管理業務主任者試験 平成28年試験 問49
問49
マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、管理組合法人B(以下、本問において「B」という。)から委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはいくつあるか。
- Bを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係るBの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき保証契約を締結していない。
- Bを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係るBの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ロに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの承認を得て、Bの収納口座に預入された管理費用に充当する金銭のうち、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、保管口座に移し換えずに、そのまま3月間当該収納口座で管理している。
- Bを名義人とする収納・保管口座がある場合において、Aは、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ハに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの依頼を受けて、当該収納・保管口座の通帳を管理している。
- Aが、Bの修繕積立金等金銭を一時的に預貯金として管理するために、Aを名義人とする収納口座がある場合において、Aは、Bの区分所有者等から徴収される2月分の修繕積立金等金銭の合計額につき保証契約を締結し、当該収納口座に係る印鑑及び預貯金の引出用カードを管理している。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 2
問題難易度
肢15.3%
肢250.3%
肢335.5%
肢48.9%
肢250.3%
肢335.5%
肢48.9%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:5 - 財産の分別管理
解説
管理組合の修繕積立金等金銭は、自己の財産及び他の管理組合の財産と分別管理しなければなりません。適正化法施行規則が定める方法には、イ方式、ロ方式、ハ方式の3つがあります。- イ方式
- 管理費用と修繕積立金を「収納口座」に全額入金し、翌月末に修繕積立金を「保管口座」へ移す
- ロ方式
- 管理費用は「収納口座」、修繕積立金は直接「保管口座」へ入金する
- ハ方式
- 収納・保管を管理組合名義の同一口座(収納・保管口座)で行う
- 違反する。収納口座を用いるイ方式・ロ方式では、下記の条件をともに満たす場合を除き、区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金や管理費の合計額以上の額につき、有効な保証契約を第三者と締結していることがマンション管理業者に義務づけられます(適規87条3項)。
- ❶収納口座の名義人が管理組合や管理者等であって区分所有者等から直接預入される、又は❷マンション管理業者もしくはその委託を受けた者が区分所有者等から徴収しない
- マンション管理業者が収納口座の印鑑等を保管しない
マンション管理業者は、前項第一号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
一 修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産を徴収しない場合
二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの(次項において「印鑑等」という。)を保管しない場合 - 違反する。ロ方式は、管理費用は「収納口座」、修繕積立金は直接「保管口座」へ入金する方式です。収納口座に預入れされた管理費用は、その残額を翌月末日までに保管口座に移し換えなければなりません。したがって、管理費用の残額を収納口座に残したままにする運用は違反となります(適規87条2項1号ロ)。

マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
- 違反しない。保管口座、収納・保管口座については、マンション管理業者による印鑑等の保管が禁止されますが、通帳は規制の対象とされていません。したがって、管理業者が収納・保管口座の通帳を保管することは問題ありません(適規87条4項・Q&A)。
マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等を保管してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ又はロ方式における収納口座の通帳及び印鑑はマンション管理業者が同時保管できます。それ以外の口座については通帳は保管できますが、印鑑は保管できません。
- 違反しない。マンション管理業者が収納口座に関する印鑑等を保管する際には、有効な保証契約を締結していなければなりません。保証契約の対象となる金額は、修繕積立金等金銭の1か月分以上とされているため、2か月分を対象とした保証契約であっても問題ありません(適規87条3項)。
マンション管理業者は、前項第一号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。