管理業務主任者試験 令和2年試験 問47

問47

マンション管理業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものを全て含む組合せは次の1~4のうちどれか。
  1. Aは、管理組合から委託を受けた管理事務に関する帳簿について、各事業年度の末日をもって閉鎖し、3年間保存した後に、これを廃棄した。
  2. Aは、国土交通大臣に登録事項変更届出書により届出を行い、マンション管理業者登録簿に神奈川支店(従たる事務所)の登録を受けたが、すでに東京本店(主たる事務所)に標識が掲げられているため神奈川支店に標識を掲げることなくマンション管理業を行った。
  3. Aは、自己が区分所有者ではなく、かつ、管理者が区分所有者であるマンションの管理組合と管理委託契約を締結したため、当該管理組合の管理者に対して、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付した。
  4. Aは、管理組合から委託を受けた管理事務のうち、基幹事務の全てを当該管理組合の承諾を得て一括して他社に再委託した。
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. ア・イ・エ
  4. イ・ウ・エ

正解 3

問題難易度
肢15.6%
肢24.3%
肢380.8%
肢49.3%

解説

  1. 違反する。3年間が不適切です。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿に下記の事項を記載したうえで、事務所ごとに備え置かなければなりません。帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間は保存する必要があります(適規86条1項・3項)。「3年間」は業務状況調書等の保存期間です。
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    マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第七十五条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
    一 管理受託契約を締結した年月日
    二 管理受託契約を締結した管理組合の名称
    三 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
    四 受託した管理事務の内容
    五 管理事務に係る受託料の額
    六 管理受託契約における特約その他参考となる事項
    ・・・
    3 マンション管理業者は、法第七十五条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
    マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後は当該マンション管理業者の登録がその効力を失うまで、当該帳簿を保存しなければならない。R7-49-3
    Aは、Bから委託を受けた管理事務について、法第75条に規定する帳簿を作成し事務所に備え置いていたが、Aの事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖し、閉鎖後3年が経過した後、当該帳簿を処分した。R6-50-3
    マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理受託契約を締結した年月日や管理組合の名称等を記載した帳簿を作成し、また、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。R4-48-イ
    Aは、Bから委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、その事務所に備え置いていたが、事務所に備え置いてから3年を経過したことから、当該帳簿を処分した。H28-47-2
  2. 違反する。マンション管理業者は、その事務所ごと、公衆の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。「事務所ごと」ですから、主たる事務所だけではなく、従たる事務所である神奈川支店にも掲示が必要です(適71条)。
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    マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
    マンション管理業者は、公衆の見やすい場所に、その登録番号等を記載した標識を掲示しなければならないが、当該マンション管理業者が複数の事務所を有する場合は、そのうち主たる事務所にのみ掲示すればよい。R5-50-1
    マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「登録番号」、「登録の有効期間」、「商号、名称又は氏名」、「代表者氏名」、「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」が記載された標識を掲げなければならない。H27-50-4
  3. 違反しない。管理受託契約又は管理者受託契約を締結したときは、遅滞なく、管理業務主任者の記名がある契約成立時書面を交付しなければなりません。交付先は次のとおりです(適73条1項)。
    • 管理者等が置かれているとき 管理者等
    • 当該マンション管理業者が管理者等である、又は管理者等が置かれていないとき 区分所有者等全員
    マンション管理業者が区分所有者ではなく、管理者が区分所有者であるということは、管理者がマンション管理業者であることは否定されます。このため、契約成立時書面の交付先は「管理者等」となります。
    マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
    マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。R6-48-イ
    Aは、Bと管理受託契約を締結した時、法第73条に規定する契約の成立時の書面を作成し、管理業務主任者をして当該書面に記名させ、管理業務主任者でない者からBの管理者に対して交付させた。R6-50-2
    マンション管理業者は、契約の成立時の書面を交付するときは、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれている場合には、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すればよい。R5-50-3
    マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければならず、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。R4-48-ア
    法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。R3-46-1
    法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者が、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、契約の成立時に交付する書面にその内容を記載しなければならない。R3-46-3
    マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、管理業務主任者をして、契約の成立時の書面を交付して説明をさせなければならない。R2-50-1
    Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したが、その契約の成立時の書面をBの管理者にのみ交付した。H29-50-1
    マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、当該管理組合に管理者等(マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれているときは、当該管理組合の管理者等に対して、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付すれば足り、当該管理組合を構成する区分所有者等全員に対し、当該書面を交付する義務はない。H27-47-2
    マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、自らが当該管理組合の管理者等であるときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付するとともに、当該書面を当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。H27-47-3
  4. 違反する。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち「基幹事務」については、一括して他人に委託してはなりません(適74条)。基幹事務とは、❶管理組合の会計の収入及び支出の調定、❷出納、❸マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整 です。これら全部を第三者に再委託することは禁止されます。
    マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。
    Aは、基幹事務のうち、Bの会計の収入及び支出の調定に関する業務のみを第三者に再委託した。R6-50-1
    マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、当該管理組合の管理者等が承諾すれば、これを一括して他人に委託することができる。R4-48-ウ
    マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち、基幹事務については、その一部であっても他人に委託してはならない。H27-50-2
したがって違反するものの組合せは「ア・イ・エ」です。