管理業務主任者試験 令和7年試験 問7
問7
管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介の業務のために、理由を付した書面の提出により、管理規約等の提供及び管理委託契約書に定める宅地建物取引業者の求めに応じて開示する事項の開示を求めてきた場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。
- マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができる。
- マンション管理業者は、当該組合員が所有する専有部分の売却等について、当該組合員が自ら、管理規約等の提供を求めてきた場合には、管理組合に代わって、当該組合員に対し、管理規約等の写しを提供することはできない。
- マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、管理委託契約書に定める範囲外の事項の開示を求めてきたときは、当該宅地建物取引業者に対し、当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。
- マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、理由を付した書面の提出により、管理組合が保管する長期修繕計画書の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、長期修繕計画書の写しを提供する。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 1
問題難易度
肢153.2%
肢233.3%
肢310.0%
肢43.5%
肢233.3%
肢310.0%
肢43.5%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- 適切。組合員から依頼を受けた宅建業者が理由を付した書面又は電磁的方法により管理規約等の提供・開示を求めてきた場合、管理業者は管理組合に代わって当該宅建業者に対し、管理規約等の提供・開示を行います(標契15条1項)。また、その際に当該組合員が管理費等を滞納している場合には、売却時の精算に関係するため、管理業者は管理組合に代わって宅建業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができます(標契15条3項)。
乙は、甲の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、理由を付した書面の提出又は当該書面を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次の各号に定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提出することにより、甲の管理規約、甲が作成し保管する会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳票類並びに甲が保管する長期修繕計画書及び設計図書(本条及び別表第5において「管理規約等」という。)の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供し、別表第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。甲の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のためにこれらの提供等を求めてきたときも、同様とする。
第1項の場合において、乙は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。
- 不適切。組合員が専有部分の売却等の情報収集のために、自ら管理規約等の提供を求めた場合であっても、管理業者は管理組合に代わって、当該組合員に対し管理規約等の写しを提供することができます(標契15条1項)。
乙は、甲の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、理由を付した書面の提出又は当該書面を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次の各号に定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提出することにより、甲の管理規約、甲が作成し保管する会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳票類並びに甲が保管する長期修繕計画書及び設計図書(本条及び別表第5において「管理規約等」という。)の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供し、別表第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。甲の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のためにこれらの提供等を求めてきたときも、同様とする。
- 適切。管理業者が宅建業者に提供・開示できる情報の範囲は、原則として管理委託契約書に定められた範囲に限られます。そのため、宅建業者が管理委託契約書に定める範囲外の事項の開示を求めてきた場合には、管理業者は宅建業者に対し、組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきとされています(標契コ15条関係②)。
また、管理業者が提供・開示できる範囲は、原則として本契約書に定める範囲となる。本契約書に定める範囲外の事項については、組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。管理業者が受託した管理事務の実施を通じて知ることができない過去の修繕等の実施状況に関する事項等については、管理業者は管理組合から情報の提供を受けた範囲で、これらの事項を開示することとなる。
- 適切。宅建業者や組合員から理由を付した書面による請求を受けたときに開示対象となる「管理規約等」には以下のものが含まれます(標契15条1項)。
- 管理規約
- 会計帳簿・什器備品台帳その他の帳票類
- 長期修繕計画書・設計図書