管理業務主任者試験 令和5年試験 問5
問5
管理事務の内容及び実施方法に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切な記述のみを全て含むものは次の1~4のうちどれか。
- 別表第1に掲げる事務管理業務のうち、理事会の円滑な運営を支援する理事会支援業務は、マンション管理業者自らが理事会の運営主体となって行う業務である。
- 別表第2に掲げる管理員業務のうち、立会業務における実施の立会いとは、外注業者の業務中、管理員が常に立ち会うことをいう。
- 管理組合がマンション管理業者に長期修繕計画案の作成業務を委託する場合は、当該業務の性格から、管理委託契約に含むものとすることが望ましい。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- ア・イ・ウ
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正解 4
問題難易度
肢114.7%
肢24.9%
肢311.8%
肢468.6%
肢24.9%
肢311.8%
肢468.6%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- 不適切。理事会支援業務は、理事会の円滑な運営を支援するための業務であって、理事会の運営主体はあくまで管理組合です。管理業者を理事会の運営主体とする定めはありません(標契コ別表第1-2関係①)。
理事会支援業務は、理事会の円滑な運営を支援するものであるが、理事会の運営主体があくまで管理組合であることに留意する。
- 不適切。管理員業務の一つに、管理事務の実施に係る外注業者の業務の着手・実施の立会いがあります(標契別表第2-2(3))。この「実施の立会い」とは、外注業者の業務の終業時や完了確認等を行うことを指すものであり、業務の実施中に管理員が常に立会うことを意味するものではありません(標契コ別表第2関係⑨)。
立会業務
一 管理事務の実施に係る外注業者の業務の着手、実施の立会い
二 ゴミ搬出時の際の立会い
三 災害、事故等の処理の立会い別表第2 2(3)一の「実施の立会い」とは、終業又は業務の完了確認等を行うものであり、外注業者の業務中、常に立会うことを意味しない。また、工事の完了確認を行う場合は、工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するものではなく、外観目視等によりその完了を確認することや外注業者から業務終了の報告を受けることをいう。
管理員業務における立会業務として、工事の完了確認を行う場合には、外注業者による工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する。(R6-8-4) - 不適切。❶長期修繕計画案の作成業務、❷建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断の実施、❸その結果に基づき行う当該計画の見直し業務は、管理委託契約とは別個の契約とすると明文で規定されています(標契別表第1-1(3)一)。
乙は、長期修繕計画案の作成業務並びに建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断の実施及びその結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約とは別個の契約とする。
マンション管理業者は、長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するため調査・診断の実施及びその結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約の一部として追加・変更することで対応する。(R4-6-2)マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言する。(R2-9-ア)マンション管理業者が、管理組合の委託により、長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合には、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。(R2-9-イ)マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容に改善の必要があると判断した場合には、書面又は口頭により当該管理組合に助言をする。(H30-8-2)標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、管理組合の長期修繕計画の内容、実施予定時期、工事の概算費用もしくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合には、書面をもって当該管理組合に助言する。(H29-26-2)標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者が、長期修繕計画案の作成業務を行う場合は、本契約とは別個の契約とする。(H29-26-4)マンション管理業者は、管理事務を通じて当該マンションの劣化等の状況を把握することができることから、長期修繕計画案の作成業務を実施する場合、当該業務に係る契約については、管理委託契約と別個の契約としてはならない。(H28-9-2)マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容等について、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言するものとする。(H28-9-3)
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