管理業務主任者試験 令和5年試験 問7
問7
標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、適切な記述のみを全て含むものは次の1~4のうちどれか。
- マンションの専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を、管理組合が行うとされている場合において、管理組合からマンション管理業者に対して依頼があるときには、当該部分の管理を管理委託契約に含めることも可能である。
- マンション管理業者は、管理組合の組合員が管理費等を滞納したときは、その支払の督促を行うが、督促しても当該組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、マンション管理業者は当該滞納にかかる督促業務を終了する。
- 宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介の業務のために、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は、当該管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供することになるが、その場合、その提供に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することができる。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- ア・イ・ウ
正解 4
問題難易度
肢12.5%
肢214.4%
肢34.0%
肢479.1%
肢214.4%
肢34.0%
肢479.1%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- 適切。管理業者の管理対象部分は、原則として敷地及び共用部分等ですが、専有部分の設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が行うとされている場合において、管理組合から依頼があれば、その管理を管理委託契約の業務に含めることも可能です(標契コ3条関係)。
管理業者が組合員から専有部分内の設備の修繕等で対応を求められるケースがある。管理業者の管理対象部分は、原則として敷地及び共用部分等であるが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(配管、配線等)は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときに本契約に含めることも可能である。
- 適切。組合員が管理費等(管理費・修繕積立金・使用料その他の金銭)を滞納した場合、管理業者は一定期間、電話や自宅訪問、督促状などの方法により、その支払の督促を行います。これらの方法で督促してもなお当該組合員が滞納管理費等を支払わないときは、管理業者は当該督促業務を終了します(標契別表第1-1(2)②)。組合員が督促に応じない状態で督促を継続した場合、法的紛争への関与とされ弁護士法に抵触するおそれがあるためです。
管理費等滞納者に対する督促一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。
二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。 - 適切。組合員から依頼を受けた宅建業者が理由を付した書面又は電磁的方法により管理規約等の提供・開示を求めてきた場合、管理業者は管理組合に代わって当該宅建業者に対し、管理規約等の提供・開示を行います(標契15条1項)。管理業者はこの情報の提供・開示の業務に要する費用を、相手方から受領することができます(標契15条2項)。
乙は、甲の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、理由を付した書面の提出又は当該書面を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次の各号に定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提出することにより、甲の管理規約、甲が作成し保管する会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳票類並びに甲が保管する長期修繕計画書及び設計図書(本条及び別表第5において「管理規約等」という。)の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供し、別表第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。甲の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のためにこれらの提供等を求めてきたときも、同様とする。
乙は、前項の業務に要する費用を管理規約等の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を行う相手方から受領することができるものとする。