管理業務主任者試験 平成30年試験 問50(改題)

問50

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはいくつあるか。
  1. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
  2. 管理業務主任者は、管理事務の報告を行うときは、その相手方から求められなければ、管理業務主任者証を提示する必要はない。
  3. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務の報告を行う場合、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
  4. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、管理事務に関する報告の説明会の開催日の1週間前までに、当該説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 1

問題難易度
肢153.3%
肢237.6%
肢39.1%
肢40.0%

解説

  1. 正しい。管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、定期に(管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく)、説明会を開催し、マンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、管理事務の報告をしなければなりません(適77条2項適規89条1項)。
    マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
    マンション管理業者は、法第七十七条第二項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について前条第一項各号に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、法第七十七条第二項に規定する説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付して説明をさせなければならない。
  2. 誤り。管理業務主任者証を提示すべき場面は次の3つです。
    • 重要事項の説明を行うとき
    • 法定の管理事務の報告をするとき
    • 事務を行うに際し、関係者から請求があったとき
    管理事務の報告に関して説明するときは、請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を自ら提示しなければなりません(適77条3項)。
    管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
  3. 正しい。マンション管理業者は、管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をしてこれを交付して説明させなければなりません。管理事務報告書の記載内容は下記の3つです(適規88条1項)。
    1. 報告の対象となる期間
    2. 管理組合の会計の収入及び支出の状況
    3. その他管理受託契約の内容に関する事項
    また、交付と説明の相手方は次のとおりです。
    • 管理者等が置かれているとき ⇒ 管理者等に交付・説明
    • 当該マンション管理業者が管理者等である、又は管理者等が置かれていないとき ⇒ 説明会を開催して、区分所有者等に交付・説明
    マンション管理業者は、法第七十七条第一項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
    一 報告の対象となる期間
    二 管理組合の会計の収入及び支出の状況
    三 前二号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項
  4. 正しい。管理事務の説明会をするときは、開催日の1週間前までに開催の日時・場所について、マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示する必要があります(適規89条3項)。重要事項説明会とは異なり、事前書面の交付は必要ありません。
    マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
したがって誤っているものは「一つ」です。