管理業務主任者試験 平成27年試験 問50(改題)

問50

マンション管理業者に課せられている義務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
  1. マンション管理業者は、マンション管理業者登録簿に登録を受けている事項のうち、登録年月日及び登録番号以外の事項について変更があった場合には、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち、基幹事務については、その一部であっても他人に委託してはならない。
  3. マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに備え置き、その備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
  4. マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「登録番号」、「登録の有効期間」、「商号、名称又は氏名」、「代表者氏名」、「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」が記載された標識を掲げなければならない。

正解 2

問題難易度
肢15.7%
肢282.9%
肢39.7%
肢41.7%

解説

  1. 正しい。マンション管理業者登録簿の記載事項(登録年月日・登録番号を除く)に変更があった場合は、その変更日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(適48条1項)。
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    マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. [誤り]。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち「基幹事務」については、一括して他人に委託してはなりません(適74条)。基幹事務とは、❶管理組合の会計の収入及び支出の調定、❷出納、❸マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整 です。これら全部を再委託することは禁止されますが、本肢のように基幹事務の一部を第三者に委託することは認められています。
    マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。
  3. 正しい。マンション管理業者は、業務及び財産の状況を記載した書類(業務状況調書・貸借対照表・損益計算書)を事務所ごとに3年間備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければなりません(適規90条1項・4項)。
    法第七十九条に規定するマンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、別記様式第二十七号による業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(以下この条において「業務状況調書等」という。)とする。
    ・・・
    4 第一項の書類は、事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させるものとする。
  4. 正しい。マンション管理業者は、その事務所ごと、公衆の見やすい場所に標識を掲示する必要があります(適71条)。標識の様式は下記のとおりであり、記載内容は❶登録番号、❷登録の有効期間、❸商号、名称又は氏名、❹代表者氏名、❺主たる事務所の所在地(電話番号を含む)の5項目です。
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    マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
したがって誤っている記述は[2]です。