管理業務主任者試験 令和7年試験 問38

問38

マンションに関する次の記述のうち、区分所有法及び最高裁判所の判決によれば、最も不適切なものはどれか。
  1. マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。
  2. 区分所有者Aがバルコニーについて外気と遮断された独立の部屋とする工事をした場合、そのバルコニーは、管理組合の管理する共有物であり、区分所有者間で定めた規約ないし建築協定に違反するので、管理者Bは、Aに対し、当該工事部分の撤去を請求することができる。
  3. 売主Aと買主Bとの間でテニスコートやプール等のスポーツ施設の利用を主要な目的としたリゾートマンションの売買契約が締結された場合、Aがスポーツ施設の引渡しを遅延したときは、Bは、履行遅滞を理由として当該売買契約の全部を解除することができる。
  4. 区分所有法第3条の団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体であり、区分所有者は、その構成員とはならない旨の意思表示をすることはできないが、自治会は、会員相互の親ぼくや当該地域の快適な環境の維持管理を図ることを目的とする団体であり、その会員は、入会及び退会が任意である。

正解 1

問題難易度
肢156.0%
肢27.3%
肢330.5%
肢46.2%

解説

  1. [不適切]。分譲業者が敷地の駐車場専用使用権を分譲した行為は、業者が自己の営利目的で専用使用権を分譲し対価を受領したものであり、その対価は分譲契約における合意の内容に従って分譲業者に帰属すると判断しています(最判平10.10.22)。したがって、管理者である理事長は、分譲業者に対し当該対価が管理組合に帰属することを主張できません。
    マンション分譲業者が、マンションの分譲に伴い、区分所有者の共有となるべきマンション敷地の一部に駐車場を設け、マンション購入者のうち駐車場の使用を希望する者に対して右駐車場の専用使用権を分譲し、その対価を受領した場合において、分譲業者が営利の目的に基づき自己の利益のために専用使用権を分譲したものであり、専用使用権の分譲を受けた区分所有者もこれと同様の認識を有していたなど判示の事情の下においては、分譲業者が区分所有者全員の委任に基づきその受任者として専用使用権の分譲を行った等と解することはできず、右対価は、専用使用権分譲契約における合意の内容に従って分譲業者に帰属すべきものである。
  2. 適切。バルコニーは管理組合の管理する共有物であり、その改築を禁止した規約や建築協定に違反してバルコニーを外気と遮断された独立の部屋(温室など)とする工事をした区分所有者は、その工事部分を撤去して復旧すべき義務を負います。したがって、管理者は当該区分所有者に対し工事部分の撤去を請求することができます(最判昭50.4.10)。
    公団分譲住宅を買受けた者が、その所有の住宅部分に接続するバルコニーの手すり用障壁の上に木製及びアルミサッシ製のわくを付設し、これにガラス戸をはめ込んで窓を設置し、隣との境の仕切板の左右のすき間をベニヤ板でふさぎ、その上部に回転窓を取りつけ、壁面と天井の全面に発泡スチロールを張りつめて、バルコニーを温室とした工事は、分譲住宅の買受人全員を組合員とする団地住宅管理組合のバルコニー改築禁止の建築協定に違反する。
  3. 適切。当事者の一方が債務を履行しない場合、相手方に相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除できます。ただし、その不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではありません(民541条)。本件リゾートマンションの売買ではスポーツ施設の利用を主要な目的としており、当該施設の引渡しの遅延は契約目的の達成に関わるものであって軽微とはいえないため、買主は履行遅滞を理由に売買契約の全部を解除することができます(最判平8.11.12)。
    同一当事者間でいわゆるリゾートマンションの区分所有権の売買契約と同時にスポーツクラブ会員権契約が締結された場合において、区分所有権の得喪と会員たる地位の得喪とが密接に関連付けられているなど判示の事実関係の下においては、屋内プールの完成の遅延という会員権契約の要素たる債務の履行遅滞を理由として、区分所有権の買主は、民法五四一条により右売買契約を解除することができる。
  4. 適切。区分所有者は、当然に区分所有者の団体(3条団体)の構成員となり、任意で脱退することはできません。一方、自治会は会員相互の親睦や快適な環境の維持管理等を目的とする団体であり、加入が強制されるものではありません。退会を制限する規約上の定めがない場合、会員はいつでも一方的な意思表示によって自治会を退会することができます(最判平17.4.26)。
    県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
したがって不適切な記述は[1]です。