管理業務主任者試験 令和2年試験 問29(改題)

問29

集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、本問において、区分所有者は、議決権を有しないものを除くものとする。
  1. 集会は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発しなければならず、議案の要領をも通知しなければならない。
  2. 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。
  3. 集会で決議すべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができ、その承諾を得た事項についての書面による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
  4. 集会で決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 4

問題難易度
肢11.7%
肢27.9%
肢316.1%
肢474.3%

解説

  1. 正しい。集会の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して行います(区35条1項)。以前は「議案の要領」を通知するのは、特別決議を要する事項のみとされていましたが、2026年改正により、すべての集会で「議案の要領」を通知することとされました。
    集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
    集会開催日を令和8年12月3日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。R5-31-ア
    集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。R5-31-エ
    規約には集会の招集の通知を少なくとも会日の2週間前までに発すると定めていたが、集会の会議の目的たる事項が理事会でまとまらなかったため、集会の開催日時及び場所を会日の2週間前に通知し、その1週間後に会議の目的たる事項及び議案の要領が記載された招集の通知を発した。R4-36-1
    集会の招集通知を発するに際して、共用部分の変更にかかる議案については、議案の要領を各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に通知しなければならないが、規約の変更にかかる議案については、その必要はない。R3-33-ウ
  2. 正しい。議決権を有する区分所有者全員の同意があれば、招集手続きを省略して集会を開くことができます。全員の同意がある場合にまで形式的な招集手続きを求める必要性は低いため、集会の開催を円滑にする趣旨で認められているものです(区36条)。なお、招集通知なしで開催される集会では、通知の有無による集会の決議事項の制限がありません。
    集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
    区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。R7-27-1
    集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。R5-26-エ
    集会の招集通知手続は、あらかじめ各区分所有者の日程や会議の目的たる事項についての熟慮期間を確保するものであるから、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があっても、当該手続を省略することはできない。R4-36-3
    集会の招集手続を省略して集会を開くには、区分所有者全員の同意が必要である。H29-37-3
  3. 正しい。規約又は区分所有法の定めにより、集会で決議するとされている事項も、議決権を有する区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開かずに書面又は電磁的方法で決議することができます。書面又は電磁的方法で行われた決議は、集会の決議とみなされます(区45条1項区45条3項)。
    この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。次項において同じ。)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
    この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
    集会の決議は、規約にその旨の定めがなければ、電磁的方法によることができない。R5-32-4
    共用部分の変更は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の承諾があれば、集会によらず書面による決議ですることができるが、規約の変更は、集会によらず書面による決議ですることはできない。R3-33-イ
  4. 正しい。集会での決議が必要とされる事項であっても、議決権を有する区分所有者全員が書面による合意をした場合には、正式な集会決議があったものとみなされます。全員一致による書面合意が確認できれば、もはや集会における議論や表決を経るまでもなく、その結論が明らかであると合理的に考えられるためです(区45条2項)。
    この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
したがって正しいものは「四つ」です。