管理業務主任者試験 令和5年試験 問6
問6
管理委託契約の解除等に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面又は口頭で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
- 管理委託契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、管理組合及びマンション管理業者は、当該契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
- マンション管理業者が管理組合に対し、自らの役員が反社会的勢力ではないことを確約したが、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合は何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
- 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。
正解 1
問題難易度
肢177.9%
肢210.1%
肢37.2%
肢44.8%
肢210.1%
肢37.2%
肢44.8%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- [不適切]。口頭ではダメです。管理組合又は管理業者は、契約の有効期間が満了する日の3月前までに、その相手方に対し、書面をもって解約の申入れを行うことにより、契約を終了させることができます(標契21条)。解約という重要な意思表示について、後日の紛争防止の観点から内容を明確に残す必要があるため、書面での通知が義務付けられています。
前条の規定にかかわらず、甲又は乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
- 適切。更新の申出があった場合に、有効期間満了日までに更新に関する協議が整う見込みがないときは、従前の契約と同一の条件で、期間を定めた暫定契約を締結することができます(標契23条2項)。そのまま既存の契約が終了となってしまい、マンションの管理運営に空白が生じるのを防ぐための手続きです。
本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議が調整う見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
- 適切。無催告解除ができるのは5つのケースです(標契20条2項)。反社会的勢力ではないことの確約に反した場合は、催告なしで契約解除が可能です。
- 管理業者が銀行の取引を停止されたとき(手形交換所の取引停止処分を受けたとき)
- 管理業者に破産・会社更生・民事再生その他法的倒産手続開始の申立て、もしくは私的整理の開始があった
- 管理業者が合併又は解散したとき
- 管理業者がマンション管理業の登録取消し処分を受けたとき
- 反社会的勢力の排除の解約に反する事実が判明したとき
甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 乙が、銀行の取引を停止されたとき
二 乙に、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったとき
三 乙が、合併又は前号以外の事由により解散したとき
四 乙が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
五 第27条各号の確約に反する事実が判明したとき - 適切。管理組合又は管理業者は、相手方が管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合には、相当の期間を定めてその履行を催告し、それでもなお相手方が当該期間内に義務を履行しないときは、本契約を解除することができます(標契20条1項)。
甲又は乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。