管理業務主任者試験 令和3年試験 問46

問46

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法に基づく契約の成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
  2. マンション管理業者は、法第73条第1項の規定に基づく書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合においては、管理組合の管理者等又は管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得る必要はない。
  3. 法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者が、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、契約の成立時に交付する書面にその内容を記載しなければならない。
  4. マンション管理業者が、法第73条第1項の規定に違反して、虚偽の記載のある書面を交付したときは、30万円以下の罰金に処せられる。

正解 2

問題難易度
肢12.2%
肢288.9%
肢36.1%
肢42.8%

解説

  1. 適切。管理受託契約又は管理者受託契約を締結したときは、遅滞なく、管理業務主任者の記名がある契約成立時書面を交付しなければなりません。交付先は次のとおりです(適73条1項)。
    • 管理者等が置かれているとき ⇒ 管理者等
    • 当該マンション管理業者が管理者等である、又は管理者等が置かれていないとき ⇒ 区分所有者等全員
  2. [不適切]。重要事項書面・契約成立時書面は、書面で交付する代わりに、その内容を電磁的方法で提供することも認められています。電磁的方法による提供を行うには、事前に管理組合の管理者等から、書面又は一定の情報通信の技術を利用した方法で承諾を得る必要があります(適73条3項)。
    【補足】
    一定の情報通信の技術として認められるのは、電子メール、Webによる方法、記録媒体の交付の3種類です。
    マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
  3. 適切。契約成立時書面の記載事項は下表のとおりです(適73条1項・適規85条)。"管理事務の一部の再委託に関する定め"は任意的記載事項であり、定めがあるときは契約成立時書面への記載が必要となります。
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  4. 適切。契約成立時書面について、①未交付、②法定事項の記載不足、③虚偽の記載 の違反があった場合、マンション管理業者は30万円以下の罰金に処せられます(適109条1項6号)。
    次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
    ・・・
    六 第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第三項に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
したがって不適切な記述は[2]です。