管理業務主任者試験 令和2年試験 問46
問46
管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
- 管理業務主任者証の交付を受けようとする者(試験合格日から1年以内の者を除く。)は、登録講習機関が行う講習を、交付の申請の日の90日前から30日前までに受講しなければならない。
- 管理業務主任者証の有効期間は、3年である。
- 管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 管理業務主任者は、国土交通大臣から管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 2
問題難易度
肢123.6%
肢262.4%
肢311.2%
肢42.8%
肢262.4%
肢311.2%
肢42.8%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:3 - 管理業務主任者
解説
- 誤り。90日前から30日前ではありません。管理業務主任者証の交付(更新も含む)に当たっては、交付申請日前6か月以内に国土交通大臣の講習(交付講習)を受講する必要があります(適60条2項)。

管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、第六十一条の二において準用する第四十一条の二から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)で交付の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
- 誤り。3年ではありません。管理業務主任者証の有効期間は、5年とされています(適60条3項)。
管理業務主任者証の有効期間は、五年とする。
- 正しい。管理業務主任者登録簿の登載事項の事項があった場合は、遅滞なく、登録事項変更届出書の提出をもって、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(適62条1項)。この届出は遅滞なく(遅れずに)行う必要がありますが、具体的な期間は定められていません。
第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 正しい。管理業務主任者が事務禁止処分を受けた場合には、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出する必要があります(適61条5項)。当該提出をしなかった場合は、10万円以下の過料に処されます。
管理業務主任者は、第六十四条第二項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。