管理業務主任者試験 令和6年試験 問49

問49

マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、当該管理組合に管理者等は置かれているものとする。
  1. マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
  2. 収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。
  3. マンション管理業者は、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合には、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
  4. マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。

正解 2

問題難易度
肢110.3%
肢264.1%
肢314.9%
肢410.7%

解説

管理組合の修繕積立金等金銭は、自己の財産及び他の管理組合の財産と分別管理しなければなりません。適正化法施行規則が定める方法には、イ方式、ロ方式、ハ方式の3つがあります。
イ方式
管理費用と修繕積立金を「収納口座」に全額入金し、翌月末に修繕積立金を「保管口座」へ移す
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ロ方式
管理費用は「収納口座」、修繕積立金は直接「保管口座」へ入金する
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ハ方式
収納・保管を管理組合名義の同一口座(収納・保管口座)で行う
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  1. 適切。保管口座、収納・保管口座については、管理業者が印鑑等を保管することは原則禁止されています。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管するときを除きます(適規87条4項1号)。
    マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等を保管してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
    一 当該管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合
  2. [不適切]。イ方式は、管理費用と修繕積立金を「収納口座」に全額入金し、翌月末に修繕積立金を「保管口座」へ移す方式です。収納口座については、保管口座と異なり、管理組合等を名義人とすることは要件とされていないため、マンション管理業者の名義とすることも認められます(適規87条6項1号)。
    収納口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいう。
  3. 適切。収納口座を用いるイ方式・ロ方式では、下記の条件をともに満たす場合を除き、区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金や管理費の合計額以上の額につき、有効な保証契約を第三者と締結していることがマンション管理業者に義務づけられます(適規87条3項)。
    • ❶収納口座の名義人が管理組合や管理者等であって区分所有者等から直接預入される、又は❷マンション管理業者もしくはその委託を受けた者が区分所有者等から徴収しない
    • マンション管理業者が収納口座の印鑑等を保管しない
    本肢の場合、管理業者から委託を受けた者が徴収を行うため、1月分以上の保証契約が必要となります。
    マンション管理業者は、前項第一号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
    一 修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産を徴収しない場合
    二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの(次項において「印鑑等」という。)を保管しない場合
  4. 適切。マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入・支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに当該書面を交付しなければなりません(適規87条5項)。交付の手続きは次のとおりです。
    • 管理者等が置かれているとき ⇒ 管理者等に交付
    • 当該マンション管理業者が管理者等である、又は管理者等が置かれていないとき ⇒ 事業年度終了日から2か月間マンション管理業者の事務所に備え置き、区分所有者からの求めに応じて閲覧させる
    本問では、管理組合に管理者等が置かれているため、管理者等に交付することになります。
    マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
したがって不適切な記述は[2]です。