管理業務主任者試験 令和4年試験 問10
問10
管理組合Aが、区分所有者Bに対して滞納管理費の支払を請求するために民事訴訟法上の「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
- A又はBが、当該少額訴訟の終局判決に対して不服があるときは、管轄の地方裁判所に控訴することができる。
- Bは、訴訟が係属している間であれば、いつでも、当該少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。
- Bが滞納している管理費の総額が70万円である場合に、Aは、訴訟の目的の価額を60万円として少額訴訟を利用することができる。
- Bは、当該少額訴訟において反訴を提起することはできない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 2
問題難易度
肢111.0%
肢265.4%
肢321.4%
肢42.2%
肢265.4%
肢321.4%
肢42.2%
分野
科目:5 - 管理実務細目:1 - 滞納対策
解説
- 不適切。少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることはできません(民訴377条)。控訴はできませんが、判決に不服があるときは、判決書等の送達を受けた日から2週間以内であれば異議申立てをすることができ、同じ簡易裁判所で再審理が行われます(民訴378条1項)。
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
- 不適切。少額訴訟の被告は、最初の口頭弁論期日に弁論をし、又はその期日が終了するまでは、申述をすることで通常訴訟に移行させることができます(民訴373条1項)。弁論をした後は、審理中であっても通常訴訟への移行は認められないため、「いつでも」ではありません。
被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
- 適切。少額訴訟は、訴額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて利用できます(民訴368条1項)。請求を分割(一部請求)することも可能なので、60万円と10万円の2回に分けることで、少額訴訟で回収を図ることができます。
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
- 適切。少額訴訟では、反訴を提起することはできません(民訴369条)。これは、少額訴訟が迅速な解決を目的とする制度であり、「一期日審理の原則」によって原則1回の期日で審理を終える必要があるためです。なお、反訴を行いたい場合には、通常訴訟へ移行することが可能です。
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。