管理業務主任者試験 平成29年試験 問37(改題)

問37

集会の招集及び決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。また、本問において、区分所有者は、議決権を有しない者を除くものとする。
  1. 管理者を解任するには、集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である。
  2. 共用部分の変更で、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数による決議が必要である。
  3. 集会の招集手続を省略して集会を開くには、区分所有者全員の同意が必要である。
  4. 規約を変更するには、区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であり、この場合において、当該変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要である。

正解 1

問題難易度
肢176.2%
肢29.3%
肢36.4%
肢48.1%

解説

  1. [誤り]。管理者の解任は、集会の普通決議で決する事項です。したがって、規約に別段の定めがない限り、集会に出席した区分所有者及びその議決権の過半数が決議要件となります(区25条1項)。
    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
  2. 正しい。形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更(軽微変更)は、共用部分の管理に関する事項として、普通決議で決するものです。したがって、規約に別段の定めがない限り、集会に出席した区分所有者及びその議決権の過半数で決します(区17条1項)。
    共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第五項において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。
  3. 正しい。議決権を有する区分所有者全員の同意があれば、招集手続を省略して集会を開くことができます(区36条)。
    法定の招集通知の手続きは、集会への出席機会を確保するため厳格に定められています。しかし、全員同意があれば、区分所有者が集まった場でそのまま集会を開催したり、事前の通知なく集会を開催したりといったことが可能となります。これは、区分所有者全員が招集手続の省略に同意していれば、出席機会の確保に実質的な支障が生じないためです。
    集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
  4. 正しい。規約の設定・変更・廃止には、区分所有者及び議決権の各過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。さらに、その変更が一部の区分所有者に特別の影響を与える場合には、その者の承諾が必要です(区31条1項)。
    規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
したがって誤っている記述は[1]です。