管理業務主任者試験 平成29年試験 問9
問9
宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、宅地建物取引業法施行規則第16条の2に定める事項等について、マンション管理業者に確認を求めてきた場合等の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
- 管理組合の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のために、理由を付した書面により管理組合の収支及び予算の状況の開示を求めてきたときは、マンション管理業者はそのことについて開示するものとする。
- 宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は管理規約の写しを提供するものとする。
- マンション管理業者は、管理規約の提供等に要する費用を、管理規約の提供等を行う相手方である宅地建物取引業者から受領することができる。
- 宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理費等の変更予定等について開示を求めてきたときは、変更予定の有無のいずれかを記載するが、変更について検討中の場合は、「変更予定有」と記載する。
正解 4
問題難易度
肢15.6%
肢28.5%
肢34.9%
肢481.0%
肢28.5%
肢34.9%
肢481.0%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- 適切。宅建業者や組合員から理由を付した書面又は電磁的方法による開示請求があった場合、管理業者は管理規約等その他の事項について、管理規約等の写しの提供、書面又は電磁的方法をもって開示を行う必要があります。"その他の事項"は別表第5に列挙されており、そのうち「管理組合収支関係」には次に示す事項が含まれます(標契別表第5-6(1))。
- 収支及び予算の状況
- 管理費等滞納及び借入の状況
- 管理費等の変更予定等
- 修繕積立金に関する規約等の定め
- 特定の組合員に対する管理費等の減免措置の有無
- 適切。組合員から依頼を受けた宅建業者が理由を付した書面又は電磁的方法により管理規約等の提供・開示を求めてきた場合、管理業者は管理組合に代わって当該宅建業者に対し、管理規約等の写しの提供又は電磁的方法により開示を行います(標契15条1項)。
乙は、甲の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、理由を付した書面の提出又は当該書面を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次の各号に定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提出することにより、甲の管理規約、甲が作成し保管する会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳票類並びに甲が保管する長期修繕計画書及び設計図書(本条及び別表第5において「管理規約等」という。)の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供し、別表第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。甲の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のためにこれらの提供等を求めてきたときも、同様とする。
- 適切。管理業者が、組合員や宅建業者に対し、管理規約等その他の事項を提供・開示した場合、管理業者はこの業務に要する費用を提供・開示の相手方から受領することができます(標契15条2項)。
乙は、前項の業務に要する費用を管理規約等の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を行う相手方から受領することができるものとする。
- [不適切]。宅建業者や組合員の求めに応じて開示する事項の一つとして、「管理費等の変更予定等」があります。この開示項目では、管理費・修繕積立金・各種使用料・組合費・戸別水道光熱費などについて、それぞれ「変更予定有〔○年△月から〕」「変更予定無」「検討中」の別を記載します(標契別表第5-6(3))。変更について検討中の場合は、「検討中」と記載しなければなりません。