管理業務主任者試験 令和元年試験 問47
問47
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第76条の規定に基づく財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。
- マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの(以下、本肢において「印鑑等」という。)を管理してはならないが、管理者から依頼を受けた場合は、一時的に当該保管口座の印鑑等を管理することができる。
- マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第3項に基づき保証契約を締結しなければならない場合において、管理委託契約の契約期間の途中に当該保証契約の期間が満了するときは、当該保証契約の更新等を行う必要がある。
- 分別管理の対象となる財産とは、管理組合から委託を受けて修繕積立金として管理する金銭又は有価証券及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券である。
- マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて有価証券を管理する場合においては、金融機関又は証券会社に、当該有価証券の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させなければならない。
正解 1
問題難易度
肢183.7%
肢23.8%
肢38.1%
肢44.4%
肢23.8%
肢38.1%
肢44.4%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:5 - 財産の分別管理
解説
管理組合の修繕積立金等金銭は、自己の財産及び他の管理組合の財産と分別管理しなければなりません。適正化法施行規則が定める方法には、イ方式、ロ方式、ハ方式の3つがあります。- イ方式
- 管理費用と修繕積立金を「収納口座」に全額入金し、翌月末に修繕積立金を「保管口座」へ移す
- ロ方式
- 管理費用は「収納口座」、修繕積立金は直接「保管口座」へ入金する
- ハ方式
- 収納・保管を管理組合名義の同一口座(収納・保管口座)で行う
- [不適切]。依頼を受けても保管は認められません。
保管口座、収納・保管口座については、管理業者が印鑑等を保管することは原則禁止されています。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管するときを除きます(適規87条4項1号)。「依頼を受けた場合」は例外に当たらず、原則どおり印鑑等の管理は禁止です。マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等を保管してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合 - 適切。収納口座に係る保証措置では、一定額以上について有効な保証契約を締結していなければなりません。一時でも保証が途切れることは許されないため、管理委託契約の期間中に保証契約が期間満了によって終了するときは、更新等を行って、引き続き有効な保証契約を維持する必要があります(適規87条3項)。
マンション管理業者は、前項第一号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
- 適切。分別管理の対象となる財産は、①修繕積立金、②管理費用に充当する金銭、③有価証券の3つです(適76条・適規87条1項)。
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
法第七十六条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。
- 適切。修繕積立金等が有価証券である場合には、金融機関又は証券会社において、その有価証券の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産の保管場所と明確に区分するとともに、その有価証券が受託契約を締結した管理組合のものであることを判別できる状態で管理することが求められます(適規87条2項2号)。
【参考】
一般的には、銀行の貸金庫、証券会社の保護預かり口座を用意し、その口座に有価証券を預託するとともに、帳簿によりどの管理組合の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することで分別管理を実現します。修繕積立金等が有価証券である場合 金融機関又は証券会社に、当該有価証券(以下この号において「受託有価証券」という。)の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該受託有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させる方法