管理業務主任者試験 平成29年試験 問29

問29

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下、本問において「占有者」という。)の集会(総会)への出席に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 区分所有法によれば、占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
  2. 区分所有法によれば、集会における意見陳述権を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を示して、招集の通知を区分所有者及び当該占有者に発しなければならない。
  3. 標準管理規約によれば、総会における意見陳述権を有する占有者が総会に出席して意見を述べようとする場合には、当該占有者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
  4. 標準管理規約によれば、理事会が必要と認めた場合には、占有者は総会に出席することができる。

正解 2

解説

  1. 適切。占有者は、会議の目的である事項に利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることができます(区44条1項)。議決権を行使することはできない点に注意が必要です。
    区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
  2. [不適切]。占有者に対しては「通知を発する」義務はなく、建物内の見やすい場所に掲示すれば足ります。したがって「通知を発しなければならない」とする本肢は誤りです(区44条2項)。
    前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
  3. 適切。標準管理規約では、占有者が集会に出席して意見を述べようとする場合には、あらかじめ理事長にその旨を通知する義務を定めています(標管(単)45条2項)。
    区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
  4. 適切。標準管理規約では、区分所有者のほか理事会が必要と認めた者に集会の出席資格を認めています(標管[単]45条1項)。
    組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
したがって不適切な記述は[2]です。