管理業務主任者試験 令和4年試験 問36
問36
集会及び集会招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。- 規約には集会の招集の通知を少なくとも会日の2週間前までに発すると定めていたが、集会の会議の目的たる事項が理事会でまとまらなかったため、集会の開催日時及び場所を会日の2週間前に通知し、その1週間後に会議の目的たる事項が記載された招集の通知を発した。
- 集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認めなかった。
- 集会の招集通知手続は、あらかじめ各区分所有者の日程や会議の目的たる事項についての熟慮期間を確保するものであるから、区分所有者全員の同意があっても、当該手続を省略することはできない。
- 一部の区分所有者による集会招集権の濫用を防ぐため、規約を変更して、集会の招集を請求できる者の定数を区分所有者及び議決権の各4分の1以上にすることは可能である。
広告
正解 2
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:4 - 規約・集会
解説
- 不適切。集会の招集通知には、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項(議題)を明記する必要があります。規約で「2週間前まで」と定めているのであれば、これら全てを2週間前までに発しないと違反となります(区35条1項)。
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
- [適切]。集会では原則として招集通知に記載された事項のみが議事の対象とされ、決議することができます。規約に別段の定めがなければ、それ以外の事項は議題にできません(区37条1項・2項)。
集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。 - 不適切。全区分所有者の同意があれば、招集手続きを省略して集会を開くことができます。これは手続的な合理化措置として認められています(区36条)。なお、招集通知なしで開催される集会では、通知の有無による集会の決議事項の制限がありません。
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 不適切。集会の招集権は、管理者(管理組合法人では理事)に加え、区分所有者及び議決権の各5分の1以上を有する者にも認められています。この「5分の1」という要件は、軽減すること(例:10分の1にする等)は可能ですが、反対に引き上げて厳しくすることはできません。これは、管理者等が意図的に招集要件を重く設定し、少数派の意見表明の機会を封じることを防ぐためです(区34条3項)。
区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
広告
広告