管理業務主任者試験 令和元年試験 問41
問41
マンションの損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法、地震保険に関する法律及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害(政令で定めるものに限る。)をてん補する地震保険契約は、火災保険契約等特定の損害保険契約に附帯して締結される。
- 共用部分に係る損害保険料は、各区分所有者が、その有する専有部分の床面積の割合に応じて負担するが、規約でこれと異なる定めをすることができる。
- 理事長(管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
- 共用部分について、損害保険契約をするか否かの決定を、理事会の決議により行う旨を規約で定めることはできない。
広告
広告
正解 4
問題難易度
肢12.9%
肢212.4%
肢316.1%
肢468.6%
肢212.4%
肢316.1%
肢468.6%
分野
科目:5 - 管理実務細目:5 - その他各種法令
解説
- 適切。地震保険契約とは、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とし、地震・噴火とこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害をてん補する損害保険契約です。地震保険は、特定の損害保険契約(火災保険等)に附帯する形で加入する保険です。すなわち、地震保険だけを単独で契約することはできません(地震保険法2条2項2号・3号)。
- 適切。共用部分の各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じます。共用部分の持分は、原則として各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合によりますが、規約でこれと異なる定めをすることができます(区19条)。
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
賃借人が賃貸借契約により管理費を管理組合に支払っていた場合でも、当該賃借人が管理費の支払いを滞納したときは、当該管理組合は、賃貸人である区分所有者に滞納管理費を請求することができる。(R5-39-2)管理費を滞納している区分所有者がその有する専有部分を第三者に賃貸しているときは、現に専有部分に居住している賃借人が、管理組合に対して管理費の支払義務を負います。(R3-9-1)区分所有者は、自己の所有する住戸を賃貸し、そこに賃借人が居住するときでも、管理費の支払債務を負う。(R1-10-2)専有部分について賃貸借契約がなされた場合、管理組合は滞納管理費について、規約に別段の定めがなくても、貸主である区分所有者又は賃借人である占有者のいずれに対しても訴えを提起することができる。(H28-10-3) - 適切。理事長(管理者)は、共用部分等について損害保険契約を締結している場合には、当該契約に基づく保険金額の請求及び受領に関し、区分所有者・区分所有者であった者を代理します(区26条2項・標管[単]24条の2第1項)。
管理者は、その職務(第十八条第六項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金(以下この条及び第四十七条において「保険金等」という。)の請求及び受領を含む。第四項において同じ。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者(区分所有者又は区分所有者であつた者(書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)による別段の意思表示をした区分所有者であつた者を除く。)に限る。以下この条及び第四十七条において同じ。)。同項において同じ。)を代理する。
理事長は、前条の契約に基づく保険金並びに敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金(以下「保険金等」という。)の請求及び受領について、区分所有者及び区分所有者であった者(以下「旧区分所有者」という。)を代理する。
- [不適切]。共用部分について損害保険契約を締結することは、共用部分の管理に関する事項とされます(区18条6項)。このため、原則としては集会(総会)の決議で決する事項ですが、規約で別段の定めをすることが認められています(区18条1項・2項)。したがって、損害保険契約の締結について、理事会で決議で可能とする旨を定めることもできます。
共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
広告
広告