管理業務主任者試験 令和3年試験 問7(改題)

問7

宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介の業務のために、管理規約の提供及び「別表第5(宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項)」に掲げる事項の開示を求めてきた場合に、マンション管理業者が当該管理組合に代わって行う対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、マンション管理業者は、その対応にあたって組合員等の個人情報の保護等を踏まえながら行うものとする。
  1. マンション管理業者は、管理規約の提供等の業務に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することはできない。
  2. マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納していることが明らかな場合であっても、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることはできない。
  3. マンション管理業者が管理規約の提供等を行う場合にあっては、管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に管理委託契約書においてマンション管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。
  4. 宅地建物取引業者を通じて専有部分の購入等を予定する者に管理組合の財務・管理に関する情報を提供・開示することは、当該購入予定者等の利益の保護等に資するとともに、マンション内におけるトラブルの未然防止、組合運営の円滑化、マンションの資産価値の向上等の観点からも有意義である。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 2

問題難易度
肢14.4%
肢276.7%
肢317.2%
肢41.7%

解説

  1. 不適切。宅建業者から理由を付した書面又は電磁的方法により管理規約等の提供・開示を求められた場合、管理業者は管理組合に代わって当該宅建業者に対し、管理規約等の提供・開示を行います(標契15条1項)。管理業者はこの情報の提供・開示の業務に要する費用を、情報提供の相手方から受領することができます(標契15条2項)。
    乙は、前項の業務に要する費用を管理規約等の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を行う相手方から受領することができるものとする。
  2. 不適切。宅建業者から理由を付した書面又は電磁的方法により管理規約等の提供・開示を求められた場合、管理業者は管理組合に代わって当該宅建業者に対し、管理規約等の提供・開示を行います(標契15条1項)。また、その際に当該組合員が管理費等を滞納している場合には、売却時の清算に関係するため、管理業者は管理組合に代わって宅建業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができます(標契15条3項)。
    第1項の場合において、乙は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。
  3. 適切。管理業者が宅建業者や組合員に対して行う情報の提供・開示は、本来は管理組合が主体となって行うべきものです。管理業者が管理組合に代わって情報提供を行う場合、管理委託契約書に定められた範囲内であるとともに、これと整合的にマンションの規約や細則において開示の根拠が明確にされている必要があります(標契コ15条関係②)。
    本来、宅地建物取引業者等への管理組合の管理規約、管理組合が作成し保管する会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳票類並びに管理組合が保管する長期修繕計画書及び設計図書(コメント15及びコメント44において「管理規約等」という。)の提供及び別表第5に掲げる事項の開示は管理規約及び使用細則の規定に基づき管理組合が行うべきものであるため、これらの事務を管理業者が行う場合にあっては、管理規約及び使用細則において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に本契約書において、管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。
  4. 適切。宅建業者又は売主である組合員を通じて、専有部分の購入等を予定する者に対し、管理組合の財務・管理に関する情報を提供・開示することは、購入予定者の利益の保護に資するものです。さらに、マンション内のトラブルの未然防止、組合運営の円滑化、さらにはマンションの資産価値の向上にもつながるため、有意義とされています(標契コ15条関係①)。
    宅地建物取引業者又は売主たる組合員(以下「宅地建物取引業者等」という。)を通じて専有部分の購入等を予定する者に管理組合の財務・管理に関する情報を提供・開示することは、当該購入等予定者の利益の保護等に資するとともに、マンション内におけるトラブルの未然防止、組合運営の円滑化、マンションの資産価値の向上等の観点からも有意義であることを踏まえて、提供・開示する範囲等について定めた規定である。
したがって適切なものは「二つ」です。