管理業務主任者試験 令和6年試験 問8
問8
管理事務の内容及び実施方法に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- 管理組合が大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務をマンション管理業者に委託するときは、業務内容の独立性が高いという当該業務の性格から、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。
- 出納業務として、マンションの各専有部分の水道料の計算、収納をマンション管理業者に委託することができる。
- マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理組合が行うべき共用部分に係る損害保険契約やマンション内の駐車場の使用契約に関する事務を行う。
- 管理員業務における立会業務として、工事の完了確認を行う場合には、外注業者による工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する。
正解 4
問題難易度
肢18.5%
肢214.1%
肢311.1%
肢466.3%
肢214.1%
肢311.1%
肢466.3%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- 適切。長期修繕計画案の作成業務(そのための建物等劣化診断業務を含む。)は、管理委託契約とは明文で別個の契約とするとしていますが、これ以外にも、特定の年度に実施されるもので業務内容の独立性が高い以下の業務については、管理委託契約とは別個の契約とすることが望ましいとされています(標契コ別表第1-1(3)関係②)。
- 修繕工事の前提としての建物等劣化診断業務(耐震診断を含む。)
- 大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務
- 建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整(耐震改修工事、防犯化工事、バリアフリー化工事、IT化工事等)
- マンション建替え支援業務
長期修繕計画案の作成業務(長期修繕計画案の作成のための建物等劣化診断業務を含む。)以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、以下の業務を管理業者に委託するときは、本契約とは別個の契約にすることが望ましい。
一 修繕工事の前提としての建物等劣化診断業務(耐震診断を含む。)
二 大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務
三 建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整(耐震改修工事、防犯化工事、バリアフリー化工事、IT化工事等)
四 マンション建替え支援業務 - 適切。出納業務の一つとして、組合員等が甲に支払うべき各専有部分の水道料等(水道料・冷暖房料・給湯料等)の計算や収納を管理業者に委託する旨の規定を追加することができます(標契コ別表第1-1(2)関係)。
出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。
- 適切。管理業者は管理組合に代わって、共用部分に係る損害保険契約やマンション内の駐車場等の使用契約、マンション管理士など専門的知識を有する者との契約に関する事務を行います(標契別表第1-2(1)③)。
甲に代わって、甲が行うべき共用部分に係る損害保険契約、マンション内の駐車場等の使用契約、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者との契約等に係る事務を行う。
- [不適切]。管理員業務の一つに、管理事務の実施に係る外注業者の業務の着手・実施の立会いがあります(標契別表第2-2(3))。この「実施の立会い」における工事の完了確認は、工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するものではなく、外観目視等によりその完了を確認することや外注業者から業務終了の報告を受けることをいいます(標契コ別表第2関係⑨)。
立会業務
一 管理事務の実施に係る外注業者の業務の着手、実施の立会い
二 ゴミ搬出時の際の立会い
三 災害、事故等の処理の立会い別表第2 2(3)一の「実施の立会い」とは、終業又は業務の完了確認等を行うものであり、外注業者の業務中、常に立会うことを意味しない。また、工事の完了確認を行う場合は、工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するものではなく、外観目視等によりその完了を確認することや外注業者から業務終了の報告を受けることをいう。