管理業務主任者試験 令和5年試験 問49
問49
マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反する記述のみを全て含むものは次の1~4のうちどれか。
- Aは、マンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第2項第1号イに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bの管理者等の承認を得て、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑及びBを名義人とする保管口座に係る印鑑のいずれも管理している。
- Aは、規則第87条第2項第1号ロに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑を管理しているが、Bの承認を得て、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、引き続き当該収納口座において管理している。
- Aは、規則第87条第2項第1号ハに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- ア・イ・ウ
正解 1
問題難易度
肢162.8%
肢212.2%
肢310.7%
肢414.3%
肢212.2%
肢310.7%
肢414.3%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:5 - 財産の分別管理
解説
管理組合の修繕積立金等金銭は、自己の財産及び他の管理組合の財産と分別管理しなければなりません。適正化法施行規則が定める方法には、イ方式、ロ方式、ハ方式の3つがあります。- イ方式
- 管理費用と修繕積立金を「収納口座」に全額入金し、翌月末に修繕積立金を「保管口座」へ移す
- ロ方式
- 管理費用は「収納口座」、修繕積立金は直接「保管口座」へ入金する
- ハ方式
- 収納・保管を管理組合名義の同一口座(収納・保管口座)で行う
- 違反する。保管口座、収納・保管口座については、管理業者が印鑑等を保管することは原則禁止されています。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管するときを除きます(適規87条4項1号)。
マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等を保管してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合 - 違反する。ロ方式は、管理費用は「収納口座」、修繕積立金は直接「保管口座」へ入金する方式です。収納口座に預入れされた管理費用は、その残額を翌月末日までに保管口座に移し換えなければなりません。したがって、管理費用の残額を収納口座に残したままにする運用は違反となります(適規87条2項1号ロ)。

マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
- 違反しない。ハ方式は、収納・保管を管理組合名義の同一口座(収納・保管口座)で行う方式です。収納・保管口座についてはマンション管理業者による印鑑等の保管が禁止されており、組合財産の毀損リスクがないため、保証契約の締結は不要とされています(適規87条3項)。

マンション管理業者は、前項第一号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。