管理業務主任者試験 平成27年試験 問47(改題)

問47

マンション管理業者が行う、マンション管理適正化法第73条の規定に基づく契約の成立時の書面(以下、本問において「契約の成立時の書面」という。)の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. マンション管理業者は、契約の成立時の書面を作成するときは、専任の管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
  2. マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、当該管理組合に管理者等(マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれているときは、当該管理組合の管理者等に対して、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付すれば足り、当該管理組合を構成する区分所有者等全員に対し、当該書面を交付する義務はない。
  3. マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、自らが当該管理組合の管理者等であるときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付するとともに、当該書面を当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
  4. マンション管理業者は、新たに建設されたマンションに関し、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約であって、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年以内に契約期間が満了するものを締結した場合には、管理組合の管理者等(マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)に対し、契約の成立時の書面を交付する義務はない。

正解 2

問題難易度
肢18.2%
肢250.0%
肢323.2%
肢418.6%

解説

  1. 誤り。専任の管理業務主任者しかできない事務は存在しません。契約成立時書面への記名も、その交付義務を負うマンション管理業者に従事する管理業務主任者であれば誰でも行うことができます(適正化法73条2項)。したがって「専任の」としている点が誤りです。
    【参考】
    通達では、重要事項の「説明」については、成年者である専任の管理業務主任者が行うことが望ましいとされています。
    マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
  2. [正しい]。管理受託契約又は管理者受託契約を締結したときは、遅滞なく、管理業務主任者の記名がある契約成立時書面を交付しなければなりません。交付先は次のとおりです(適73条1項)。
    • 管理者等が置かれているとき ⇒ 管理者等
    • 当該マンション管理業者が管理者等である、又は管理者等が置かれていないとき ⇒ 区分所有者等全員
    マンション管理業者ではない管理者等が置かれている場合、交付先は「管理者等」となります。区分所有者へ交付する必要はありません。
  3. 誤り。管理受託契約又は管理者受託契約を締結したときは、遅滞なく、管理業務主任者の記名がある契約成立時書面を交付しなければなりません。交付先は次のとおりです(適73条1項)。
    • 管理者等が置かれているとき ⇒ 管理者等
    • 当該マンション管理業者が管理者等である、又は管理者等が置かれていないとき ⇒ 区分所有者等全員
    当該マンション管理業者が管理者等である場合、交付先は「区分所有者等全員」となります。しかし、見やすい場所への掲示を行う必要はありません。
  4. 誤り。新規分譲マンションに係る管理受託契約又は管理者受託契約のうち、当該マンションの住戸の最初の引渡し日から1年以内に契約が満了するものについては、「重要事項の説明」は不要とされています(適規82条)。しかし、契約時書面の交付はこの場合でも省略できません。
    法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
    一 新たに建設されたマンションを分譲した場合 当該マンションの人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。次号において同じ。)の引渡しの日のうち最も早い日から一年
    二 既存のマンションの区分所有権の全部を一又は複数の者が買い取り、当該マンションを分譲した場合 当該買取り後における当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から一年
したがって正しい記述は[2]です。