管理業務主任者試験 令和2年試験 問50(改題)
問50
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等及び同法第73条の規定に基づく契約の成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
- マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、管理業務主任者をして、契約の成立時の書面を交付して説明をさせなければならない。
- マンション管理業者は、契約の成立時に交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
- マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を新たに締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項の説明をさせなければならない。ただし、新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。
- マンション管理業者は、重要事項の説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
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正解 1
問題難易度
肢156.0%
肢215.0%
肢324.5%
肢44.5%
肢215.0%
肢324.5%
肢44.5%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:4 - 重要事項説明・契約時書面
解説
- [誤り]。契約成立時書面に関する管理業務主任者の役割は、当該書面への記名に限られます。書面の交付義務はマンション管理業者に課されており、また契約成立時書面については説明を行う義務はありません(適73条1項)。
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
Aは、Bと管理受託契約を締結した時、法第73条に規定する契約の成立時の書面を作成し、管理業務主任者をして当該書面に記名させ、管理業務主任者でない者からBの管理者に対して交付させた。(R6-50-2)マンション管理業者は、契約の成立時の書面を交付するときは、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれている場合には、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すればよい。(R5-50-3)法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。(R3-46-1)法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者が、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、契約の成立時に交付する書面にその内容を記載しなければならない。(R3-46-3)Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したが、その契約の成立時の書面をBの管理者にのみ交付した。(H29-50-1)マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、当該管理組合に管理者等(マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれているときは、当該管理組合の管理者等に対して、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付すれば足り、当該管理組合を構成する区分所有者等全員に対し、当該書面を交付する義務はない。(H27-47-2)マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、自らが当該管理組合の管理者等であるときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付するとともに、当該書面を当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。(H27-47-3) - 正しい。マンション管理業者は、契約成立時書面を作成する場合には、管理業務主任者をして当該書面に記名させなければなりません(適73条2項)。この書面の交付は契約内容を明確にし、後の紛争を防止するために重要であり、管理業務主任者の記名は、その内容についての責任の所在を明らかにする役割があります。
マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したことから、契約の成立時の書面を作成したが、その際に、Aの従業者である管理業務主任者Cの記名ではなく、Cの管理業務主任者証の写しを添付してBの管理者に交付した。(H29-50-4) - 正しい。管理受託契約又は管理者受託契約を締結しようとするとき(同一条件の更新を除く)に必要となる対応は次のとおりです(適72条1項)。本肢の手続きは③に該当するため適切です。
- 説明会の日の1週間前までに、重要事項及び説明会の日時・場所を記載した書面を、管理者等・区分所有者等全員に交付する
- 説明会の日の1週間前までに、説明会の日時・場所をマンションの見やすい場所に掲示する
- 説明会で管理業務主任者が重要事項について説明する
- 正しい。重要事項説明会は、できる限り当該説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時・場所を定め、委託を受けた管理組合ごとに開催しなければなりません(適規83条1項)。この規定は、業者が意図的に不公正な説明会を行うことを防ぐ目的があります。
法第七十二条第一項の規定による説明会は、できる限り当該説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務又は管理者事務(当該管理事務と併せて実施するものに限る。以下同じ。)の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
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