管理業務主任者試験 令和6年試験 問48
問48
マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものの組合せはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
- マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
- マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
- マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- ア・イ・ウ
正解 3
問題難易度
肢19.5%
肢211.6%
肢366.1%
肢412.8%
肢211.6%
肢366.1%
肢412.8%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:4 - 重要事項説明・契約時書面
解説
- 不適切。管理受託契約又は管理者受託契約を従前と同一の条件で更新しようとするとき、必要な対応は次の2つです(適72条2項・3項)。
- あらかじめ、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に重要事項書面を交付する
- 管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項の説明をする
※認定管理者等から説明を要しない旨の意思表明があった場合を除く
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約又は管理者受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。 - 適切。管理受託契約又は管理者受託契約を締結したときは、遅滞なく、管理業務主任者の記名がある契約成立時書面を交付しなければなりません。交付先は次のとおりです(適73条1項)。
- 管理者等が置かれているとき 管理者等
- 当該マンション管理業者が管理者等である、又は管理者等が置かれていないとき 区分所有者等全員
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 適切。管理業者は、定期に(管理組合の各事業年度終了後、遅滞なく)、管理業務主任者に管理事務の報告をさせなければなりません。報告先は次のとおりです(適77条1項・2項)。
- 管理者等が置かれているとき 管理者等
- 当該マンション管理業者が管理者等である、又は管理者等が置かれていないとき 区分所有者等全員(説明会を開催)
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき(次項に規定するときを除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。