
肢38.7%
肢42.0%
肢284.0%
肢38.7%
肢42.0%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- 不適切。マンション管理業者の事務所ではありません。管理規約の原本や総会議事録、総会議案書等は、管理組合の事務所で保管することとされています(標契別表第1-2(3)③二)。これは、区分所有法の定めにより、管理者等がこれらの書類を保管し、利害関係人の閲覧に供する義務を負うためです。
乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、甲の事務所で保管する。
- [適切]。管理業者は、その使用人等が管理事務の遂行に関して管理組合又は組合員等に損害を与えた場合には、管理組合又は組合員等に対して使用者としての責任を負います(標契16条)。
乙は、乙の使用人等が、管理事務の遂行に関し、甲又は組合員等に損害を及ぼしたときは、甲又は組合員等に対し、使用者としての責任を負う。
- 不適切。点検・結果等の結果報告を口頭で行ってはダメです。管理業者は、管理対象部分に係る各種の点検や検査等の結果を管理組合に報告するとともに、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を管理組合に助言する必要があります。この報告・助言は、内容を明確に残すため書面をもって行うものとされています(標契別表第1-2(3)①)。
管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を甲に報告するとともに、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を甲に助言する。この報告及び助言は、書面をもって行う。
- 不適切。無催告解除ができるのは5つのケースです(標契20条2項)。管理業者が登録取消処分を受けた場合、管理組合は催告なしで契約を解除することができます。
- 管理業者が銀行の取引を停止されたとき(手形交換所の取引停止処分を受けたとき)
- 管理業者に破産・会社更生・民事再生その他法的倒産手続開始の申立て、もしくは私的整理の開始があった
- 管理業者が合併又は解散したとき
- 管理業者がマンション管理業の登録取消し処分を受けたとき
- 反社会的勢力の排除の解約に反する事実が判明したとき
甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 乙が、銀行の取引を停止されたとき
二 乙に、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったとき
三 乙が、合併又は前号以外の事由により解散したとき
四 乙が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
五 第27条各号の確約に反する事実が判明したとき