管理業務主任者試験 令和7年試験 問37
問37
総会決議に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)及び標準管理規約(団地型)によれば、最も適切なものはどれか。
- 使用細則を制定、変更又は廃止することについて、総会の決議を必要としない。
- 給水管更新工事やエレベーター設備の更新工事について、総会の決議を必要としない。
- 理事会の責任と権限の範囲内であれば、専門委員会を設置することについて、総会の決議を必要としない。
- 団地管理組合で計画的な修繕工事を実施するため、各棟の修繕積立金を取り崩すことについて、団地総会の決議及び各棟の総会の決議を必要とする。
広告
広告
正解 3
問題難易度
肢13.7%
肢27.1%
肢368.0%
肢421.2%
肢27.1%
肢368.0%
肢421.2%
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:4 - 理事会・総会
解説
- 不適切。規約と使用細則等の制定・変更・廃止には、総会の決議が必要です。規約の制定等は特別決議によりますが、使用細則の制定等は普通決議で足ります(標管[単]48条1号)。
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止管理組合は、その会計処理に関する規約及び細則を変更するには、いずれも総会の決議を経なければならない。(H28-13-1) - 不適切。給排水管の更新工事・エレベーター設備の更新工事は、共用部分の変更に当たるため、総会の決議が必要です。これら2つの工事は、普通決議で実施可能とされています(標管[単]48条10号)。
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
・・・
十 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し - [適切]。理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができます(標管[単]55条1項)。専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える場合や、理事会活動に認められた経費以上の費用を要する場合等は総会の決議が必要ですが、理事会の責任と権限の範囲内であれば、その設置に総会の決議は必要ありません(標管[単]コ55条①)。
理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。
理事長は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させ、その結果を具申させることができる。(H29-33-3) - 不適切。団地管理組合において、計画修繕工事の実施及びそれに充てるための各棟修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議のみで可能です。棟総会の決議は不要です(標管[団]50条1項10号)。
次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
・・・
十 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第三号及び第六号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
広告
広告