管理業務主任者試験 令和2年試験 問47
問47
マンション管理業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものを全て含む組合せは次の1~4のうちどれか。
- Aは、管理組合から委託を受けた管理事務に関する帳簿について、各事業年度の末日をもって閉鎖し、3年間保存した後に、これを廃棄した。
- Aは、国土交通大臣に登録事項変更届出書により届出を行い、マンション管理業者登録簿に神奈川支店(従たる事務所)の登録を受けたが、すでに東京本店(主たる事務所)に標識が掲げられているため神奈川支店に標識を掲げることなくマンション管理業を行った。
- Aは、自己が区分所有者ではなく、かつ、管理者が区分所有者であるマンションの管理組合と管理委託契約を締結したため、当該管理組合の管理者に対して、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付した。
- Aは、管理組合から委託を受けた管理事務のうち、基幹事務の全てを当該管理組合の承諾を得て一括して他社に再委託した。
- ア・イ
- ア・ウ
- ア・イ・エ
- イ・ウ・エ
正解 3
問題難易度
肢15.6%
肢24.3%
肢380.8%
肢49.3%
肢24.3%
肢380.8%
肢49.3%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:6 - その他の業務上の規制
解説
- 違反する。3年間が不適切です。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿に下記の事項を記載したうえで、事務所ごとに備え置かなければなりません。帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間は保存する必要があります(適規86条1項・3項)。「3年間」は業務状況調書等の保存期間です。

マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第七十五条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
一 管理受託契約を締結した年月日
二 管理受託契約を締結した管理組合の名称
三 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四 受託した管理事務の内容
五 管理事務に係る受託料の額
六 管理受託契約における特約その他参考となる事項
・・・
3 マンション管理業者は、法第七十五条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。 - 違反する。マンション管理業者は、その事務所ごと、公衆の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。「事務所ごと」ですから、主たる事務所だけではなく、従たる事務所である神奈川支店にも掲示が必要です(適71条)。

マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
- 違反しない。管理受託契約又は管理者受託契約を締結したときは、遅滞なく、管理業務主任者の記名がある契約成立時書面を交付しなければなりません。交付先は次のとおりです(適73条1項)。
- 管理者等が置かれているとき 管理者等
- 当該マンション管理業者が管理者等である、又は管理者等が置かれていないとき 区分所有者等全員
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 違反する。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち「基幹事務」については、一括して他人に委託してはなりません(適74条)。基幹事務とは、❶管理組合の会計の収入及び支出の調定、❷出納、❸マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整 です。これら全部を第三者に再委託することは禁止されます。
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。