管理業務主任者試験 平成29年試験 問26(改題)
問26
マンションの維持保全とマンション管理業者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建築基準法によれば、マンション管理業者は、マンションの維持保全に関し、同法に規定されている義務を負い、当該マンションの所有者と管理組合にはその義務がない。
- 標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、管理組合の長期修繕計画の内容、実施予定時期、工事の概算費用もしくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合には、書面をもって当該管理組合に助言する。
- 標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、当該工事に関する見積書の受理、管理組合と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。
- 標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者が、長期修繕計画案の作成業務を行う場合は、本契約とは別個の契約とする。
正解 1
問題難易度
肢195.4%
肢21.3%
肢32.0%
肢41.3%
肢21.3%
肢32.0%
肢41.3%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- [不適切]。建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(建築基準法8条)。したがって、マンション管理業者(管理者)だけでなく、マンション所有者も維持保全に努める義務を負います。
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
- 適切。マンションの維持修繕に関する企画・実施の調整に関し、次に挙げるときには、管理業者は書面をもって管理組合に助言を行います(標契別表第1-1(3)一)。
- 長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合、もしくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合
- 管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用若しくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合
乙は、甲の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用若しくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合には、書面をもって甲に助言する。
- 適切。管理組合が、管理委託契約をしているマンション管理業者以外の業者にマンションの維持修繕を行わせる場合、管理業者は次の業務を行うこととされています(標契別表第1-1(3)二)。
- 見積書の受理
- 管理組合と受注業者との取次ぎ
- 実施の確認
乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理、甲と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。
- 適切。❶長期修繕計画案の作成業務、❷建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断の実施、❸その結果に基づき行う当該計画の見直し業務は、管理委託契約とは別個の契約とすると明文で規定されています(標契別表第1-1(3)一)。これらの業務は必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという性格があるためです。
乙は、長期修繕計画案の作成業務並びに建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断の実施及びその結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約とは別個の契約とする。