管理業務主任者試験 令和2年試験 問7(改題)
問7
次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
- 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、直ちに本契約を解除することができる。
- 管理組合は、マンション管理業者に破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったときは、本契約を解除することができる。
- 管理組合は、マンション管理業者がマンション管理適正化法の規定に違反し、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、本契約を解除することができる。
- 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも一月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 2
問題難易度
肢13.8%
肢279.0%
肢315.3%
肢41.9%
肢279.0%
肢315.3%
肢41.9%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- 不適切。直ちには解除できません。義務の履行を怠ったに過ぎない場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内にその義務を履行しないときでなければ解除は認められません(標契20条1項)。
甲又は乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
管理組合又はマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、催告なしに当該契約を解除することができる。(R6-6-ア)管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。(R5-6-4)管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。(R1-9-1) - 適切。無催告解除ができるのは5つのケースです(標契20条2項)。管理業者に法的整理又は私的整理事由が生じたときは、無催告で契約解除できます。
- 管理業者が銀行の取引を停止されたとき(手形交換所の取引停止処分を受けたとき)
- 管理業者に破産・会社更生・民事再生その他法的倒産手続開始の申立て、もしくは私的整理の開始があった
- 管理業者が合併又は解散したとき
- 管理業者がマンション管理業の登録取消し処分を受けたとき
- 反社会的勢力の排除の解約に反する事実が判明したとき
甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 乙が、銀行の取引を停止されたとき
二 乙に、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったとき
三 乙が、合併又は前号以外の事由により解散したとき
四 乙が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
五 第27条各号の確約に反する事実が判明したときマンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。(R7-4-エ)Aは、Bがマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたため、Bに対して何らの催告をせず、Bとの管理委託契約を解除した。(R6-5-4)マンション管理業者が管理組合に対し、自らの役員が反社会的勢力ではないことを確約したが、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合は何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。(R5-6-3)管理組合は、マンション管理業者がマンション管理適正化法の規定に違反し、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、本契約を解除することができる。(R2-7-ウ)マンション管理業者は、管理組合に対し、自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないことを確約するが、管理委託契約の有効期間内に、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合が当該契約を解除するには、マンション管理業者に対して相当の期間を定めて催告しなければならない。(H30-7-ウ)管理組合は、マンション管理業者がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとしても、管理委託契約を解除することはできない。(H29-8-4) - 適切。無催告解除ができるのは5つのケースです(標契20条2項)。マンション管理業の登録取消し処分は、無催告解除ができる事由に該当するため適切です。
- 管理業者が銀行の取引を停止されたとき(手形交換所の取引停止処分を受けたとき)
- 管理業者に破産・会社更生・民事再生その他法的倒産手続開始の申立て、もしくは私的整理の開始があった
- 管理業者が合併又は解散したとき
- 管理業者がマンション管理業の登録取消し処分を受けたとき
- 反社会的勢力の排除の解約に反する事実が判明したとき
甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 乙が、銀行の取引を停止されたとき
二 乙に、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったとき
三 乙が、合併又は前号以外の事由により解散したとき
四 乙が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
五 第27条各号の確約に反する事実が判明したときマンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。(R7-4-エ)Aは、Bがマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたため、Bに対して何らの催告をせず、Bとの管理委託契約を解除した。(R6-5-4)マンション管理業者が管理組合に対し、自らの役員が反社会的勢力ではないことを確約したが、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合は何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。(R5-6-3)管理組合は、マンション管理業者に破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったときは、本契約を解除することができる。(R2-7-イ)マンション管理業者は、管理組合に対し、自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないことを確約するが、管理委託契約の有効期間内に、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合が当該契約を解除するには、マンション管理業者に対して相当の期間を定めて催告しなければならない。(H30-7-ウ)管理組合は、マンション管理業者がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとしても、管理委託契約を解除することはできない。(H29-8-4) - 不適切。1月前ではありません。管理組合又は管理業者は、契約の有効期間が満了する日の3月前までに、その相手方に対し、書面をもって解約の申入れを行うことにより、解除事由の有無を問わず、契約を終了させることができます(標契21条)。「3月前」という通知期間は、契約終了に伴う管理事務の引継ぎ等を合理的に行うのに通常必要な期間を考慮して設定されています。
前条の規定にかかわらず、甲又は乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
管理組合又はマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。(R6-6-イ)管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面又は口頭で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。(R5-6-1)管理組合及びマンション管理業者は、解除事由の有無にかかわらず、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。(R3-6-4)マンション管理業者は、管理組合の債務不履行を理由に管理委託契約を解除する場合を除き、契約期間の中途において、管理委託契約を解約することはできない。(H28-8-エ)
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