管理業務主任者試験 平成30年試験 問49

問49

管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
  1. 収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又はマンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第1項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、マンション管理業者を名義人とすることもできるものをいう。
  2. 収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは規則第87条第1項に規定する財産の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
  3. マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座に係る管理組合の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならないが、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
  4. マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合において、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収するときは、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結していなければならない。

正解 2

問題難易度
肢113.4%
肢264.1%
肢37.0%
肢415.5%

解説

管理組合の修繕積立金等金銭は、自己の財産及び他の管理組合の財産と分別管理しなければなりません。適正化法施行規則が定める方法には、イ方式、ロ方式、ハ方式の3つがあります。
イ方式
管理費用と修繕積立金を「収納口座」に全額入金し、翌月末に修繕積立金を「保管口座」へ移す
ロ方式
管理費用は「収納口座」、修繕積立金は直接「保管口座」へ入金する
ハ方式
収納・保管を管理組合名義の同一口座(収納・保管口座)で行う
  1. 正しい。収納口座とは、「マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券(=第87条第1項に規定する財産)を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座」をいいます。
    収納口座については、保管口座と異なり、管理組合等を名義人とすることは要件とされていません。したがって、マンション管理業者の名義とすることも認められます(適規87条6項1号)。
    収納口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいう。
  2. [誤り]。本肢は「保管口座」の定義です。収納・保管口座とは、「マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするもの」をいいます(適規87条6項3号)。
    収納・保管口座は、収納・保管を管理組合名義の同一口座で行うハ方式で利用される口座であり、収納口座からの移し換え先とはなりません。
    マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
  3. 正しい。保管口座、収納・保管口座については、管理業者が印鑑等を保管することは原則禁止されています。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管するときを除きます(適規87条4項1号)。
    マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等を保管してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
    一 当該管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合
  4. 正しい。収納口座を用いるイ方式・ロ方式では、下記の条件をともに満たす場合を除き、区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金や管理費の合計額以上の額につき、有効な保証契約を第三者と締結していることがマンション管理業者に義務づけられます(適規87条3項)。
    • ❶収納口座の名義人が管理組合や管理者等であって区分所有者等から直接預入される、又は❷マンション管理業者もしくはその委託を受けた者が区分所有者等から徴収しない
    • マンション管理業者が収納口座の印鑑等を保管しない
    マンション管理業者から委託を受けた者が徴収を行う場合は、例外なく保証契約の締結が必要です。
    マンション管理業者は、前項第一号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
    一 修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産を徴収しない場合
    二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの(次項において「印鑑等」という。)を保管しない場合
したがって誤っている記述は[2]です。