管理業務主任者試験 令和7年試験 問26

問26

次に掲げるもののうち、区分所有法及び判例によれば、法定共用部分はいくつあるか。
  1. 区分所有建物の一住戸を区分所有者全員で使用する集会室
  2. 区分所有建物の管理員が共用部分である管理事務室と一体として利用するための管理員休憩室
  3. 区分所有建物が建っている敷地
  4. 水道本管から専有部分のメーターまでの水道管
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 2

問題難易度
肢114.3%
肢260.6%
肢318.0%
肢47.1%

解説

  1. 法定共用部分ではない。一棟の建物に構造上区分され、独立して住居等の用途に供することができる部分は、専有部分として所有権の対象になり得ます。区分所有建物の一住戸は「専有部分」に当たり、これを規約共用部分として全員で使用する集会室とすることはできますが、法定共用部分ではありません。
  2. 法定共用部分である。管理事務室や管理員休憩室は、構造上・利用上の独立性を備えていれば「専有部分」となるのが原則です。ただし、規約共用部分である管理事務室と一体として管理員休憩室が利用され、両室を機能的に分離できないときには、休憩室には利用上の独立性がないため、専有部分に当たらないと判示されています(最判平5.2.12)。専有部分以外の建物の部分は共用部分であることから、当該休憩室は法定共用部分となります。
    共用部分である管理事務室とこれに隣接する管理人室があるマンションにおいて、右管理人室に構造上の独立性があるとしても、当該マンションの規模が比較的大きく、区分所有者の居住生活を円滑にし、その環境の維持保全を図るため、その業務に当たる管理人を常駐させ、管理業務の遂行に当たらせる必要があり、前記管理事務室のみでは、管理人を常駐させてその業務を適切かつ円滑に遂行させることが困難である場合には、両室は機能的に分離することができず、右管理人室は、利用上の独立性がなく、建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分に当たらない。
  3. 法定共用部分ではない。共用部分とは、①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属しない建物の附属物、③規約で共用部分とされた附属の建物をいいます。敷地は管理組合による管理の対象ではありますが、共用部分ではありません(2条4項)。
    この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
  4. 法定共用部分である。共用部分には、専有部分に属しない建物の附属物が含まれます。水道本管から各住戸メーターまでの給水管は、一般的に特定の専有部分に専属せず複数の区分所有者の共用に供されるため、専有部分に属しない附属物として法定共用部分に当たります(2条4項)。
    この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
したがって法定共用部分は「2つ」です。