管理業務主任者試験 平成28年試験 問13

問13

管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
  1. 管理組合は、その会計処理に関する規約及び細則を変更するには、いずれも総会の決議を経なければならない。
  2. 管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、その余剰を翌年度における管理費に充当する。
  3. 管理組合は、計画修繕に要する経費に充てるために借入れをしたときは、管理費をもってその償還に充てるものとする。
  4. 管理組合は、不測の事故により必要となる修繕に要する経費に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。

正解 3

解説

  1. 適切。規約と使用細則等の制定・変更・廃止は、いずれも総会の決議事項とされています(標管[単]48条1号)。なお、規約の変更等は特別決議(各4分の3以上)ですが、細則は普通決議で足ります。
    次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
    一 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
  2. 適切。年度決算で管理費に剰余が生じた場合、その余剰は翌年度の管理費に充当することとされています(標管[単]61条1項)。
    収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
  3. [不適切]。管理費ではありません。計画修繕など修繕積立金を充当すべき経費に関して資金の借入れを行った場合、その償還は修繕積立金をもってすることができます(標管[単]28条4項)。
    管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる
  4. 適切。修繕積立金は、特別の管理に要する経費に限り取り崩しが可能で、その範囲として「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」が明記されています(標管[単]28条1項2号)。災害や事故等など予見困難な事由による修繕費は、平時の管理費ではなく修繕積立金からの対応が予定されています。
    管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
    ・・・
    二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
したがって不適切な記述は[3]です。