管理業務主任者試験 平成27年試験 問11
問11
民事訴訟法の「少額訴訟に関する特則」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
- 少額訴訟における被告は、反訴を提起することができない。
- 少額訴訟における被告は、所定の時期までは、当該訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。
- 少額訴訟の終局判決に不服のある当事者は、その判決をした裁判所に異議を申し立てることはできないが、地方裁判所に控訴をすることはできる。
広告
広告
正解 4
問題難易度
肢13.4%
肢26.9%
肢36.9%
肢482.8%
肢26.9%
肢36.9%
肢482.8%
分野
科目:5 - 管理実務細目:1 - 滞納対策
解説
- 正しい。少額訴訟を利用する場合、訴えの提起の際にその旨の申述をする必要があります(民訴368条2項)。通常訴訟と少額訴訟では、訴訟の進め方が大きく異なるため、最初の段階で原告が選択することになっています。
少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
- 正しい。少額訴訟では、反訴を提起することはできません(民訴369条)。これは、少額訴訟が迅速な解決を目的とする制度であり、「一期日審理の原則」によって原則1回の期日で審理を終える必要があるためです。なお、反訴を行いたい場合には、通常訴訟へ移行することが可能です。
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
- 正しい。少額訴訟の被告は、最初の口頭弁論期日に弁論をし、又はその期日が終了するまでは、申述をすることで通常訴訟に移行させることができます(民訴373条1項)。
被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
- [誤り]。少額訴訟の判決に不服のある者は、判決書又は判決調書の送達後2週間以内であれば、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることができます(民訴378条1項)。しかし、判決に控訴することはできません(民訴377条)。本肢は反対の説明をしています。
少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
広告
広告