管理業務主任者試験 平成28年試験 問47

問47

マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)は、管理組合B(以下、本問において「B」という。)と管理委託契約を締結し、Bの管理事務を行っているが、この業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。
  1. Aは、Bとの管理委託契約の有効期間中に、マンション管理業を廃止し、その旨を国土交通大臣に届け出たが、Bとの管理委託契約の期間が満了する日まで、当該管理委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内における業務を行った。
  2. Aは、Bから委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、その事務所に備え置いていたが、事務所に備え置いてから3年を経過したことから、当該帳簿を処分した。
  3. Aは、その業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所に備え置いていたが、Bの組合員から当該書類の閲覧を求められたため、これを閲覧させた。
  4. Bから管理事務の委託を受けたAの事務所の成年者である専任の管理業務主任者はCのみであったが、Bとの管理委託契約の有効期間中に、Cが急に退職したため、Cが退職した日の10日後に、Aは、成年者である専任の管理業務主任者を新たに設置した。

正解 2

問題難易度
肢17.1%
肢282.6%
肢35.8%
肢44.5%

解説

  1. 違反しない。廃業や登録取消し処分等の理由でマンション管理業者の登録が失効した場合でも、当該マンション管理業者であった者(一般承継人を含む)は、それまでに委託を受けた管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなされます(適89条)。したがって、未登録の状態であっても従前の管理事務について義務を遂行することは違反とはなりません。
    マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。
  2. [違反する]。3年が不適切です。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿に下記の事項を記載したうえで、事務所ごとに備え置かなければなりません。帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間は保存する必要があります(適規86条1項・3項)。「3年間」は業務状況調書等の保存期間です。
    4/06.png/image-size:513×117
    マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第七十五条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
    一 管理受託契約を締結した年月日
    二 管理受託契約を締結した管理組合の名称
    三 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
    四 受託した管理事務の内容
    五 管理事務に係る受託料の額
    六 管理受託契約における特約その他参考となる事項
    ・・・
    3 マンション管理業者は、法第七十五条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
  3. 違反しない。マンション管理業者は、業務及び財産の状況を記載した書類(業務状況調書・貸借対照表・損益計算書)を事務所ごとに3年間備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければなりません(適規90条4項)区分所有者は業務に関係する立場にあることから、業務状況調書等の閲覧を認めることは適正な対応です。
    第一項の書類は、事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させるものとする。
  4. 違反しない。事務所に設置すべき成年者である管理業務主任者が法定数を下回った場合、マンション管理業者は2週間以内に補充等の是正措置をとらなければなりません(適56条3項)。本肢では唯一の管理業務主任者が退職したことにより一時的に法定数を下回っていますが、退職日から10日後(=2週間以内)に管理業務主任者を設置しているため問題ありません。
    マンション管理業者は、第一項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
したがって違反するものは[2]です。