管理業務主任者試験 令和4年試験 問42
問42
次の記述のうち、地震保険に関する法律によれば、適切なものの組合せはどれか。
- 地震保険契約は、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とする。
- 地震保険契約は、特定の損害保険契約に附帯して締結する必要がある。
- 地震保険契約は、地震による津波を間接の原因とする流失による損害は、てん補の対象としない。
- 地震保険契約では、保険の対象である居住用建物が全損になったときに保険金が支払われ、一部損では保険金は支払われない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
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正解 1
問題難易度
肢186.5%
肢27.4%
肢33.4%
肢42.7%
肢27.4%
肢33.4%
肢42.7%
分野
科目:5 - 管理実務細目:5 - その他各種法令
解説
- 適切。地震保険契約とは、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とし、地震・噴火とこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害をてん補する損害保険契約をいいます(地震保険法2条2項1号)。
- 適切。地震保険は、特定の損害保険契約(火災保険等)に附帯する形で加入する保険です。すなわち、地震保険だけを単独で契約することはできません(地震保険法2条2項3号)。
【参考】火災保険等では、加入時に契約者が附帯しないことの意思表示をしない限り、地震保険が自動で附帯される仕組みになっています。 - 不適切。地震保険は、地震・噴火とこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害をてん補する損害保険契約です。したがって、地震による津波・間接の原因・流失による損害も補償対象となります(地震保険法2条2項2号)。
- 不適切。地震保険では、4つの損害区分(全損・大半損・小半損・一部損)に応じて保険金が支払われます。一部損の場合にも保険金額の5%に相当する保険金が支払われます(地震保険法令1条1項)。

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