管理業務主任者試験 平成29年試験 問43
問43
次の記述のうち、「地震保険に関する法律」によれば、正しいものの組合せはどれか。
- 地震保険は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令に定めるものに限る。)をてん補することを内容とする損害保険である。
- 地震保険は、火災保険等特定の損害保険に附帯して締結され、地震保険単独での締結はできない。
- 地震保険は、居住の用に供する建物のみを保険の目的とし、生活用動産を保険の目的とすることはできない。
- 地震等により損害を受けた場合に支払われる保険金額は、損害の区分によって異なり、損害の区分として政令に定められているのは「全損」と「一部損」の2つである。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・エ
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正解 1
問題難易度
肢183.7%
肢29.3%
肢35.4%
肢41.6%
肢29.3%
肢35.4%
肢41.6%
分野
科目:5 - 管理実務細目:5 - その他各種法令
解説
- 正しい。地震保険契約とは、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とし、地震・噴火とこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害をてん補する損害保険契約をいいます(地震保険法2条2項1号)。
- 正しい。地震保険は、火災保険等にセットして加入する必要があります。すなわち、地震保険だけを単独で契約することはできません(地震保険法2条2項3号)。
- 誤り。地震保険の対象は、居住用の建物と生活用動産です(地震保険法2条2項1号)。ただし、生活用動産(家財)のうち、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車等は対象外です。
- 誤り。2つではありません。地震保険では、4つの損害区分(全損・大半損・小半損・一部損)に応じて保険金が支払われます(地震保険法令1条1項)。

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