管理業務主任者試験 令和2年試験 問29
問29
集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。- 集会は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発しなければならず、議案の要領をも通知しなければならない場合もある。
- 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。
- 集会で決議すべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができ、その承諾を得た事項についての書面による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
- 集会で決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 4
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:4 - 規約・集会
解説
- 正しい。、集会の通知は会日より少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して行います。その集会で特別決議となる事項を議事とする場合、その議案の要領をも通知する必要があります(区35条1項区35条5項)。
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
- 正しい。全区分所有者の同意があれば、招集手続きを省略して集会を開くことができます。これは手続的な合理化措置として認められています(区36条)。なお、招集通知なしで開催される集会では、通知の有無による集会の決議事項の制限がありません。
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 正しい。規約又は区分所有法の定めにより、集会で決議するとされている事項も、区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開かずに書面又は電磁的方法で決議することができます。書面又は電磁的方法で行われた決議は、集会の決議とみなされます(区45条1項区45条3項)。
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
- 正しい。集会での決議が必要とされる事項であっても、全ての区分所有者が書面による合意をした場合には、正式な集会決議があったものとみなされます。全員一致による書面合意が確認できれば、もはや集会における議論や表決を経るまでもなく、その結論が明らかであると合理的に考えられるためです(区45条2項)。
この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
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