管理業務主任者試験 令和6年試験 問50

問50

マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて管理事務を行う場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法(以下本問において「法」という。)に違反するものはどれか。
  1. Aは、基幹事務のうち、Bの会計の収入及び支出の調定に関する業務のみを第三者に再委託した。
  2. Aは、Bと管理受託契約を締結した時、法第73条に規定する契約の成立時の書面を作成し、管理業務主任者をして当該書面に記名させ、管理業務主任者でない者からBの管理者に対して交付させた。
  3. Aは、Bから委託を受けた管理事務について、法第75条に規定する帳簿を作成し事務所に備え置いていたが、Aの事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖し、閉鎖後3年が経過した後、当該帳簿を処分した。
  4. Aは、Bとの管理受託契約の期間中に、マンション管理業を廃止し、マンション管理業者の登録の効力を失ったが、その後も、Bからの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内で業務を行った。

正解 3

問題難易度
肢12.8%
肢27.4%
肢380.5%
肢49.3%

解説

  1. 違反しない。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち「基幹事務」については、一括して他人に委託してはなりません(適74条)。基幹事務とは、❶管理組合の会計の収入及び支出の調定、❷出納、❸マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整 です。これら全部を再委託することは禁止されますが、本肢のように基幹事務の一部を第三者に委託することは認められています。
    マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。
  2. 違反しない。契約成立時書面に関する管理業務主任者の役割は、当該書面への記名に限られます。書面の交付義務はマンション管理業者に課されているため、管理業務主任者でない者に交付させても違反ではありません(適73条1項)。
    マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
  3. [違反する]。3年が不適切です。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿に下記の事項を記載したうえで、事務所ごとに備え置かなければなりません。帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間は保存する必要があります(適規86条1項・3項)。「3年間」は業務状況調書等の保存期間です。
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    マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第七十五条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
    一 管理受託契約を締結した年月日
    二 管理受託契約を締結した管理組合の名称
    三 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
    四 受託した管理事務の内容
    五 管理事務に係る受託料の額
    六 管理受託契約における特約その他参考となる事項
    ・・・
    3 マンション管理業者は、法第七十五条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
  4. 違反しない。廃業や登録取消し処分等の理由でマンション管理業者の登録が失効した場合でも、当該マンション管理業者であった者(一般承継人を含む)は、それまでに委託を受けた管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなされます(適89条)。登録消除によって直ちに管理事務ができなくなると、管理組合側に不利益や損害が生じるおそれがあるため、未登録の状態でも従前の管理事務については引き続き行えるようになっています。
    マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。
したがって違反するものは[3]です。