管理業務主任者試験 令和7年試験 問49
問49
マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
- マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務の報告を行う場合、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
- マンション管理業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに、備え置かれた日から起算して1年を経過する日までの間、備え置かなければならない。
- マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後は当該マンション管理業者の登録がその効力を失うまで、当該帳簿を保存しなければならない。
- マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするとき、当該管理組合に管理者等が置かれていて、当該管理者等から承諾を得た場合には、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して重要事項を記載した書面を交付する必要はない。
広告
広告
正解 1
問題難易度
肢171.0%
肢24.8%
肢38.0%
肢416.2%
肢24.8%
肢38.0%
肢416.2%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:6 - その他の業務上の規制
解説
- [適切]。マンション管理業者は、管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をしてこれを交付して説明させなければなりません。管理事務報告書の記載内容は下記の3つです(適規88条1項)。
- 報告の対象となる期間
- 管理組合の会計の収入及び支出の状況
- その他管理受託契約の内容に関する事項
- 管理者等が置かれているとき ⇒ 管理者等に交付・説明
- 当該マンション管理業者が管理者等である、又は管理者等が置かれていないとき ⇒ 説明会を開催して、区分所有者等に交付・説明
マンション管理業者は、法第七十七条第一項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
一 報告の対象となる期間
二 管理組合の会計の収入及び支出の状況
三 前二号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、当該管理組合の管理者等に交付していれば、マンション管理適正化法第77条に規定する管理事務の報告を行うときは、当該管理組合の事業年度に係る会計の収入及び支出の状況については報告を省略することができる。(R5-50-4)マンション管理業者は、管理組合の同意があれば、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者以外の者をして報告させることができる。(R1-49-2)管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びにその他管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。(R1-49-3)管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。(H29-47-2)マンション管理業者は、管理組合の管理者等に対し、管理事務に関する報告を行う際に、管理業務主任者を同席させていれば、管理業務主任者ではない従業者に当該報告をさせることができる。(H29-47-4)Aは、毎月、マンション管理適正化法施行規則第87条第5項に規定するBのその月の会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、Bの管理者に交付していたことから、Bの事業年度に係る会計の収入及び支出の状況については管理事務の報告を行わなかった。(H28-48-3)マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びに管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を管理業務主任者をして作成させ、当該書面に記名させなければならない。(H27-48-1)マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者の事業年度終了後、遅滞なく、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。(H27-48-2)マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第5項に規定する月次の管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面を、毎月、当該管理組合の管理者等に対して交付し、説明しているときは、管理事務に関する報告については、当該管理組合の会計の収入及び支出の状況以外の管理受託契約の内容等について行えば足りる。(H27-48-4) - 不適切。1年ではありません。マンション管理業者は、業務及び財産の状況を記載した書類(業務状況調書・貸借対照表・損益計算書)を事務所ごとに3年間備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければなりません(適規90条4項)。
第一項の書類は、事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させるものとする。
Aは、その業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所に備え置いていたが、Bの組合員から当該書類の閲覧を求められたため、これを閲覧させた。(H28-47-3) - 不適切。効力を失うまでではありません。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿に下記の事項を記載したうえで、事務所ごとに備え置かなければなりません。帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間は保存する必要があります(適規86条1項・3項)。

マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第七十五条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
一 管理受託契約を締結した年月日
二 管理受託契約を締結した管理組合の名称
三 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四 受託した管理事務の内容
五 管理事務に係る受託料の額
六 管理受託契約における特約その他参考となる事項
・・・
3 マンション管理業者は、法第七十五条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。 - 不適切。管理受託契約又は管理者受託契約を従前と同一の条件で更新しようとするとき、必要な対応は次の2つです(適72条2項)。
- あらかじめ、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に重要事項書面を交付する
- 管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項の説明をする
※認定管理者等から説明を要しない旨の意思表明があった場合を除く
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約又は管理者受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。マンション管理業者は、管理者等の置かれた管理組合と、従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、当該管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。(R1-48-3)Aは、管理受託契約の更新について、管理者の置かれていない管理組合Cに申し出たが、当該管理受託契約の有効期間が満了する日までに更新に関する協議が調う見込みがなかったため、当該管理受託契約と契約内容が同一で契約期間を3月間に短縮した暫定契約を締結することとしたが、区分所有者の全員に対し重要事項を記載した書面を交付したのみで、重要事項の説明会を開催しなかった。(H28-50-2)
広告
広告