管理業務主任者試験 令和元年試験 問48(改題)
問48
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- マンション管理業者は、新規に管理受託契約を締結しようとする場合において、当該マンション管理業者が管理者等に選任されているときは、重要事項の説明会を開催する必要はない。
- マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作成し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し交付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
- マンション管理業者は、管理者等の置かれた管理組合と、従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、当該管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。
- マンション管理業者は、当初の管理受託契約に係る変更契約を締結しようとする場合においては、同一の条件でない管理受託契約に変更するときであっても、管理組合の管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。
正解 2
問題難易度
肢12.9%
肢261.8%
肢333.3%
肢42.0%
肢261.8%
肢333.3%
肢42.0%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:4 - 重要事項説明・契約時書面
解説
- 不適切。管理受託契約又は管理者受託契約を締結しようとするとき(同一条件の更新を除く)に必要となる対応は次のとおりです(適72条1項)。管理者等の選任の有無にかかわらず重要事項説明会の開催が必要であるため、本肢は誤りです。
- 説明会の日の1週間前までに、重要事項及び説明会の日時・場所を記載した書面を、管理者等・区分所有者等全員に交付する
- 説明会の日の1週間前までに、説明会の日時・場所を、マンションの見やすい場所に掲示する
- 説明会で管理業務主任者が重要事項について説明する
マンション管理業者は、(中略)あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約又は管理者受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
- [適切]。重要事項説明会を開催する場合、マンション管理業者は、説明会の日の1週間前までに、重要事項及び説明会の日時・場所を記載した書面(事前書面)を交付します。この事前書面には管理業務主任者の記名が必要です(適72条5項)。
マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
- 不適切。管理受託契約又は管理者受託契約を従前と同一の条件で更新しようとするとき、必要な対応は次の2つです(適72条2項・3項)。本肢は、区分所有者等に対する重要事項書面の交付を欠いているため誤りです。
- あらかじめ、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に重要事項書面を交付する
- 管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項の説明をする
※認定管理者等から説明を要しない旨の意思表明があった場合を除く
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約又は管理者受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。 - 不適切。管理受託契約の内容を変更する契約を締結しようとする場合には、新規に管理受託契約を締結するときと同様の手続きが求められます。すなわち、説明会の1週間前までに事前書面(重要事項+説明会の日時・場所)を区分所有者等と管理者等に交付し、重要事項説明会で、管理業務主任者が重要事項を説明することが必要です(適72条1項)。