管理業務主任者試験 令和7年試験 問27(改題)
問27
集会に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
- 区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。
- 一部の区分所有者による集会の招集権の濫用を防ぐため、「区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の4分の1以上の者であって議決権の4分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。」と、規約を変更することができる。
- 専有部分の賃借人が規約に従ってペット飼育をしていた場合、ペット飼育禁止の規約変更がなされるときは、当該賃借人は、賃貸人である区分所有者の同意を得なければ、集会に出席して意見を述べることができない。
- 規約及び集会の決議は、専有部分を区分所有者からその内容を知らずに買い受けた者に対しては、当該部分についてはその効力が生じない。
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正解 1
問題難易度
肢175.9%
肢214.4%
肢36.8%
肢42.9%
肢214.4%
肢36.8%
肢42.9%
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:4 - 規約・集会
解説
- [適切]。議決権を有する区分所有者全員の同意があれば、招集手続きを省略して集会を開くことができます。全員の同意がある場合にまで形式的な招集手続きを求める必要性は低いため、集会の開催を円滑にする趣旨で認められているものです(区36条)。なお、招集通知なしで開催される集会では、通知の有無による集会の決議事項の制限がありません。
集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 不適切。議決権を有する区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができます。この定数は規約で減ずることができます。反対に、本肢の4分の1以上のように引き上げることはできません(区34条3項)。
【補足】この制度は、管理者だけでなく、一定数の区分所有者が望むときには集会を開催できるようにするための仕組みです。このため、集会の招集を請求するための条件を厳しくし、区分所有者が請求しにくくなるような変更は禁止されます。区分所有者(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
一部の区分所有者による集会招集権の濫用を防ぐため、規約を変更して、集会の招集を請求できる者の定数を区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各4分の1以上にすることは可能である。(R4-36-4) - 不適切。「賃貸人である区分所有者の同意を得なければ」が誤りです。
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的である事項に利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます(区44条1項)。ペット飼育を行っている賃借人にとって、ペット飼育禁止の規約変更は利害関係を有する事項に当たるため、当該賃借人は集会に出席して意見を述べることができます。区分所有者の同意は不要です。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
- 不適切。規約・集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力を生じます(区46条1項)。専有部分を区分所有者から買い受けた者はこの特定承継人に当たり、規約や決議の内容を知らずに買い受けた場合であっても、その効力を否定することはできません。
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
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