管理業務主任者試験 平成27年試験 問11

問11

民事訴訟法の「少額訴訟に関する特則」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
  2. 少額訴訟における被告は、反訴を提起することができない。
  3. 少額訴訟における被告は、所定の時期までは、当該訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。
  4. 少額訴訟の終局判決に不服のある当事者は、その判決をした裁判所に異議を申し立てることはできないが、地方裁判所に控訴をすることはできる。

正解 4

問題難易度
肢13.4%
肢26.9%
肢36.9%
肢482.8%

解説

  1. 正しい。少額訴訟を利用する場合、訴えの提起の際にその旨の申述をする必要があります(民訴368条2項)。通常訴訟と少額訴訟では、訴訟の進め方が大きく異なるため、最初の段階で原告が選択することになっています。
    少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
  2. 正しい。少額訴訟では、反訴を提起することはできません(民訴369条)。これは、少額訴訟が迅速な解決を目的とする制度であり、「一期日審理の原則」によって原則1回の期日で審理を終える必要があるためです。なお、反訴を行いたい場合には、通常訴訟へ移行することが可能です。
    少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
  3. 正しい。少額訴訟の被告は、最初の口頭弁論期日に弁論をし、又はその期日が終了するまでは、申述をすることで通常訴訟に移行させることができます(民訴373条1項)。
    被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
  4. [誤り]。少額訴訟では、反訴を提起することはできません(民訴369条)。これは、少額訴訟が迅速な解決を目的とする制度であり、「一期日審理の原則」によって原則1回の期日で審理を終える必要があるためです。なお、反訴を行いたい場合には、通常訴訟へ移行することが可能です。
    少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
したがって誤っている記述は[4]です。