管理業務主任者試験 令和7年試験 問36
問36
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
- 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
- 理事会の職務として、理事の職務の執行の監督のほか、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を選任及び解任することができる。
- 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるので、理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての代替措置を認めるなどの配慮をする必要がある。
- 理事会の決議によって、理事長は、規約に違反した区分所有者に対し、行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して、必要な訴訟を提起することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 3
問題難易度
肢18.5%
肢229.0%
肢348.9%
肢413.6%
肢229.0%
肢348.9%
肢413.6%
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:4 - 理事会・総会
解説
- 適切。理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決します。これは、WEB会議システム等を用いて開催する会議も同様です(標管[単]53条1項)。
【補足】総会の定足数は過半数、理事会の定足数は半数以上です。理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
- 不適切。理事会の決議で可能なのは、理事長・副理事長・会計担当理事の選任・解任であり、監事の選任・解任はできません。監事については総会の決議事項です(標管[単]35条2項・3項)。
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。 - 適切。理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての質問機会の確保、書面等による意見の提出や議決権行使を認めるなど、その理事の意見が理事会に反映されるような配慮をする必要があります(標管[単]コ53条⑤)。
理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての質問機会の確保、書面等による意見の提出や議決権行使を認めるなどの配慮をする必要がある。
- 適切。規約・使用細則違反に対する差止め等の訴訟は、理事長が、理事会の決議を経ることで提起することができます(標管[単]67条3項)。共同の利益に反する行為に関して訴訟をするには総会の決議が必要(区分所有法)ですが、規約・使用細則違反に関する規定はないため、標準管理規約が独自に定めている形です。
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
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