管理業務主任者試験 令和7年試験 問28(改題)

問28

区分所有法第91条の罰則規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 規約を保管する者が、規約についての利害関係人から、規約に定められた指定の方法で規約の閲覧を請求された場合、正当な理由なくこれを拒否したときは、過料に処せられる。
  2. 議長は、集会の議事について、その議事の結果を記載・記録していたとしても、議事の経過の要領について記載・記録されていない議事録であれば、過料に処せられる。
  3. 管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。
  4. 管理組合法人の監事は、集会の議事において、理事の業務の執行の状況の監査報告を怠った場合でも、過料に処せられることはない。

正解 3

問題難易度
肢18.1%
肢219.2%
肢345.4%
肢427.3%

解説

  1. 適切。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではなりません。この規定に違反して、正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだときは20万円以下の過料に処せられます。
  2. 適切。議長には集会の議事録を作成する義務があります。議事録について、①作成しなかった場合、②記載・記録すべき事項や署名を欠いた場合、③虚偽の記載・記録をした場合には、当該集会の議長は20万円以下の過料に処せられます(区91条3号)。
    議長は、集会の議事において、議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合に、過料に処せられる。R1-35-2
  3. [不適切]。管理組合法人には、財産目録と区分所有者名簿の作成義務があります。財産目録を作成しなかった場合には罰則の対象となりますが、区分所有者名簿の作成・更新については罰則の対象とされていません(区91条6号)。
  4. 適切。管理組合法人の監事には、理事の業務執行の状況を監査する職務があります。しかし、監事が監査報告を怠った場合でも、そのこと自体は区分所有法上の罰則の対象とはなりません。
    【補足】監事は管理組合法人から職務を委任されている立場であるため、民法上の善管注意義務違反が問題となる余地はあります。
したがって不適切な記述は[3]です。